○石狩市市民活動情報センター条例
平成20年3月27日条例第2号
石狩市市民活動情報センター条例
(設置)
第1条 市民による主体的なまちづくり活動(以下「市民活動」という。)を支援し、協働によるまちづくりを推進するため、石狩市市民活動情報センター(以下「センター」という。)を、石狩市花川北3条2丁目198番地1花川北コミュニティセンター内に設置する。
(事業)
第2条 センターは、次の事業を実施する。
(1) 市民活動に関する情報の収集及び提供並びに相談に関すること。
(2) 市民活動団体の事務支援に関すること。
(3) 市民活動団体と市民、事業者及び市との連携及び交流に関すること。
(4) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 前条に規定する事業の実施に関すること。
(2) センターの建物、設備等の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
(開館時間及び休館日)
第4条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けた上で、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
開館時間 | 午前10時から午後5時まで |
休館日 | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) (3) 毎月第2及び第4月曜日(当該月曜日が休日に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する休日以外の日) (4) 12月29日から翌年1月3日まで |
一部改正〔平成21年条例18号・令和3年23号〕
(入館の制限等)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁じ、又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) センターの建物、設備その他の物件をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理運営上不適当と認められるとき。
(損害賠償)
第6条 センターの建物、設備その他の物件をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成20年6月規則第23号で、同20年8月1日から施行)
(準備行為)
2 指定管理者の指定のための手続きその他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成21年7月6日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(令和3年12月21日条例第23号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。