○石狩市会計管理者の会計事務決裁規程
平成19年4月1日会計管理者決定
石狩市会計管理者の会計事務決裁規程
(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める会計管理者の事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 会計課長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 次に掲げる事務の処理に関すること。
ア 収入更正
イ 支出更正
ウ 過誤納金の戻出
エ 過誤払金の戻入及び充当
オ 支出命令の取消
(2) 次に掲げる経費の支出に関すること。
ア 報酬
イ 給料
ウ 職員手当等
エ 共済費
オ 恩給及び退職年金
カ 旅費
キ 需用費のうち、燃料費、光熱水費及び賄材料費
ク 役務費のうち、通信運搬費及び保険料
ケ 使用料及び賃借料のうち、物品の賃借に係るもの
コ 負担金補助及び交付金のうち、退職手当組合及び福祉協会負担金並びに諸会議負担金及び奨学金
サ 扶助費
シ 積立金
ス 公課費
セ 国民健康保険事業特別会計保険給付費(拠出金及び介護納付金を含む。)
ソ 介護保険事業特別会計保険給付費(拠出金を含む。)
タ 後期高齢者医療特別会計納付金(負担金を含む。)
チ 公債費(手数料を含む。)
ツ 保育所設置負担金
テ 他会計への繰出金(補助金及び負担金並びに出資金を含む。)
ト アからテまでに掲げるもののほか、1件1,000万円未満の経費
(3) 1件10万円未満の資金前渡の審査に関すること。
(4) 分割支払をするもの(工事請負費を除く。)のうち2回目以降の支払に関すること。
(5) 歳入歳出外現金の受入れ又は払出しに関すること。
(6) 有価証券及び北海道収入証紙の出納保管に関すること。
(7) 支出負担行為の審査に関すること。
(8) 次に掲げる書類の処理に関すること。
ア 予算流用票
イ 予備費充当票
ウ 調定票及び通知票
エ 予算分配票
(9) 指定金融機関に対する次に掲げる通知書等の発行に関すること。
ア 口座振替通知書及び口座振替払通知書
イ 隔地払通知書
ウ 支払不納金等の処理通知書
(10) 定期的かつ軽易な事案で会計管理者の指示を受けて処理する事項
一部改正〔令和2年1月30日会計管理者決定〕
(重要又は異例な事項の取扱い)
第3条 前条の規定により専決することができる事務であっても特に重要又は異例と認められるものについては、会計管理者の決裁によるものとする。
(代決)
第4条 会計管理者の権限に属する事務の代決は、次により行うものとする。
(1) 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決する。
(2) 会計課長が不在のときは、主査がその事務を代決する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月30日会計管理者決定)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。