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○石狩市都市計画区域外における開発行為に関する指導要綱
平成19年9月26日要綱第135号
石狩市都市計画区域外における開発行為に関する指導要綱
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市域の都市計画区域外において行われる開発行為に関し秩序ある街づくりに資するため、届出、協議その他必要な事項を定めることにより、開発行為の適正化を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 都市計画区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域をいう。
(2) 開発行為 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為及び土地の分譲目的で行う当該土地の区画形質の変更をいう。
(3) 開発区域 開発行為をする土地の区域をいう。
(4) 公共施設 公園、緑地、消防施設、道路、水道施設、排水施設、環境衛生施設、広場、河川、海岸、水路、教育施設、交通安全施設等公共の用に供する施設(土地を含む。)をいう。
(5) 利害関係人 開発区域内の土地又は当該開発区域に隣接する土地に関する権利を有する者等、当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者をいう。
(適用の対象)
第3条 この要綱は、都市計画区域外において次の各号のいずれかに該当する行為を除き、0.3ヘクタール以上の開発行為について適用する。
(1) 都市計画法第29条第2項の許可を受けて行う開発行為
(2) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に規定する農用地区域内において、農業の用に供することを目的として行う開発行為
(3) 森林法(昭和26年法律第249号)における地域森林計画の対象となっている民有林において行う特定の開発行為及び保安林の指定の解除を伴う特定の開発行為
(4) 砂防法(明治30年法律第29号)、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)、海岸法(昭和31年法律第101号)、河川法(昭和39年法律第167号)の規定により指定された区域で行う開発行為
(5) 国又は地方公共団体が行う開発行為
(6) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(開発行為に係る届出)
第4条 前条の適用を受ける開発行為をしようとする者は、都市計画区域外における開発行為に関する届出書(別記第1号様式)により、市長に届出をし、その承認を受けなければならない。
(利害関係人の同意等)
第5条 前条に規定する承認を受けようとする者は、あらかじめ開発行為の計画を利害関係人に対し周知し、当該開発行為に対してその同意を得なければならない。この場合において、隣接する土地に関する権利を有する者に対する同意は、当該土地の境界に関する確認同意とする。
(公共施設の管理者の同意等)
第6条 第4条に規定する承認を受けようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
2 第4条に規定する承認を受け、かつ開発行為又は開発行為に関する工事で設置することとなる公共施設の寄附を申し出る者は、あらかじめ、当該公共施設を管理することとなる者と協議し、その同意を得なければならない。
(承認)
第7条 第4条に規定する市長の承認の基準は、都市計画法第33条の規定を準用するほか、前2条に規定する同意を得ていることとする。
(通知)
第8条 市長は、当該開発行為を承認するときは、都市計画区域外における開発行為に関する承認通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
(変更協議)
第9条 前条の規定により市長の承認を受けた者(以下「承認済者」という。)は、当該承認を受けた内容を変更しようとする場合においては、市長と協議しなければならない。
(完了の届出)
第10条 承認済者は、その承認を受けた開発区域の全部について当該開発行為に関する工事を完了したときは、工事完了届書(別記第3号様式)に別に定める書類を添付して、その旨を市長に届出なければならない。
(公共施設の寄附)
第11条 承認済者は、当該開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の寄附を申し出ることができる。
2 市長は、前項の申出があったときは、承認された開発行為に適合していると認めた場合において、当該公共施設の寄附を受けることができる。
(指導及び勧告)
第12条 市長は、第4条に規定する届出を行わない者に対して、届け出るよう指導及び勧告を行うことができる。
(立入調査)
第13条 市長は、必要がある場合においては、職員に当該土地に立ち入り、開発行為の状況を検査させることができる。
(不承認又は無届けの開発行為の公表)
第14条 市長は、第4条に規定する承認を受けないで開発行為を行ったとき、又は第12条の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときは、当該勧告の内容及び当該開発行為について市長が承認しない旨を公表することができる。
(協定書の締結)
第15条 市長は、第11条第2項の規定による寄附を受ける場合において、事業者と協定書を締結するものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に施行中の開発行為(第3条の規定の適用を受けるものに限る。)については、第14条の規定を除き、この要綱の規定を適用する。
附 則(平成31年1月11日要綱第1号)
この要綱は、平成31年1月11日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第8条関係)
一部改正〔平成31年要綱1号〕
別記第3号様式(第10条関係)
一部改正〔平成31年要綱1号〕



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