○石狩市福祉バス使用要綱
平成19年3月30日要綱第43号
石狩市福祉バス使用要綱
(趣旨)
一部改正〔平成19年要綱95号・令和6年63号〕
(使用目的及び基準)
第2条 福祉バスは、高齢者、障がい者及び就学前児童(石狩市放課後児童健全育成事業実施要鋼(平成28年要綱第103号)第2条第2項に定める放課後児童クラブを含む。)等の市民の社会福祉の向上及び健康の増進を図ることを目的に行う各種事業のため利用するもので、その利用範囲は次のとおりとする。
(1) 市内老人クラブ
(2) 社会福祉協議会
(3) 身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者が組織する福祉団体
(4) 認定こども園及び放課後児童クラブ
(5) その他の社会福祉団体及び社会奉仕団体
2 市長は、前項に定めるもののほか、市が主催する行事又は特に必要と認めたものに利用させることができる。
一部改正〔平成19年要綱95号・令和4年99号〕
(使用要件)
第3条 前条の規定に基づいて福祉バスを使用するときは、次に掲げる要件を満たさなければならない。ただし、車両管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 運転手を除いて10人以上の乗車人員があること。
(2) 乗車責任者を添乗させること。
2 乗車責任者は、次に掲げる責務を負うものとする。
(1) 始発場所から乗車し、乗員及び運行経路を掌握しておくこと。
(2) 緊急時に適切な指示を行うこと。
(運行範囲)
第4条 福祉バスの日帰り運行の場合の走行距離は、300㎞以内とし、2日以上継続運行する場合は、1日概ね250㎞以内の走行距離とする。
2 車両管理者は、前項の走行距離数を超える運行を許可した場合には、複数の運転手を配置しなければならない。
3 長距離運行の場合は、次に掲げるところにより運転技術員に休憩させなければならない。
(1) 午前9時から午後5時までにあっては、100㎞につき30分以上
(2) 前号の時間以外にあっては、70㎞につき30分以上
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月26日要綱第95号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(令和4年7月15日要綱第99号)
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第63号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。