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○石狩市ふるさと応援寄附条例施行規則
平成20年6月26日石狩市規則第26号
石狩市ふるさと応援寄附条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市ふるさと応援寄附条例(平成20年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入等)
第2条 条例第2条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、寄附者本人の住所、氏名及び寄附金額が記載された書面により行う。ただし、市長が、特に必要があると認めるときは他の方法により寄附金の受入れを行うことができる。
2 市長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受入れが、公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に認めるとき。
3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録する。
一部改正〔平成29年規則3号〕
(寄附金の管理)
第3条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金管理台帳(別記様式)を整備する。
一部改正〔平成29年規則3号〕
(ふるさと応援寄附使途事業選定委員会)
第4条 市長は、条例第2条第11号の事業及び寄附金の使途事業を決定するときは、ふるさと応援寄附使途事業選定委員会(以下「委員会」という。)に諮るものとする。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、委員長には副市長を、副委員長には財政部長を、委員には総務部長、企画政策部長、環境市民部長、福祉部長、建設部長及び教育委員会学校教育部長をもって充てる。
一部改正〔平成26年規則7号・令和2年42号・6年30号〕
(委員長)
第5条 委員長は、委員会の会議の議長となり、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(関係職員の出席)
第7条 委員長は、必要に応じて会議に関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、財政部財政課において行う。
(運用状況の公表方法)
第9条 条例第12条の運用状況の公表については、市ホームページ、市広報等により公表するものとする。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月30日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
全部改正〔平成29年規則3号〕



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