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令和8年9月24日から施行



○石狩市下水道事業の財務に関する特例を定める規則
平成20年3月28日規則第11号
石狩市下水道事業の財務に関する特例を定める規則
題名改正〔令和6年規則8号〕
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿組織並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第12条)
第3節 勘定科目(第13条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第14条―第24条)
第2節 支出(第25条―第34条)
第3節 預り金及び預り有価証券(第35条・第36条)
第4章 たな卸資産
第1節 通則(第37条・第38条)
第2節 出納(第39条―第47条)
第3節 たな卸(第48条―第52条)
第5章 たな卸資産以外の物品(第53条―第56条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第57条)
第2節 取得(第58条―第66条)
第3節 管理及び処分(第67条―第71条)
第4節 減価償却(第72条・第73条)
第7章 引当金(第73条の2)
第8章 予算(第74条―第80条)
第9章 決算(第81条―第84条)
第10章 物品(第85条)
第11章 雑則(第86条―第89条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
一部改正〔平成24年規則17号・令和6年8号〕
(企業出納員等)
第2条 下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務を行わせるため、別表第1及び別表第2に掲げるものに企業出納員及び現金取扱員(以下「企業出納員等」という。)を置く。
2 企業出納員等は、別表第1及び別表第2に掲げる職にある者をもって充て、当該職に就くことによって当該企業出納員又は現金取扱員に任命され、当該職を離れることによって当該企業出納員又は現金取扱員を免ぜられたものとする。
3 市長の権限に属する事務のうち、別表第1に掲げる委任する事務の欄に掲げるものを企業出納員に委任する。
4 現金取扱員は、上司の命を受けて、別表第2に掲げる企業出納員から委任させる事務を行う。
5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、30万円とする。ただし、企業出納員が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。
6 企業出納員の職印は、別表第3のとおりとする。
7 企業出納員又は現金取扱員に異動があったときは、前任者は、発令の日から5日以内に現金、書類、帳簿等を後任者に引き継がなければならない。
一部改正〔平成26年規則1号・令和6年8号〕
(善管注意義務)
第3条 企業出納員等は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 市長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第27条ただし書の規定により下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を金融機関に取り扱わせることができる。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払に係る事務の一部を取り扱わせるものを石狩市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを石狩市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
一部改正〔令和6年規則8号〕
第2章 伝票及び帳簿組織並びに勘定科目
一部改正〔平成26年規則1号〕
第1節 伝票
全部改正〔平成26年規則1号〕
(会計伝票の発行)
第5条 下水道事業に係る取引については、その取引発生の都度、証拠となるべき書類により会計伝票を発行するものとする。
一部改正〔平成26年規則1号・令和6年8号〕
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 下水道課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
一部改正〔平成26年規則1号〕
(会計伝票の保存等)
第8条 下水道課長は、毎日発行される会計伝票及び日計表を勘定科目の節ごとに整理し、取引に関する証拠となるべき書類と併せて保存しなければならない。
一部改正〔平成26年規則1号〕
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 下水道事業に関する取引の明細を記録し、計算し、及び整理するため、帳票及び電子データにより、次の帳簿を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 内訳簿
(3) 収入調定簿
(4) 現金預金出納簿
(5) 物品出納簿
(6) 排水設備工事台帳
(7) 固定資産台帳
(8) 企業債台帳
2 前項に掲げる帳簿は、下水道課長が整理し、保管しなければならない。
3 下水道課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。
一部改正〔平成26年規則1号・令和6年8号〕
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)
第10条の2 総勘定元帳は、第13条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。
2 内訳簿は、第13条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
追加〔平成26年規則1号〕
(科目の更正)
第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、科目の更正をしなければならない。
(帳簿の照合)
第12条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
一部改正〔平成26年規則1号〕
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第13条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行う。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第4に定めるところによる。
一部改正〔令和6年規則8号〕
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条 下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額等を明らかにした書類を添付し、専決権者の決定を受けなければならない。
2 前項の規定により専決権者の決定を受けた場合は、当該伝票及び書類により該当帳簿を整理しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
一部改正〔平成26年規則1号〕
(納入通知書の送付)
第15条 下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第16条 下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨を出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関から通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第17条 企業出納員等、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定により準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2から第243条の2の6までの規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、下水道事業の収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定により企業出納員等が交付する領収書には、別表第5に定める領収印を押印しなければならない。
一部改正〔令和6年規則8号〕
(つり銭の取扱い)
第18条 企業出納員は、現金取扱員に対し、必要があると認めたときは、つり銭として必要な現金を交付し、保管させることができる。
2 現金取扱員は、つり銭を必要とするときは、つり銭交付申請書(別記第1号様式)を企業出納員に提出しなければならない。
3 現金取扱員は、企業出納員からつり銭交付決定通知書(別記第2号様式)を受けたときは、つり銭保管証(別記第3号様式)を添えて企業出納員につり銭の交付を請求するものとする。
4 現金取扱員は、つり銭を安全確実な方法により保管しなければならない。
5 現金取扱員は、次のいずれかに該当するときは、つり銭を企業出納員に返還しなければならない。
(1) 保管するつり銭が必要でなくなったとき。
(2) 現金取扱員として、その職を解かれたとき。
(3) 会計年度が終了したとき。
(4) 企業出納員に返還を求められたとき。
(収納金の取扱い)
