○石狩市高齢者ふれあいサロン支援事業交付金交付要綱
平成19年4月1日要綱第131号
石狩市高齢者ふれあいサロン支援事業交付金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等に対し、身近に集う場を設け、様々な事業を展開する町内会、地域ボランティア等の団体に交付金を交付することにより、高齢者の社会的孤独感の解消や自立生活の支援など介護予防の推進を図ることを目的とする。
一部改正〔平成30年要綱78号〕
(交付対象団体)
第2条 交付金の交付を受けようとする団体(以下「交付対象団体」という。)は、前条の目的を理解し活動を実施する団体とする。
2 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当すると認められる場合は、交付の対象としない。
(1) 営利活動、宗教活動又は政治活動
(2) 法令、公序良俗に反する活動
(3) その他市長が適当でないと認める活動
全部改正〔平成30年要綱78号〕
(実施施設)
第3条 この事業は、集会所又は民家などとし、利用者が徒歩で通える範囲で、気軽に立ち寄れる施設(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。
(事業内容)
第4条 この事業は、地域内のおおむね65歳以上の高齢者が参加でき、利用者が主体的に運営していくことを基本として、相互に話し合い、利用者の興味関心に沿ったものとする。(茶話会、レクリエーション、趣味教養講座、介護教室、世代間交流、講演会、会食など)
一部改正〔平成30年要綱78号〕
(実施回数)
第5条 原則として月1回以上の定期的な開催とする。ただし、1回の開催につきおおむね5名以上の利用者参加とする。
一部改正〔平成30年要綱78号〕
(参加費の徴収)
第6条 交付対象団体は、活動の自主運営及び活動の継続性を図るため、当該事業に要する必要経費の一部として、参加費を徴収するものとする。
追加〔平成30年要綱78号〕
(交付金の額等)
第7条 交付金の交付の対象となる経費及び交付金額は、予算の範囲内で
別表に掲げる基準で算出した額の合計額とする。この場合において、交付金の額の算定は、千円単位とし、千円未満の端数は、切り捨てるものとする。
一部改正〔平成30年要綱78号〕
(交付申請)
第8条 交付対象団体の長は、この要綱により交付金の交付を受けようとするときは、次の各号の関係書類を提出しなければならない。
(1) 石狩市高齢者ふれあいサロン支援事業交付金交付申請書(
別記第1号様式)
(5) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成30年要綱78号〕
(交付決定)
第9条 市長は前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金交付の適否を決定した後、速やかに石狩市高齢者ふれあいサロン支援事業交付金交付決定書(
別記第6号様式)により、交付対象団体の長に通知する。
一部改正〔平成30年要綱78号〕
(交付金の請求)
第10条 交付金の交付決定を受けた交付対象団体の長は、前条に規定する交付決定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに、石狩市高齢者ふれあいサロン支援事業交付金請求書(
別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成30年要綱78号〕
(実績報告)
第11条 交付対象団体の長は、当該交付決定に係る事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 石狩市高齢者ふれあいサロン支援事業交付金実績報告書(
別記第8号様式)
(5) その他市長が必要と認める書類(領収書等)
一部改正〔平成30年要綱78号・令和4年115号〕
(交付金の返還)
第12条 市長は、交付対象団体の長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。
一部改正〔平成30年要綱78号〕
(その他)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
一部改正〔平成30年要綱78号〕
附 則
1 平成19年3月31日まで石狩市まちかどサポートセンター運営支援事業実施要綱(平成12年3月31日要綱第24号)の規定に基づく交付団体が継続して本要綱の対象事業を実施する場合は、本要綱第6条の規定に関わらず平成19年度に限り必要経費を交付する。
2 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月9日要綱第78号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月21日要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年4月1日要綱第115号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 交付対象経費 | 交付金額 |
サロン開設費 | 開設に必要な経費(修繕料、備品購入費等) | 事業開始年度のみ 5万円(上限) |
サロン運営事業費 | 運営費(消耗品費、印刷製本費、保険料、その他運営に必要と認められるもの) | 基本額 月額 5千円(上限) 加算額 次のいずれかに該当する場合 ① 月に2回以上実施する場合1回につき2,500円(上限)加算 ② 1回の開催に50名以上の参加がある場合1回につき2,500円(上限)加算 |
会場費(使用料、賃借料、光熱水費) | 月額 1万5千円(上限) |
追加〔平成30年要綱78号〕
別記第1号様式(第8条関係)
一部改正〔平成30年要綱78号・令和4年4号〕
別記第2号様式(第8条関係)
全部改正〔平成30年要綱78号〕
別記第3号様式(第11条関係)
全部改正〔平成30年要綱78号〕
別記第4号様式(第8条及び第11条関係)
一部改正〔平成30年要綱78号〕
別記第5号様式(第8条及び第11条関係)
全部改正〔平成30年要綱78号〕、一部改正〔令和4年要綱4号〕
別記第6号様式(第9条関係)
一部改正〔平成30年要綱78号〕
別記第7号様式(第10条関係)
一部改正〔平成30年要綱78号・令和4年4号〕
別記第8号様式(第11条関係)
一部改正〔平成30年要綱78号・令和4年4号〕