○石狩市有料広告の一般募集方式に関する要領
平成19年9月27日要領第26号
石狩市有料広告の一般募集方式に関する要領
(趣旨)
(広告掲出料)
第2条 広告掲出料については、印刷物の作成及び広告募集に要する経費並びに類似広告の市場価格等を勘案し、部長等が定めるものとする。
(広告の募集)
第3条 広告の募集については、有料広告募集案内(
別記第1号様式)を標準として行うものとする。
一部改正〔令和2年要領18号〕
(掲出広告の選定方法)
第4条 掲出する広告の選定方法は、原則として先着順とする。この場合において、同日に到達した申込は、同着したものとみなす。
2 前項の規定により掲載者が決まらない場合においては、次の各号の順序により掲載者を決定するものとする。
(1) 当該広告における公共性及び公益性が高いと認められるものを優先する。
(2) 当該広告における地域性が高いと認められるものを優先する。
(3) 抽選による。この場合における抽選の具体的方法は、部長等が定めるものとする。
一部改正〔令和2年要領8号〕
(広告の申込み)
第5条 広告の掲出を希望する者は、有料広告掲出申込書(
別記第2号様式)に必要事項を記入し、申し込むものとする。
(広告掲出の決定)
第6条 前条の申込書を受理したときは、第4条の規定に基づき広告の掲出を決定するものとする。
2 前項の規定に基づき、広告掲出を決定したときは、その結果を申込者に通知するものとする。
3 広告掲出の決定通知を受けた申込者は、速やかに掲出しようとする広告の版下原稿又は広告物を提出するものとする。
(広告掲出料の納付)
第7条 広告掲出料は、掲出の決定後、指定する期日までに一括前納するものとする。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この要領の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要領は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日要領第18号)
この要領は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日要領第8号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月16日要領第18号)
この要領は、令和2年11月16日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
一部改正〔平成31年要領18号〕
別記第2号様式(第5条関係)
一部改正〔平成31年要領18号〕