○石狩市ふるさと応援寄附条例
平成20年6月26日条例第24号
石狩市ふるさと応援寄附条例
(目的)
第1条 この条例は、石狩市のまちづくりに賛同し、応援しようとする個人、法人その他の団体から広く寄附金を募り、寄附者の思いを生かした施策の展開を図ることにより、協働と連携によるまちづくりに資することを目的とする。
(事業)
第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として行う事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 市民活動の推進に関する事業
(2) 地域の安全の推進に関する事業
(3) 高齢者、障がい者等の生活を支援する地域福祉に関する事業
(4) 子育て支援、幼児教育等次世代育成に関する事業
(5) スポーツ振興及び健康増進に関する事業
(6) 環境の保全及び活用に関する事業
(7) 観光資源の維持及び整備に関する事業
(8) 教育及び芸術文化の振興に関する事業
(9) 産業振興に関する事業
(10) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第15項の規定により認定をされた地域再生計画(同条第4項第2号に規定する事項について記載したものに限る。)に基づき実施する事業
(11) その他目的達成のために市長が必要と認める事業
一部改正〔令和2年条例19号〕
(使途指定)
第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業を指定することができる。
2 前項の指定がない寄附金については、市長が事業を指定する。
(適用除外)
第4条 寄附金以外の寄附については、この条例の規定を適用しない。
(基金の設置)
第5条 寄附金を適正に管理し、及び運用するため、石狩市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 前項に規定するもののほか、基金は、金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。第11条第1項において同じ。)が発生した場合において、同項に定めるところにより、本市の債務の償還に充てることができる。
(基金への積立て)
第6条 寄附金は、予算の定めるところにより、基金に積み立てる。
(基金の管理)
第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の運用収益処理)
第8条 基金の運用から生ずる収益は、石狩市一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入する。
(基金の繰替運用等)
第9条 市長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第10条 基金は、第2条各号に掲げる事業の費用に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(基金に属する現金の保全)
第11条 市長は、第7条の規定により基金に属する現金を預金として保管している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本市の債務との相殺をすることができる。
2 前項の規定により相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺した金額の現金を基金に積み立てなければならない。
(運用状況の公表)
第12条 市長は、毎年度、この条例の運用状況について公表する。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。