第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当日に企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当日に出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額、納付者の氏名等を記載した収納金払込書に領収済通知書を添えて、速やかに出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した出納報告書に領収済通知書を添えて、振り替えられた翌営業日までに下水道課長に送付しなければならない。
5 第2項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
一部改正〔平成26年規則1号・令和4年30号・6年8号〕
(収入伝票の発行等)
第20条 下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して専決権者の決定を受けなければならない。
一部改正〔平成26年規則1号〕
(過誤納付の還付)
第21条 下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して、専決権者の決定を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。
2 第26条及び第32条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。
一部改正〔平成26年規則1号〕
(小切手の支払地の区域)
第22条 下水道事業の収入の納入義務者が納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
一部改正〔令和4年規則30号・6年8号〕
(証券の支払拒絶等)
第23条 企業出納員等は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手がある場合は、それが確実に収納されたとき収入として取り扱い、収納が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶し、相手方に通知しなければならない。
(不納欠損)
第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、下水道課長は振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。
一部改正〔平成26年規則1号〕
第2節 支出
(支出の手続)
第25条 下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって専決権者の決定を受けなければならない。
2 支出をしようとする場合は、下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて専決権者の決定を受けなければならない。
(支払伝票の発行)
第26条 下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票を発行して専決権者の決定を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一つの支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとに支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 下水道課長は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払をしなければならない。
一部改正〔平成26年規則1号・令和6年8号〕
(資金前渡、概算払及び前金払)
第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払及び前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。
3 下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して専決権者の決定を受けなければならない。
一部改正〔平成26年規則1号〕
(隔地払)
第28条 下水道課長は、隔地の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により直接送金しなければならない。
一部改正〔平成26年規則1号〕
(口座振替の方法による支払)
第29条 出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、出納取扱金融機関をして口座振替の方法により支払をさせることができる。
2 前項の規定による債権者の申出は、口座を設けている金融機関の名称、口座名義人の氏名及び口座番号等を記載した文書によって行わなければならない。
(口座振替手続等)
第30条 下水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に、振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的等を記載した関係書類を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、下水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに下水道課長に報告しなければならない。
一部改正〔平成26年規則1号〕
(公金の振替)
第31条 下水道課長は、一般会計又は他の会計に支出しようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けとったときは、直ちに振替をし、振替通知書を下水道課長に送付しなければならない。
一部改正〔平成26年規則1号〕
(領収書等の徴収)
第32条 下水道課長は、現金の支出又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
一部改正〔平成26年規則1号〕
(過誤払金の処理)
第33条 下水道事業の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、専決権者の決定を受けなければならない。
2 第15条から第17条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の処理について準用する。
一部改正〔平成26年規則1号・令和6年8号〕
(債務の免除等)
第34条 下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、専決権者の決定を受けなければならない。
第3節 預り金及び預り有価証券
(預り金及び預り有価証券)
第35条 下水道課長は、保証金その他下水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(4) 預り有価証券
一部改正〔平成26年規則1号・令和6年8号〕
(預り金及び預り有価証券の受入れ及び払出し)
第36条 預り金及び預り有価証券の出納は、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
一部改正〔令和6年規則8号〕
第4章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第37条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 消耗工具、器具及び備品
(2) 材料
(3) その他の貯蔵品
(たな卸資産の貯蔵)
第38条 下水道課長は、常に下水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
一部改正〔令和6年規則8号〕
第2節 出納
(購入)
第39条 下水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって専決権者の決定を経て行わなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
一部改正〔平成26年規則1号〕
(受入価額)
第40条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得したものについては、購入に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第41条 下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第42条 たな卸資産を受け入れたときは、下水道課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、専決権者の決定を受けなければならない。
一部改正〔平成26年規則1号〕
(払出し価額)
第43条 たな卸資産の払出し価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第44条 下水道課長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、専決権者の決定を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出し価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
一部改正〔平成26年規則1号〕
(払出し材料の戻入れ)
