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○石狩市立学校の学校事務生の勤務に関する要領
平成19年3月30日教育長決定
石狩市立学校の学校事務生の勤務に関する要領
(目的)
第1条 この要領は、別に定めるもののほか、石狩市立学校に勤務する石狩市教育委員会会計年度任用職員の任用、給与、勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年教育委員会規則第7号)第3条第1項に規定する学校事務生(以下「事務生」という。)の勤務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
(服務の基本)
第2条 事務生は、その職務を行うにあたって、法令、条例、規則等に従い、直接的には学校長の指揮監督のもと服務することを基本とする。
(秘密を守る義務)
第3条 事務生は、職務上知り得た学校内外のことを、口外してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(服務内容)
第4条 事務生の服務内容は、次のとおりとする。
(1) 校内管理棟並びに必要部分の衛生維持に関すること。
(2) 配布物及び資料印刷に関すること。
(3) 電話及び来客の応対に関すること。
(4) 学校行事の補助に関すること。
(5) 学校保健管理及び学校給食の補助に関すること。
(6) その他学校長に指示された事項
一部改正〔令和7年2月5日教育長決定〕
(勤務時間)
第5条 事務生の勤務時間は、週27時間30分とし、学校長が1日につき7時間45分を超えない範囲内で割り振るものとする。また、勤務時間の終始は、各校の事情に合わせ学校長が指示するものとする。
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
附 則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育長決定)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月5日教育長決定)
この要領は、公布日から施行する。



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