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○石狩市母子自立支援プログラム事業実施要領
平成19年3月6日要領第33号
石狩市母子自立支援プログラム事業実施要領
(事業目的)
第1条 児童扶養手当受給者の状況・ニーズに応じ、自立目標や支援内容等について自立支援計画書(以下「計画書」という。)を策定し、これに基づき生活保護者等就労支援事業等を活用することで、児童扶養手当受給者に対し、きめ細やかで継続的な自立・就労支援を公共職業安定所(以下「安定所」という。)等との連携により行うことを目的とする。
(策定員の設置)
第2条 児童扶養手当受給者に対し、きめ細やかで継続的な自立・就労支援を安定所等との連携を密にしつつ、相談業務等を実施することを職務として母子自立支援プログラム策定員(以下「策定員」という。)を置く。
(策定員の決定)
第3条 策定員は、次の要件を満たす者のうちから、総合的に勘案して決定(任命)する。
(1) 職業安定所の職員OBや企業の人事担当部局経験者など就業に関する知識経験のある者
(2) 母子福祉に関する理解と熱意を有するとともに、相談に関する知識経験を有し、母子家庭の母の自立支援のために積極的な活動を行うことができると認められる者
(職務の範囲)
第4条 策定員の職務は、児童扶養手当受給者を対象として、児童扶養手当受給者のうち生活保護受給者については対象としないものとする。
(計画書の整備)
第5条 児童扶養手当受給者に対し、きめ細やかで継続的な自立・就労支援を実施するために自立支援計画書(別記第1号様式)(以下「計画書」という。)を策定する。計画書には、次の内容を明確に記載するものとする。また、プライバシーに深く立ち入る内容については記載しないものとする。
(1) 生活や子育て、健康、収入、就労の状況等、本人の現在の状況を理解するために必要な事項
(2) 本人の自立・就労阻害要因を克服するための支援方策の内容
(3) 自立目標
(4) 支援方策実施後の経過、自立、就労の進捗状況、支援内容等に対する評価
(5) 面接者の見解、面接者が本人に対して行った指導、助言、対応等の内容
(職務内容)
第6条 策定員は、就業に向けた相談者等への対応を主務として、次の業務を行う者とする。
(1) 面接の実施
児童扶養手当受給者のうち自立・就労に対する意欲のある者等(以下「相談者」という。)に対して、相談者の意向を十分確認した上で、個別に面接を実施する。
(2) 計画書の策定
面接では、相談者の生活や子育て等の状況、求職活動や職業能力開発の取組等の状況、自立・就労に向けた課題や阻害要因等を把握することにより自立目標や支援内容を設定し、これらを記載した計画書を策定する。
計画書の策定にあたっては、相談者の意向や意欲等を十分考慮するとともに、相談者に対し十分な説明や助言等を行う。
(3) 相談者への支援内容については、関係機関や関係窓口等との連絡調整を図るとともに、相談者に対し必要な助言等を行う。
(4) 生活保護受給者等就労支援事業への移行に伴う業務
(ア) 就労等支援方策を検討するため、安定所との連携による生活保護受給者等就労支援事業(以下「就労支援事業」という。)へ移行することが望ましいと考えられる児童扶養手当受給者(以下「支援対象者」という。)について、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(平成17年3月31日雇児発第0331018号及び第0331019号)に基づき、支援対象者に対して事業説明や意向の確認を十分行い、個人情報提供同意書(別記第2号様式)を得たうえで、安定所と事前に相談・調整のうえ、総括票(別記第3号様式)及び個人票A(別記第4号様式)を別に策定するものとする。
作成した総括票及び個人票Aにより、安定所に対して支援要請を行うものとする。
(イ) 策定員は、就労支援メニュー選定チームの構成員として、安定所担当者及び安定所担当コーディネーターとともに、支援対象者に対し、安定所において面接を実施する。
面接終了後、就労支援メニュー選定チームは、メニュー選定ケース会議を実施し、支援対象者に最も適した支援メニューを選定する。
(5) 状況の把握
策定員は、適宜、相談者の生活や子育て、就労等についての課題克服、自立・就労の状況等を確認し、計画書に記録し、事業管理者に報告をするとともに、再度、本人から相談があった場合には、継続して相談に応じられるよう体制を整えておくこと。
(6) 関係記録の管理・秘密の保持
策定員は、その職務において策定した関係記録を適正に管理・保存するとともに、相談者の秘密の保持をすること。
(7) 関係機関との連携
策定員は、その職務を行うにあたって、安定所、福祉事務所等との連携、協力、情報交換等に努めることとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日要領第5号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)



別記第2号様式(第6条関係)
一部改正〔平成30年要領5号〕
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第6条関係)




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