○石狩市公共工事等に係る契約情報等の公表に関する事務取扱要領
平成19年9月27日要領第25号
石狩市公共工事等に係る契約情報等の公表に関する事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)第7条及び第8条並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「令」という。)第5条、第6条及び第7条の規定に基づき、市が行う公共工事並びに設計・測量等(以下「公共工事等」という。)に係る見通し並びに入札及び契約に関する情報の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の範囲)
第2条 公表する公共工事等は、次に掲げるものとする。ただし、公共の安全と秩序の維持に密接に関連するものであって、石狩市の行為を秘密にする必要があるものを除く。
(1) 工事は、予定価格が200万円を越えると見込まれるもの
(2) 委託業務は、予定価格が100万円を越えると見込まれるもの。なお、建設工事に係る設計・測量等に限る。
一部改正〔令和7年要領22号〕
(発注の見通しに関する事項の公表)
第3条 公共工事等の発注の見通しに関する事項の公表は、石狩市発注予定工事等(
別記第1号様式)により毎年4月上旬に行うものとする。
(発注の見通しに関する事項の内容の変更)
第4条 市長は、次に掲げる時期を目途として、前条の規定により公表した予定工事等を見直し、変更事項がある場合には変更後の当該事項を発注予定工事等(追加・変更分)により公表するものとする。
(1) 7月上旬
(2) 10月上旬
(3) 1月上旬
(4) その他市長が必要と認める時期
(参加資格及び名簿等の公表)
第5条 令第7条第1項各号に掲げる事項の公表は、入札参加資格者名簿(
別記第2号様式)により、当該事項を定めた日、又は作成した日以降速やかに公表するものとする。
(入札執行前の情報の公表)
第6条 公共工事等の入札執行前の情報の公表は、一般競争入札にあっては、告示後速やかに次の事項を公表するものとする。
(1) 工事等の名称
(2) 工事等の場所
(3) 入札執行日時
(4) 入札執行場所
(5) 工事等の概要及び工期
(6) 予定価格
(7) 入札書比較価格
(8) 調査基準価格又は最低制限価格の有無
(9) 入札参加資格
2 指名競争入札にあっては指名通知発布後速やかに次の事項を公表するものとする。
(1) 工事等の名称
(2) 工事等の場所
(3) 入札執行日時
(4) 入札執行場所
(5) 予定価格
(6) 指名業者の有無
一部改正〔令和2年要領1号〕
(入札執行後及び契約後の情報の公表)
第7条 公共工事等の入札執行後の情報の公表は、入札後速やかに次の事項を公表するものとする。
(1) 工事等の名称
(2) 工事等の場所
(3) 入札執行日時
(4) 入札執行場所
(5) 予定価格
(6) 入札書比較価格
(7) 調査基準価格又は最低制限価格の有無
(8) 落札率
(9) 参加資格(一般競争入札の場合)
(10) 指名理由(指名競争入札の場合)
(11) 入札者名及び入札金額
(12) 落札者名及び落札金額
2 契約の情報は、契約後速やかに次の事項を公表するものとする。なお契約金額の変更を伴う契約変更をした場合の公表は当該変更に係る契約締結後、速やかに契約変更年月日、変更後契約金額、変更後工期、変更理由を公表するものとする。
(1) 工事等の名称
(2) 工事等の場所
(3) 入札執行年月日
(4) 入札執行場所
(5) 工(業)種
(6) 入札(契約)方法
(7) 工事等の概要
(8) 契約の相手
(9) 契約年月日
(10) 契約金額(税込み)
(11) 工期
(12) 相手方選定理由(随意契約の場合のみ)
一部改正〔令和2年要領1号〕
(公表の方法)
第8条 公表の方法は、公衆の閲覧に供する方法として、総務部契約課事務室又はインターネットによる石狩市ホームページにおける閲覧とする。
(閲覧の期間)
第9条 第3条及び第4条に規定する事項の公表については、公表の日から当該年度の3月31日までの間とする。
2 第5条に規定する名簿の公表については、公表の日からその日の属する年度の翌年度の3月31日までの間とする。
3 第6条及び第7条に規定する事項の公表については、当該公表の日からその日の属する年度の翌年度の3月31日までの間とする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、その他必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要領は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月11日要領第2号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月11日要領第13号)
この要領は、平成31年4月11日から施行する。
附 則(令和2年1月24日要領第1号)
この要領は、令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和7年12月9日要領第22号)
(施行期日)
1 この要領は、令和7年12月9日から施行する。
(経過措置)
2 この要領による改正後の石狩市公共工事等に係る契約情報等の公表に関する事務取扱要領の規定は、令和8年度以後の予算に係る契約に関する事務から適用し、令和7年度以前の予算に係る契約に関する事務については、なお従前の例による。
別記第1号様式(第3条関係)
一部改正〔平成26年要領2号・31年13号・令和7年22号〕
別記第2号様式(第5条関係)