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○石狩市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の取扱要領
平成19年2月1日要領第7号
石狩市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、石狩市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年条例第45号。以下「条例」という。)に係る運用の基準等に関し、必要な事項を定める。
一部改正〔令和2年要領19号〕
(条例第2条第1項関係)
第2条 対象となる契約は、物品のリース契約とする。リース契約とは、事業者が新たに物品を購入し、長期にわたって貸し付け、複数年にわたって同一の条件で継続して使用することを予定しているものとする。ただし、以下の場合を含む。
(1) 機器等の保守を含むリース契約
(2) リースに付随して役務の提供を受ける契約
(3) その他これに類するもの

対象契約となるもの

・コピー機、印刷機、コンピュータシステム機器(パソコン、サーバー、プリンター、プロジェクター)、ファクシミリ、電話機、自動車(特殊車両を含む)、シュレッダー、計測機器、運動機器、無線機、券売機、消火器など

対象契約にならないもの

・リース契約の定義に当てはまらないもの

(例)中古プレハブの仮設建物、応接用観葉植物、レンタカー、玄関マットなど

2 契約期間は3年を目安とし、原則5年を上限とする。ただし、借り受ける物品が減価償却資産に該当し、契約の内容、商慣習その他の事情から5年を超える契約期間とすることが適当と認められる契約期間については、当該減価償却資産の耐用年数の範囲内において5年を超えることができる。

減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する主な事例

パーソナルコンピュータ4年、複写機5年、計算機5年、救急車5年、時計10年、ボイラー設備13年、エレベーター17年、事務所(木造モルタル)22年、事務所(鉄筋コンクリート)50年

3 賃貸借契約の中に、機器保守といった役務の提供を受ける契約を含むものも対象とする。したがって、賃貸借契約と保守契約を別々に契約している場合、保守契約は、条例第2条第1項に基づく長期継続契約の対象としない。
4 契約事務を行うにあたっては、次の事項に留意する。
(1) 執行決議書
ア 契約期間
契約日からの全期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記する。
イ 賃貸借期間
アの契約期間から準備期間(契約期間の開始日から賃貸借期間の開始日の前日までをいう。以下同じ。)を除いた賃貸借期間の開始日からの全期間を記載するとともに、月数を併記する。
ウ 予定価格
原則として月額で設定する。
エ 業務予算額
業務予算額には、上段に賃貸借の開始期の属する年度に係る執行額のほか、下段に長期継続契約期間の総額も併記する。
オ 契約方法の決定(指名競争入札における被指名者数)
契約期間全体の金額で判断する。
カ 執行の決定における決裁権者
契約期間全体の金額で判断する。
キ 借受物品の譲渡
賃貸借期間満了後に借受物品の譲渡を義務付ける旨の契約書への記載は、債務負担行為を予算で定めた上で行う必要があり、長期継続契約では行えない。
ク 執行の決定の時期
新年度予算成立前に、長期継続契約にて、その入札(随意契約における見積書の徴収を含む。以下同じ。)及び契約締結を行う場合にあっては、賃貸借期間の開始期の属する年度における予算措置の裏付けの観点から、その執行の決定の時期は、新年度予算の内示後でなければならない。

※記載例

1 件名 ファクシミリの賃貸借契約

2 契約期間    年3月1日(契約締結日)から   年3月31日まで

(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約 36月間)

3 賃貸借期間   年4月1日から   年3月31日まで

4 業務予算額

初年度執行額

504,000円

長期継続契約期間の総額の金額

1,512,000円

※日程のイメージ

(2) 入札公告又は指名通知
ア 入札公告又は指名通知(随意契約における見積書提出案内文書を含む。以下同じ。)には契約期間のほか、賃貸借期間を記載するとともに、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約であることを明記する。
イ 賃貸借期間の開始期の属する年度にかかる予算の議決を条件として契約が成立する旨を記載する。