第45条 下水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第42条の規定に準じて受け入れなければならない。
(発生品)
第46条 下水道課長は、第37条各号に掲げる物品で下水道事業の資産として計上されていないもので使用できるものを新たに発見したときは、第40条第2号及び第42条の規定に準じて受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
一部改正〔平成26年規則1号・令和6年8号・8年4号〕
(不用品の処分)
第47条 下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものは、不用品として整理し、専決権者の決定を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、専決権者の決定を経て、これを廃棄することができる。
2 第44条の規定は、前項の場合について準用する。
一部改正〔平成26年規則1号〕
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第48条 下水道課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第49条 下水道課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、臨時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
一部改正〔平成26年規則1号〕
(実地たな卸の立会い)
第50条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、下水道課長は、たな卸資産の受け払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第51条 実地たな卸を行ったときは、第49条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、下水道課長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて下水道課長に報告しなければならない。
(たな卸の修正)
第52条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、下水道課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行して、専決権者の決定を受けなければならない。
一部改正〔平成26年規則1号〕
第5章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第53条 下水道課長は、第37条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第66条第1項の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、専決権者の決定を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。
2 第40条第2号及び第42条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。
一部改正〔平成26年規則1号〕
(物品の管理)
第54条 下水道課長は、第37条各号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 下水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第55条 下水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して専決権者に報告しなければならない。
(不用品の処分)
第56条 下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを、第47条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第57条 固定資産とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。
(1) 有形固定資産 次に掲げるもの
イ 土地
ロ 建物及び附属設備
ハ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ニ 機械及び装置並びにその他の附属設備
ホ 自動車その他の陸上運搬具
ヘ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
ト リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからヘまでに掲げるものである場合に限る。)
チ 建設仮勘定(ロからヘまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
リ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産 次に掲げるもの
イ 水利権
ロ 借地権
ハ 地上権
ニ 特許権
ホ 施設利用権
ヘ 電話加入権
ト ソフトウェア(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。以下同じ。)
チ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がロからホまで、ト及びヌに掲げるものである場合に限る。)
リ ソフトウェア仮勘定(トに掲げる資産であって、事業の用に供するものを開発した場合における支出した金額及び当該開発の目的のために充当した材料をいう。)
ヌ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産 次に掲げるもの
イ 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)
ロ 出資金
ハ 長期貸付金
ニ 基金
ホ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
ヘ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
一部改正〔平成26年規則1号・令和8年4号〕
第2節 取得
(取得価額)
第58条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明なものについては、公正な評価額
一部改正〔平成26年規則1号〕
(購入)
第59条 固定資産を購入しようとするときは、下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって専決権者の決定を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
一部改正〔平成26年規則1号〕
(交換)
第60条 固定資産を交換しようとする場合は、下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって専決権者の決定を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
一部改正〔平成26年規則1号〕
(無償譲受け)
第61条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって専決権者の決定を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第62条 建設改良工事を施行しようとする場合は、下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって専決権者の決定を受けなければならない。
(1) 建設改良によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認める事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第63条 第41条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得後の手続)
第64条 下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく専決権者の決定を受けなければならない。
2 前項の場合において、下水道課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
一部改正〔平成26年規則1号〕
(建設改良工事の精算)
第65条 下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合において、下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(仮勘定)
第66条 建設改良工事で、その工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 ソフトウェアの開発で、その開発が一事業年度を超えるものは、ソフトウェア仮勘定を設けて経理するものとする。
3 第1項の建設改良工事又は前項のソフトウェアの開発が完成した場合は、下水道課長は、それぞれ速やかに建設仮勘定又はソフトウェア仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、専決権者の決定を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
