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○石狩市基準該当介護予防支援事業者の登録等に関する規則
平成19年10月11日規則第57号
石狩市基準該当介護予防支援事業者の登録等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する基準該当介護予防支援を行う事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 基準該当介護予防支援 法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援をいう。
(2) 基準該当介護予防支援事業者 本市の登録を受けて基準該当介護予防支援の事業を行う者をいう。
(3) 基準該当介護予防支援事業所 基準該当介護予防支援事業者が基準該当介護予防支援の事業を行う事業所をいう。
(4) 居宅要支援被保険者 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(基準該当介護予防支援事業者の登録の申請)
第3条 基準該当介護予防支援事業者の登録は、基準該当介護予防支援事業を行う者の申請により、基準該当介護予防支援事業所ごとに行う。
2 前項の登録を受けようとする者は、本市以外の所在地の市町村長(以下「所在地市町村長」という。)が法第115条の22第1項に基づく指定介護予防支援事業者の指定をしている者でなければならない。
3 第1項の登録を受けようとする者は、登録申請書に所在地市町村長が発行した指定介護予防支援事業者の指定通知書の写しその他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成21年規則19号・令和6年13号〕
(登録)
第4条 市長は、前条の規定による登録の申請を受け、適当と認めたときは、登録を行うものとする。
2 市長は、前項の登録をしたときは、当該登録の申請を行った者に通知するものとする。
一部改正〔令和6年規則13号〕
(変更等の届出)
第5条 基準該当介護予防支援事業者は、基準該当介護予防支援事業所の名称、所在地等の事項に変更があった場合には、変更届出書を市長に提出するものとする。
2 基準該当介護予防支援事業者は、事業を廃止又は休止する場合には廃止・休止届出書を、事業を再開する場合には再開届出書を市長に提出するものとする。
一部改正〔令和6年規則13号〕
(基準該当介護予防支援に係る特例介護予防サービス計画費の支給)
第6条 基準該当介護予防支援事業者(特例介護予防サービス計画費代理受領に係る申出書を提出しているものに限る。以下この条において「代理受領基準該当介護予防支援事業者」という。)は、居宅要支援被保険者(法第66条第1項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載を受けている者を除く。)が当該代理受領基準該当介護予防支援事業者から基準該当介護予防支援を受けることにつきあらかじめ届出をし、かつ、当該居宅要支援被保険者が当該代理受領基準該当介護予防支援事業者から基準該当介護予防支援の提供を受けたときは、当該居宅要支援被保険者の委任に基づき、当該居宅要支援被保険者が当該代理受領基準該当介護予防支援事業者に支払うべき当該基準該当介護予防支援等に要した費用について、特例介護予防サービス計画費として当該居宅要支援被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該特例介護予防サービス計画費の支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し特例介護予防サービス計画費の支給があったものとみなす。
3 基準該当介護予防支援事業者は、基準該当介護予防支援に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要支援被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
4 前項の領収証においては、基準該当介護予防支援について、居宅要支援被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例介護予防サービス計画費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
5 市長は、基準該当介護予防支援事業者からの請求に対する審査及び支払を国民健康保険団体連合会に委託する。
一部改正〔令和6年規則13号〕
(基準該当介護予防支援事業者の登録の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第4条第1項の登録を取り消すことができる。
(1) 基準該当介護予防支援事業者が、所在地市町村長から指定介護予防支援事業者の登録の取消しを受けたとき。
(2) 基準該当介護予防支援事業者が、基準該当介護予防支援事業所の介護支援専門員の人員について、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に規定する基準該当介護予防支援事業者が確保すべき人員を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護予防サービス計画費の請求に関し不正があったとき。
(事業所情報の提供)
第8条 市長は、第4条の規定による登録、第5条の規定による届出の受理又は前条の規定による登録の取消し(以下この条において「登録等」という。)をしたときは、北海道、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該登録等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日又は登録取消年月日
(4) 事業開始年月日
(5) その他市長が必要と認める事項
(様式)
第9条 この規則に定める申請書等の様式は、別に定めるところによる。
追加〔令和6年規則13号〕
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、基準該当介護予防支援事業者の登録等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和6年規則13号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月27日規則第39号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年4月30日規則第19号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年3月15日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。



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