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○石狩市ホームページ広告掲載基準
平成19年2月5日基準第1号
石狩市ホームページ広告掲載基準
(趣旨)
第1条 この基準は、石狩市有料広告掲出の取扱いに関する要綱に基づき、石狩市が管理するホームページ(以下「市ホームページ」という。)への広告の掲載基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類)
第2条 掲載する広告は、市ホームページ内に表示される広告画像(以下「広告」という。)で、広告主の指定するホームページにリンクするものとする。
(掲載の範囲)
第3条 掲載できる広告は、石狩市有料広告掲出の取扱いに関する要綱第2条の各号のいずれにも該当しないものとする。
(広告の掲載優先順位)
第4条 掲載する広告の優先順位は、原則として先着順とする。ただし、同着の場合は、それぞれの広告において公共性及び公益性を勘案し、決定するものとする。
(広告の規格)
第5条 広告の規格は、原則として次のとおりとする。
(1) 大きさ 縦60ピクセル、横150ピクセル
(2) 形式 GIF(動画は不可)
(3) データ容量 4KB以下
(広告の掲載位置及び枠数)
第6条 広告の掲載位置は、市ホームページのトップページで市が指定するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 掲載する広告の枠数は、10枠以内とする。
(広告の掲載期間)
第7条 広告の掲載期間は、1年以内で1月単位とする。
(広告掲載料)
第8条 広告掲載料は、1枠につき月額10,000円とする。
2 連続した6月以上の掲載申込みがあった場合の広告掲載料については、前項の規定にかかわらず、前項の規定により定められる相当額(以下、この項において「相当額」とする。)に6月以上12月未満の掲載申込みにあっては100分の5を、12月の掲載申込みにあっては100分の10を乗じて得た額を、相当額から減じた額とする。
3 広告の原稿は、広告主の責任と負担で作成するものとする。
一部改正〔平成24年基準1号〕
(広告の募集)
第9条 広告の募集については、市ホームページ及び広報いしかり等の広報印刷物により行うものとする。
(広告の申込み)
第10条 市ホームページへの広告の掲載を希望する者は、広告掲載申込書に必要事項を記入し、市長に申し込むものとする。
(広告掲載の決定)
第11条 市長は、前条の申込書を受理したときは、第4条の規定に基づき掲載の可否を決定するものとする。
2 前項の規定に基づき、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を申込者に通知するものとする。
(広告掲載料の納付)
第12条 広告掲載料は、掲載の決定後、市長の指定する期日までに、一括前納するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(広告主の責任)
第13条 広告の内容等に関する責任は、広告主が負うものとする。
(広告掲載の取消し)
第14条 市長は、次の各号の一に該当するときは、掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 市長が指定する期日までに広告原稿を提出しなかったとき。
(2) 広告掲載料を納入しなかったとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(広告掲載料の還付)
第15条 既に納付した広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責によらない理由により、掲載することができなかったときは、その一部または全部を還付することができる。
(広告掲載期間の延長)
第16条 市長は、広告掲載期間内に、石狩市の都合で市ホームページを閉鎖したときは、閉鎖日数に応じて掲載期間を延長するものとする。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
(その他)
第17条 この基準に定めるもののほか、市ホームページの広告に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この基準は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成24年2月9日基準第1号)
(施行期日)
1 この基準は、平成24年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準による改正後の第8条の規定は、この基準の施行の日以後に広告の掲載申込みをした者の広告掲載料について適用し、同日前に掲載申込みをした者の広告掲載料については、なお従前の例による。



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