4 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、前条第2項中「工事費」とあるのは、「工事費又は開発費」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成26年規則1号・令和8年4号〕
第3節 管理及び処分
(管理)
第67条 下水道課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。
(事故報告)
第68条 下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく専決権者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第69条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって専決権者の決定を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認める事由
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
一部改正〔平成26年規則1号〕
(固定資産の用途廃止)
第70条 下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、専決権者の決定を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第40条第2号及び第42条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第71条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して専決権者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第72条 固定資産の減価償却は、定額法により取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第73条 下水道課長は、有形固定資産について、当該固定資産の帳簿価額が、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について専決権者の決定を受けなければならない。
一部改正〔平成24年規則13号・31号・26年1号〕
第7章 引当金
追加〔平成26年規則1号〕
(退職給付引当金の計上方法)
第73条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において下水道事業会計において支弁する職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
追加〔平成26年規則1号〕、一部改正〔令和6年規則8号〕
第8章 予算
一部改正〔平成26年規則1号〕
(予算原案の作成)
第74条 水道部長は、11月末日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。
一部改正〔平成26年規則1号・7号・令和6年30号〕
(予算原案等の提出)
第75条 予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を指定された日までに財政課長に提出しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
一部改正〔平成26年規則1号〕
(補正予算)
第76条 前条の規定は、補正予算について準用する。
一部改正〔令和6年規則8号〕
(予算の執行)
第77条 下水道課長は、下水道事業の適切な経営管理を確保するために必要な予算の実施計画を款、項及び目の区分並びに別に定める節の区分により作成し、専決権者の決定を受けて執行しなければならない。
2 下水道課長は、前項の実施計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって専決権者の決定を受けなければならない。
一部改正〔平成26年規則1号・令和6年8号〕
(流用及び予備費使用の手続)
第78条 下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって水道部長の決定を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用する場合について準用する。
一部改正〔平成26年規則7号・令和6年30号〕
(予算超過の支出)
第79条 下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
一部改正〔平成26年規則1号〕
(予算の繰越し)
第80条 下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、5月末日までに財政部長の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
一部改正〔平成26年規則1号〕
第9章 決算
一部改正〔平成26年規則1号〕
(決算の調製)
第81条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、下水道課長が行う。
一部改正〔平成26年規則1号・令和6年8号〕
(決算整理)
第82条 下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
一部改正〔平成26年規則1号〕
(帳簿の締切)
第83条 下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
一部改正〔平成26年規則1号〕
(決算報告書等の提出)
第84条 下水道課長は、毎事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書(間接法によるものに限る。)
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 前項各号に掲げる書類及び証書類は、毎事業年度5月末日までに財政部長に提出するものとする。
一部改正〔平成26年規則1号〕
第10章 物品
一部改正〔平成26年規則1号〕
(物品の区分)
第85条 物品は、次に掲げる区分に従い、整理しなければならない。
(1) 備品 その性質又は形態を変えることなく、比較的長期にわたって継続して使用できる物。ただし、耐用年数1年未満かつ取得価額10万円未満の物は、消耗品とする。
(2) 消耗品 使用により、その形態を変え、又はその全部若しくは一部を消耗する物
第11章 雑則
一部改正〔平成26年規則1号〕
(賠償責任の対象となりうる予算執行職員の指定)
第86条 法第34条の規定により準用する地方自治法第243条の2の8第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接的に補助する職員とする。
一部改正〔令和2年規則21号・6年8号〕
(計理状況の報告)
第87条 下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表等を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、当該月次試算表等を翌月20日までに市長に提出するものとする。
一部改正〔平成26年規則1号・7号〕
(伝票等の様式)
第88条 この規則において規定する帳簿等の様式は、別に定める。
一部改正〔平成26年規則1号〕
(財務の処理)
第89条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の財務に関しては、石狩市予算規則石狩市会計規則石狩市財産管理規則及び石狩市物品管理規則その他の財務に関する規定の例による。
一部改正〔令和6年規則8号〕
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月17日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月17日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の石狩市公共下水道事業の財務に関する特例を定める規則の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年10月28日規則第30号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附 則(令和6年2月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の石狩市下水道事業の財務に関する特例を定める規則の規定は、令和6年度の事業年度から適用し、令和5年度以前の事業年度については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月20日規則第53号)
この規則中別表第4の改正は令和7年4月1日から、第86条の改正は地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(令和7年6月10日規則第26号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
附 則(令和8年2月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)

