○石狩市立学校の学校公務補の勤務に関する要領
平成19年3月30日教育長決定
石狩市立学校の学校公務補の勤務に関する要領
(目的)
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
(服務の基本)
第2条 公務補及び非常勤公務補は、その職務を行うにあたって、法令、条例、規則等に従い、直接的には学校長の指揮監督のもと服務することを基本とする。
(秘密を守る義務)
第3条 公務補及び非常勤公務補は、職務上知り得た学校内外のことを、口外してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(服務内容)
第4条 公務補及び非常勤公務補の服務内容は、次のとおりとする。
(1) 玄関の開閉及び校舎の巡回(水道、ガス、電気、消火器等の点検)
(2) 暖房機器の操作及び点検管理
(3) 物置の管理及び整理整頓
(4) 校内管理棟の清掃及び整理整頓
(5) 屋外清掃、除草及び花壇の手入れ
(6) ごみの処理
(7) 校舎、備品等の小破修繕及び小工作
(8) 校舎周辺の除雪
(9) 書類使送等の外勤
(10) その他学校長に指示された事項
(勤務時間)
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
附 則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育長決定)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月18日教育長決定)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。