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○石狩市立学校文化関係コンクール等参加費補助金交付要綱
平成19年7月2日教育長決定
石狩市立学校文化関係コンクール等参加費補助金交付要綱
題名改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化活動の振興を図るため、本市の中学校及び義務教育学校後期課程において学校教育の一環として文化活動に係るコンクール等に参加する場合に、当該参加に関する経費に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
(交付対象事業)
第2条 交付対象事業は、次に掲げるコンクール等への参加事業とする。ただし、コンクール等が市内で開催される場合及び予選を伴わない場合は、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体若しくは教育関係団体が主催するコンクール又はこれらの団体と関係団体との共同主催によるコンクール
(2) その他市長が特に必要と認めるもの
(交付対象経費)
第3条 交付の対象となる経費については、参加に関する費用のうち、旅費、参加料、輸送費及び借上料とする。なお、旅費の算出にあたっては、石狩市職員等の旅費に関する条例(昭和51年条例第35号)を参酌するものとする。
2 前項の輸送費は、大会の出場のため使用する物品を大会が行われる会場に輸送する費用とし、大会に出場するために必要な最低限度のものに限る。
3 第1項の借上料は、交付対象者及び大会の出場のため使用する物品を大会が行われる会場に輸送するため、バスその他の車両を借り上げる場合における費用とし、大会に出場するために必要な最低限度の日数に限る。
一部改正〔令和4年3月17日教育長決定〕
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、全国コンクール及び全道コンクールについては旅費(宿泊料を除く。)、輸送費及び借上料の全額とその他の交付対象経費の2分の1以内、管内コンクールについては交付対象経費の2分の1以内とし、当該年度内における各コンクールごとにそれぞれ1回を限度とする。
一部改正〔令和4年3月17日教育長決定・7年4月1日〕
(交付の申請等)
第5条 補助金の交付の申請等は、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるところによるもののほか、市長が必要とする書類を添付するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育長決定)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日教育長決定)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日教育長決定)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。



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