設置箇所

企業出納員となるべき者の職

委任する事務

水道部

水道部長

1 下水道事業に係る収入金の収納及び保管をすること。

水道部下水道課

課長

2 現金及び有価証券の出納をすること。

会計課

課長

下水道事業に係る収入金の収納及び保管をすること。

厚田支所

市民福祉課長

浜益支所

市民福祉課長

一部改正〔平成26年規則1号・7号・令和6年8号・30号・7年26号〕
別表第2(第2条関係)

設置箇所

現金取扱員となるべき者の職

企業出納員から委任させる事務

水道部下水道課

所管の課長が指名する所属職員

下水道事業に係る収入金の収納及び保管をすること。

会計課

厚田支所

厚田支所市民福祉課長が指名する厚田支所の職員

浜益支所

浜益支所市民福祉課長が指名する浜益支所の職員

一部改正〔平成26年規則7号・令和6年8号・30号・7年26号〕
別表第3(第2条関係)

ひな型

書体

寸法

材質

管守者

楷書

21×21ミリメートル

企業出納員

一部改正〔令和6年規則8号〕
別表第4(第13条関係)
勘定科目表
収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料





下水道使用料

公共下水道の使用料


個別排水処理施設使用料





個別排水処理施設使用料

個別排水処理施設の使用料


一般会計負担金





一般会計負担金

雨水処理等に伴う他会計からの負担金


受託工事収益





受託排水工事収益

排水設備の新設の工事受託に伴う収益



その他受託事業収益

排水設備の修繕等の工事受託に伴う収益


その他の営業収益





手数料

指定工事業者登録手数料、主任技術者登録手数料、証明手数料等



その他の営業収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融並びに財務及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金





預金利息




基金利息




貸付金利息




有価証券利息




配当金



一般会計負担金





一般会計負担金

収益的支出を負担することを目的とする一般会計からの負担金


一般会計補助金





一般会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする一般会計からの補助金


国庫補助金





国庫補助金

収益的支出を負担することを目的とする国庫補助金

道補助金




道補助金

収益的支出を負担することを目的とする北海道からの補助金


長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


雑収益





有価証券売却収益

有価証券の売却代金



不用品売却収益

不用品の売却代金



その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの


その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


(きょ)


