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○石狩市行政評価委員会設置要綱
平成19年3月30日要綱第36号
石狩市行政評価委員会設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、有識者及び市民で構成する石狩市行政評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置することにより、客観性及び透明性の高い行政評価を行うことを目的とする。
一部改正〔平成23年要綱22号〕
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 市役所外部の視点に立って行政評価を実施すること。
(2) 前号の評価対象の選定に関すること。
(3) 行政評価制度の改善に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項に関すること。
一部改正〔平成23年要綱22号〕
(委員)
第3条 評価委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱した5人以内とする。
(1) 市政について優れた見識を有する者
(2) 市内に居住する者のうちから市長が公募した者
一部改正〔平成19年要綱114号・21年17号〕
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱日から当該委嘱日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 評価委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員長は委員の互選、副委員長は委員長の指名により定める。
2 委員長は、評価委員会の会議の議長となり、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 評価委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 評価委員会の会議は、公開する。
(関係職員の出席)
第7条 委員長は、必要に応じて会議に関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は、企画政策部において処理する。
一部改正〔平成19年要綱114号・21年17号・令和6年61号〕
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日要綱第114号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月13日要綱第17号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月25日要綱第22号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第61号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



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