○石狩市地域住民等と不在地主等との仲介事務取扱要綱
平成19年2月20日決定
石狩市地域住民等と不在地主等との仲介事務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、不在地主等が所有する不動産等の適正な管理を求める地域住民等からの要望に対する広聴・市民生活課(厚田区においては厚田支所市民福祉課、浜益区においては浜益支所市民福祉課とする。以下同じ。)の事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年9月28日・平成26年要綱43号〕
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域住民等 市民及び自治組織(町内会、自治会及びこれらの所属する自治組織をいう。以下同じ。)
(2) 不在地主等 市内に不動産等を所有し、当該不動産等から離れた場所に居住する者
(3) 不動産等 不在地主等が所有する土地、家屋等構造物及びそれらに付属するもの並びに立木並びに動産
(4) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報とする。
一部改正〔令和5年要綱55号〕
(仲介事務)
第3条 広聴・市民生活課は、次条に規定する要件が認められたとき次の各号に定める事務を行うものとする。
(1) 地域住民等を代表する者がその住所、氏名及び連絡先を、不在地主等に通知することを同意する場合 当該不動産等の状態、地域住民等の要望並びに地域住民等を代表する者の住所、氏名及び連絡先を、不在地主等に通知すること。
(2) 不在地主等がその住所、氏名及び連絡先を、地域住民等を代表する者に通知することを同意する場合 当該不在地主等の住所、氏名及び連絡先を、地域住民等を代表する者に通知すること。
一部改正〔平成26年要綱43号〕
(仲介事務の開始要件)
第4条 前条に定める事務は、地域住民等が不在地主等の連絡先を分からない場合又は不在地主等へ連絡ができない相当の理由がある場合に、地域住民等から市へ次の各号に規定する不動産等の状態についての改善要望があり、その状態であることを市が確認したときに行うものとする。
(1) 構造物等が倒壊の恐れがある等の危険な状態にあり、地域住民等へ被害が出る恐れがあるとき。
(2) 敷地内の立木、雑草等が茂り、地域住民等へ悪影響があるとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、不動産等を原因として、地域住民等の生活環境を害し又はその恐れがあるとき。
(個人情報照会先及び照会内容)
第5条 広聴・市民生活課は、この要綱に定める事務を行うにあたり必要に応じて市民課、税務課その他個人情報を所管している課等(以下「個人情報を所管している課等」という。)に個人情報を照会することができる。
2 照会する個人情報は、当該不在地主等の住所、氏名及び連絡先とする。
3 広聴・市民生活課長(厚田区においては厚田支所市民福祉課長、浜益区においては浜益支所市民福祉課長とする。)は、前項に定める個人情報を照会するときは、当該個人情報を所管している課等の長に書面をもって通知するものとする。この場合において、当該書面には市が確認した前条各号に規定する状態を記載するものとする。
一部改正〔平成19年9月28日・平成26年要綱43号〕
(個人情報の利用の制限)
第6条 広聴・市民生活課は、この要綱に定める事務を行うにあたって得た個人情報は、この要綱の目的以外に利用してはならない。
一部改正〔平成26年要綱43号〕
(委任)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、広聴・市民生活課長が別に定める。
一部改正〔平成26年要綱43号〕
附 則
この要綱は、平成19年2月20日から施行する。
附 則(平成19年9月28日)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第43号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日要綱第55号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和8年1月13日要綱第18号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。