※記載例

契約期間    年3月1日(契約締結日)から  年3月31日まで

賃貸借期間   年4月1日から   年3月31日まで(○月間)

※この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約であり、上記賃貸借期間の開始期の属する年度にかかる予算の議決を条件として成立するものである。

(3) 入札金額(見積金額を含む。以下同じ。)及び契約金額
原則として月額とする。
(4) 契約書
ア 契約書作成の要否
長期継続契約を締結するときは、契約書の作成を省略することはできない。
イ 契約期間
相手方の準備期間を含めた全期間を記載する。
ウ 賃貸借期間
契約期間のうち準備期間を除いた賃貸借期間の開始日からの全期間を記載するとともに、(○月間)と併記する。
エ 契約金額
月額で表記する。
オ 契約条項の特記事項
(ア) この契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約であり、この契約にかかる歳出予算の減額又は削減があった場合、変更又は解除することを明記する。
(イ) (ア)における解除により契約の相手方に損害が生じたときの賠償については、両者協議して定めることを記載する。
(ウ) 賃貸借期間の開始期の属する年度にかかる予算の議決を条件として契約が成立する旨を記載する。
(エ) 準備期間中は物品を借り受けないため、この間の費用支払は生じない旨を記載する。
カ 契約締結の時期
新年度予算成立前に、長期継続契約にて、その契約締結を行う場合にあっては、賃貸借期間の開始期の属する年度における予算措置の裏付けの観点から、その時期は新年度予算の内示後でなければならない。
一部改正〔平成31年要領8号・令和2年19号・3年1号〕
(条例第2条第2項関係)
第3条 対象となる契約は、次の3つの条件を全て満たす契約とする。
(1) 「経常的かつ継続的なもの」
毎年繰り返し、切れ目なく履行が行われるもの
(2) 「毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの」
毎年度当初において、現に役務の提供を必要とするもの(最初の履行開始が年度当初でない場合は、翌年度以降毎年度当初において、現に役務の提供を必要とするもの)
(3) 「契約の相手方の準備期間を確保する必要があるもの」
契約の適切な履行のために資材・機材の調達や労働力確保、教育訓練期間などを要するもの
※ 想定される契約の例
庁舎維持管理、清掃、警備、受付、案内、電話交換、廃棄物収集(本市がごみ排出者)、給食調理、学校給食食器食缶運搬業務、高圧受電の需要設備・機械設備、ボイラーの保守管理、システム運用・保守、ソフトウェアのライセンス契約(使用許諾契約)、使用料又は手数料の徴収事務、広報誌等作成業務

対象契約にならないもの

・現在、債務負担行為により契約を締結しているものは、債務負担行為が終了するまで長期継続契約はできない。

・年間を通じて経常的及び継続的でない、臨時的、政策的なもの

(例)催事等の企画運営、システム開発、調査委託など

・必ずしも年度当初から役務の提供を受ける必要がないもの

(例)ねずみ・害虫駆除、庁舎消毒、消防設備点検、執務室の定期的な空気環境測定、浄化槽清掃、自家用電気工作物の保安点検など

・契約の相手方に準備行為を要しないもの

(例)パソコンなどリース物品の保守委託、法律相談業務委託

・地方自治法上の契約に該当しないもの

(例)指定管理者の指定及びこれに基づく協定など

・複数年にわたる契約であるが、契約の性質が経常的かつ継続的な役務の提供とはいえないもの、又は商習慣上、複数年にわたって契約を締結することが一般的でないものは、長期継続契約での契約締結はできない。例えば、大がかりな電算処理システムの導入作業などで2~3年で終了する場合などは、その後の継続性がないので、長期継続契約での契約締結はできない。

