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○石狩市市民活動情報センター条例施行規則
平成20年6月26日規則第24号
石狩市市民活動情報センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市市民活動情報センター条例(平成20年条例第2号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入館者の遵守事項)
第2条 センターに入館する者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込み、又は火気を使用しないこと。
(2) 建物及び備付物件の取扱いを適切に行うこと。
(3) 政治活動又は宗教活動を行わないこと。
(4) その他センター職員の指示に従うこと。
(販売行為等)
第3条 入館者は、センターにおいて物品その他の物を販売し、又は金品の寄附募集等を行い、若しくは行わせる場合は、あらかじめ、指定管理者の承認を受けなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年8月1日から施行する。



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