(きょ)の維持管理に要する費用



給料

職員の本給



手当

職員の扶養、期末、勤勉、寒冷地、通勤、時間外勤務、管理職、特殊勤務等の諸手当



賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額



賃金

臨時職員及び人夫の賃金



報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬



法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料及び労務災害補償費等



厚生福利費

福祉協会負担金、医薬品等購入費等



旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費



報償費

報償金、奨励金等



被服費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費



備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品費



燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費



光熱水費

電気料金、ガス料金等



印刷製本費

文書、図面等の印刷製本費



通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等



委託料

施設管理等の委託に要する費用



手数料

公金取扱、訴訟手数料等



賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等



修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用



修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額



特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額



路面復旧費

排水管の修繕等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費



薬品費

諸薬品購入費



材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費



補償金

補償金、賠償金、見舞金等



研修費

職員の研修に要する費用



会費負担金

関係団体の会費負担金



保険料

事業用財産に対する損害保険料



補助及び交付金




負担金

維持管理負担金等



公課費

自動車重量税等



(きょ)作業費




(きょ)改造工事費




その他引当金繰入額

施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額



雑費



ポンプ場費


ポンプ場施設の維持管理及び処理作業に要する費用



給料




手当




賞与引当金繰入額




賃金




報酬




法定福利費




厚生福利費




旅費




報償費




被服費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費



薬品費




材料費




補償金




研修費




会費負担金




保険料




補助及び交付金




負担金




公課費




ポンプ場作業費




設備補修費




その他引当金繰入額




雑費



処理場費


処理場施設の維持管理及び処理作業に要する費用



給料




手当




賞与引当金繰入額




賃金




報酬




法定福利費




厚生福利費




旅費




報償費




被服費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




動力費




薬品費




材料費




補償金




研修費




会費負担金




保険料




補助及び交付金




負担金




公課費




処理場作業費




設備補修費




水質検査費




その他引当金繰入額




雑費



受託事業費


排水設備の新設又は修繕等の受託事業に要する費用



給料




手当




賞与引当金繰入額




賃金




報酬




法定福利費




厚生福利費




旅費




報償費




被服費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




動力費




路面復旧費




薬品費




材料費




補償金




研修費




食糧費

会議のための茶菓、弁当代等



会費負担金




保険料




補助及び交付金




負担金




公課費




その他受託事業費




その他引当金繰入額




雑費



浄化槽費


個別排水処理施設の維持管理に要する費用



給料




手当




賞与引当金繰入額




報酬




法定福利費




厚生福利費




旅費




報償費




被服費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




薬品費




材料費




補償金




研修費




会費負担金




保険料




補助及び交付金




負担金




交際費




公課費




設備補修費




水質検査費




貸倒引当金繰入額




その他引当金繰入額




雑費



業務費


下水道使用料等徴収業務に要する費用



給料




手当




賞与引当金繰入額




賃金




報酬




法定福利費




厚生福利費




旅費




報償費




被服費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




広告料

広告及び宣伝に要する費用



委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




補償金




研修費




食糧費




会費負担金




保険料




補助及び交付金




負担金




公課費




その他引当金繰入額




雑費



総係費


事業活動の全般に関連する費用



給料




手当




賞与引当金繰入額




賃金




報酬




法定福利費




厚生福利費




旅費




退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額



諸謝金




報償費




被服費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




広告料




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




補償金




研修費




食糧費




会費負担金




保険料




補助及び交付金




負担金




交際費




公課費




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額



その他引当金繰入額




雑費



減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額



有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額



無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額


資産減耗費





固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費



たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価額


その他の営業費用


上記以外の営業費用



雑支出


営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費


金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



企業債利息

企業債に対する利息



借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息



企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費


雑支出





不用品売却原価

売却した不用品の原価



その他雑支出



消費税及び地方消費税





消費税及び地方消費税


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額


減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額


災害による損失


災害による巨額の臨時損失


過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの


その他特別損失



資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額



事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地



施設用地

終末処理場、ポンプ場、管(きょ)敷設用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)



