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○石狩市指導主事の給与に関する条例
平成20年3月27日条例第3号
石狩市指導主事の給与に関する条例
(趣旨)
第1条 指導主事の給与については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「指導主事」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の指導主事であって、北海道教育庁の職員、北海道立学校の教育職員又は北海道市町村立学校の教育職員から引き続き市の職員として任用されたものをいう。
一部改正〔平成27年条例3号〕
(給与の支給)
第3条 指導主事の給料表は、北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)又は市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)(以下これらを「学校職員給与条例」という。)に規定する給料表を準用する。
2 指導主事の職務は、規則で定める。
3 前2項に規定するもののほか、指導主事に支給する給与及びその額の算出については、学校職員給与条例の例による。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 指導主事の初任給、昇格、昇給等の基準は、学校職員給与条例の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。



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