2 契約期間は3年程度を目安とし、原則5年を上限とする。ただし、技術革新の状況、事業継続の目途、減価償却期間及び経済変動などの事情から、5年を超える契約期間としなければ契約の目的を達することができないと認められる場合は、5年を超えることができる。
3 契約事務を行うにあたっては、次の事項に留意する。
(1) 執行決議書
ア 契約期間
契約日からの全期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記する。
イ 委託期間
アの契約期間から準備期間を除いた委託期間の開始日からの全期間を記載するとともに、年数を併記する。
ウ 予定価格
原則として年額で設定する。
エ 業務予算額
業務予算額には、上段に委託の開始期の属する年度に係る執行額のほか、下段に長期継続契約期間の総額も併記する。
オ 契約方法の決定(指名競争入札における被指名者数)
契約期間全体の金額で判断する。
カ 執行の決定における決裁権者
契約期間全体の金額で判断する。
キ 執行の決定の時期
新年度予算成立前に、長期継続契約にて、その入札及び契約締結を行う場合にあっては、委託期間の開始期の属する年度における予算措置の裏付けの観点から、その執行の決定の時期は、新年度予算の内示後でなければならない。

※記載例

1 件名 庁舎の清掃業務委託

2 契約期間    年3月1日(契約締結日)から   年3月31日まで

(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約 3年間)

3 委託期間    年4月1日から   年3月31日まで

4 業務予算額

初年度執行額

10,000,000円

長期継続契約期間の総額の金額

30,000,000円

※日程のイメージ

(2) 入札公告又は指名通知
ア 入札公告又は指名通知には契約期間のほか、委託期間を記載するとともに、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約であることを明記する。
イ 委託期間の開始期の属する年度にかかる予算の議決を条件として契約が成立する旨を記載する。

※記載例

契約期間    年3月1日(契約締結日)から  年3月31日まで

委託期間    年4月1日から   年3月31日まで(○年間)

※この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約であり、上記委託期間の開始期の属する年度にかかる予算の議決を条件として成立するものである。

(3) 入札金額及び契約金額
原則として年額とする。
(4) 契約書
ア 契約書作成の要否
長期継続契約を締結するときは、契約書の作成を省略することはできない。
イ 契約期間
相手方の準備期間を含めた全期間を記載する。
ウ 委託期間
契約期間のうち準備期間を除いた委託期間の開始日からの全期間を記載するとともに(○年間)と併記する。
エ 契約金額
年額で表記する。
オ 契約条項の特記事項
(ア) この契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約であり、この契約にかかる歳出予算の減額又は削減があった場合、変更又は解除することを明記する。
(イ) (ア)における解除により契約の相手方に損害が生じたときの賠償については、両者協議して定めることを記載する。
(ウ) 委託期間の始期の属する年度にかかる予算の議決を条件として契約が成立する旨を記載する。
(エ) 準備期間中は役務の提供を受けないため、この間の費用支払は生じない旨を記載する。
カ 契約締結の時期
新年度予算成立前に、長期継続契約にて、その契約締結を行う場合にあっては、委託期間の開始期の属する年度における予算措置の裏付けの観点から、その時期は新年度予算の内示後でなければならない。
一部改正〔平成31年要領8号・令和2年19号・3年1号〕
(入札保証金、契約保証金及び違約金の額)
第4条 入札金額及び契約金額を年額又は月額とすることに伴い、入札保証金、契約保証金及び違約金を以下のように取り扱うものとする。

種別

年額(役務の提供)の場合

月額(リース契約)の場合

入札保証金

入札金額の100分の5以上の額

入札金額に12を乗じて得た額の100分の5以上の額

契約保証金

契約金額の100分の10以上の額

契約金額に12を乗じて得た額の100分の10以上の額

違約金

履行年度につき、契約金額に、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める割合を乗じて計算して得た額

契約金額に12を乗じて得た額に、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件に定める割合を乗じて計算して得た額

一部改正〔令和2年要領19号〕
附 則
この要領は、平成19年2月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日要領第8号)
この要領は、平成31年3月15日から施行する。
附 則(令和2年11月18日要領第19号)
この要領は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年1月12日要領第1号)
この要領は、令和3年1月12日から施行する。



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