その他土地



建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。



事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物



ポンプ場用建物

ポンプ場の作業施設の用に供されている建物



処理場用建物

終末処理場の作業施設の用に供されている建物



その他建物



建物減価償却累計額





事務所用建物減価償却累計額




ポンプ場用建物減価償却累計額




処理場用建物減価償却累計額




その他建物減価償却累計額



構築物


土地に定着する土木施設又は工作物



管路用施設

管渠、人孔、ます等



ポンプ場用施設

ポンプ場における沈砂池等



処理場用施設

終末処理場における沈砂池等



浄化槽

個別排水処理施設等



その他構築物



構築物減価償却累計額





管路用施設減価償却累計額




ポンプ場用施設減価償却累計額




処理場用施設減価償却累計額




浄化槽減価償却累計額




その他構築物減価償却累計額



機械及び装置


排水、集水処理等の作業に要する機械及び装置



管路用機械及び装置




ポンプ場用機械及び装置

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備



処理場用機械及び装置

揚泥機等下水処理作業に要する機械設備



その他機械及び装置



機械及び装置減価償却累計額





管路用機械及び装置減価償却累計額




ポンプ場用機械及び装置減価償却累計額




処理場用機械及び装置減価償却累計額




その他機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具


車両運搬具減価償却累計額




工具、器具及び備品


機械及び装置の附帯設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの


工具、器具及び備品減価償却累計額




リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


リース資産減価償却累計額




建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)


その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償で取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権等


施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)等


電話加入権




ソフトウェア




リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


ソフトウェア仮勘定



投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの



地方債




国債




株式




社債




その他有価証券



出資金




長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの


他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


基金


条例に基づき特定預金等の形態で保有するもの


水洗便所改造資金貸付金代位弁済金




貸倒引当金


水洗便所改造資金貸付金代位弁済金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの


減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産





現金・預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、為替証書、振替貯金証書等


預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額



未収下水道使用料

下水道使用料の未収入額



未収個別排水処理施設使用料

個別排水処理施設使用料の未収入額



未収一般会計負担金




未収受託工事収益

受託排水設備工事代金の未収入額



その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額


営業外未収金


営業活動以外から生じる収益の未収入額



未収一般会計負担金




未収一般会計補助金




その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額


過年度営業未収金




過年度営業外未収金




その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


過年度その他未収金



貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

短期貸付金





他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの


仮払消費税及び地方消費税




その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金





資本金





固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額


出資金


他会計からの出資金の額


組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額


受益者負担金





受益者負担金



他会計負担金





一般会計負担金



開発者負担金





開発者負担金



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額


その他工事負担金





その他工事負担金



寄付金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄付金


国庫補助金





国庫補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金



国庫交付金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫交付金


都道府県補助金





都道府県補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた都道府県補助金


他会計補助金





一般会計補助金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


条例第3条第2項第1号の規定により企業債の償還に充てる目的のため積み立てた額


利益積立金


条例第3条第2項第2号の規定により欠損金をうめる目的のため積み立てた額


建設改良積立金


条例第3条第2項第3号の規定により建設改良工事に充てる目的のために積み立てた額


当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額



繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額



当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債





企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)


その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債


その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金


営業外未払金


営業活動以外に係る通常の取引により発生する未払金


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


主たる営業活動に係る収益の前受額


営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額


その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの


賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの


その他引当金



預り金




その他流動負債



預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




一部改正〔平成21年規則6号・24年13号・17号・31号・26年1号・27年30号・令和6年8号・53号・8年4号〕
別表第5(第17条関係)

ひな型

書体

寸法

材質

管守者

楷書

直径24ミリメートル

ゴム

企業出納員

楷書

直径24ミリメートル

ゴム

企業出納員

一部改正〔令和6年規則8号・7年26号〕
別記第1号様式(第18条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第2号様式(第18条関係)
別記第3号様式(第18条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕



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