○石狩市制限付一般競争入札実施要綱
平成19年3月29日要綱第22号
石狩市制限付一般競争入札実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が締結する工事請負の契約について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2に規定する一般競争入札(以下「制限付一般競争入札」という。)を実施するにあたり、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入札参加資格)
第2条 制限付一般競争入札参加者は、その対象工事ごとに次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(3) 市長が、競争入札参加者指名委員会(
契約規則第27条に規定する競争入札参加者指名委員会をいう。)の議を経て決定する次の事項を満たす者
ア 対象工事ごとに定める格付を有すること。
イ 対象工事ごとに定める一定規模以上の工事の元請としての施工実績があること。
ウ 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条に規定する主任技術者又は監理技術者を有し、かつ、これらの者を配置することができること。
エ その工事の性質に応じ、必要と認める事項を満たしていること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
一部改正〔平成25年要綱30号・26年24号・30年50号・令和2年10号〕
(公告事項)
第3条 制限付一般競争入札を行う場合における
契約規則第7条の公告については、
契約規則第8条に規定する事項のほか、次の各号に掲げる事項について公告する。
(1) 発注方式
(2) 共同企業体の結成条件(該当工事の場合のみ)
(3) 入札者の資格の確認に関する事項
(4) 設計図書の閲覧に関する事項
(5) 入札の方法に関する事項
(6) 工事費内訳書に関する事項
(7) 契約書の作成に関する事項
(8) 支払条件
(申請)
第4条 制限付一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(4) その他必要と認める書類
(設計図書の閲覧等)
2 入札に参加しようとする者は、設計図書に対する質問を質疑書(
別記第4号様式)により市長が指定する日までに行うことができる。
3 前項の質問に対する回答は、入札の前日まで契約課において閲覧に供する。
(入札参加資格の確認及び通知)
2 市長は、原則として、申請書提出期限の日の翌日から起算して10日以内に、前項の確認の結果を制限付一般競争入札参加資格確認通知書(
別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が
指名停止要領に基づく指名停止を受けた場合には、当該者に対する前項の通知を取り消し、競争参加資格がないと認めたことを通知するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(石狩市制限付一般競争入札試行要綱の廃止)
2 石狩市制限付一般競争入札試行要綱(平成16年要綱第31号)は、廃止する。
附 則(平成25年4月1日要綱第30号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日要綱第24号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月31日要綱第50号)
この要綱は、平成30年5月31日から施行する。
附 則(平成31年3月15日要綱第42号)
この要綱は、平成31年3月15日から施行する。
附 則(令和2年2月14日要綱第10号)
この要綱は、令和2年3月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
一部改正〔平成30年要綱50号〕
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第6条関係)
一部改正〔平成31年要綱42号〕