条文目次 このページを閉じる


○石狩市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月27日規則第8号
石狩市後期高齢者医療に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 本市が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)、石狩市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第6号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(徴収額の通知)
第2条 保険料の徴収する額が定まったときは、市長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(督促)
第3条 条例第5条の規定による督促は、督促状による。
一部改正〔平成21年規則24号・令和7年38号〕
(延滞金の減免)
第4条 条例第6条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定の上、その結果を後期高齢者医療保険料延滞金減免決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
(過誤納)
第5条 市長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。
(徴収員)
第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により、地方税の例により処分することができる保険料その他高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による徴収金に係る滞納処分に関し、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を行う職員(以下「徴収員」という。)を任命する。
2 徴収員は、その職務を行う場合においては、徴収員証(別記第4号様式)を携帯しなければならない。
(様式)
第7条 この規則に定める様式のほか、この規則の施行に必要な様式は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)第2条第3項に規定する地方公共団体情報システムの標準化によるものとする。
追加〔令和7年規則38号〕
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和7年規則38号〕
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月6日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日規則第40号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第47号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月24日規則第52号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和7年11月20日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年11月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式 削除
削除〔令和7年規則38号〕
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第4条関係)(表面)

一部改正〔平成28年規則47号〕
別記第4号様式(第6条関係)(表面)




このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる