○石狩市営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱
平成19年12月10日要綱第125号
石狩市営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市営住宅家賃滞納整理等の事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 市長は、市営住宅の入居者が、納期限までに家賃を納付しない場合には、
別記第1号様式の督促状により督促しなければならない。
(納付督励等)
第3条 市長は、督促状に指定した期限までに家賃を納付しない未納者の未納額が2ケ月分となった場合には、未納2ケ月目家賃の納期限後30日以内に、当該未納者に対して電話、訪問等による納付督励を行うと共に、公営住宅家賃滞納整理票(
別記第2号様式)を作成するものとする。なお、訪問の際、滞納者が不在の場合は、
別記第3号様式を投函するものとする。
2 前項の経過後何ら反応を示さない者に対して、来庁納付相談書(
別記第4号様式)を送付するものとする。
3 未納額が3ケ月分以上となった場合には、再度電話、訪問、滞納者が不在の場合は、
別記第5号様式を投函するものとする。
4 未納額が5ケ月分以上となった場合には、未納催告書(
別記第6号様式)を送付する。
(分割納付)
第4条 滞納金額を一度に支払うことができないと認められる者については納付誓約書(
別記第9号様式)を徴し分割納付を認めることができるものとする。
(明渡し請求等)
第5条 市長は、第3条第5項の催告等によってもなお未納及び滞納家賃の納付がない滞納者のうち、次の各号の一に該当する者にたいしては住宅明渡し請求(
別記第10号様式)を行うものとする。
(1) 滞納月数12ケ月又は滞納金額が30万円以上となった者
(2) 滞納月数12ケ月又は滞納金額が30万円未満であっても悪質な滞納と認められる者
2 前項の住宅明渡し請求は、内容証明及び配達証明で送付する。長期不在の場合は、「公示送達」をするものとする。
3 市長は、前項の請求に係る滞納者の連帯保証人に対して、
別記第11号様式により、保証債務の履行を要請するものとする。
4 無断長期不在者で連絡が取れず、住宅内に家財道具が残っている者も明渡し請求の対象とすることができる。
(法的措置)
第6条 市長は、住宅明渡し請求で指定した期限までに当該住宅の明渡し、又は滞納家賃を納付しない者については、法的措置(訴えの提起等)の事務処理を行う。
(適用除外)
第7条 次の各号の一に該当する者は、第3条及び第5条の規定は適用しないものとする。なお、その後の調査等により、各号に該当しないこととなった者に対しては、必要な手続きを行うものとする。
(1) 失業している者
(2) 破産手続き中にある者
(3) 納入計画書を提出し、計画的納入を実行している者
(4) 現に、生活保護法に基づく生活扶助を受けている者で、当該住宅費扶助相当額の納付を怠っていない者
(強制執行)
第8条 市長は、次の各号に該当する場合は、滞納者に対して強制執行の申立を行なう。
(1) 住宅明渡し等請求訴訟に勝訴した場合
(2) 和解(即決和解を含む。)又は調停の条項に違反があった場合
附 則
この要綱は、平成20年1月6日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要綱第49号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日要綱第43号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
一部改正〔平成24年要綱49号・令和3年43号〕
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第3条関係)
一部改正〔平成24年要綱49号〕
別記第4号様式(第3条関係)
一部改正〔平成24年要綱49号〕
別記第5号様式(第3条関係)
一部改正〔平成24年要綱49号〕
別記第6号様式(第3条関係)
一部改正〔平成24年要綱49号〕
別記第7号様式(第3条関係)
一部改正〔平成24年要綱49号〕
別記第8号様式(第3条関係)
一部改正〔平成24年要綱49号〕
別記第9号様式(第4条関係)
一部改正〔平成24年要綱49号〕
別記第10号様式(第5条関係)
一部改正〔平成24年要綱49号〕
別記第11号様式(第5条関係)
一部改正〔平成24年要綱49号〕