○石狩市行政組織規則
平成19年9月28日規則第45号
石狩市行政組織規則
石狩市行政組織規則(平成17年規則第45号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 本庁
第1節 内部組織(第3条―第5条)
第2節 分掌事務(第6条―第13条)
第3節 職制(第14条―第17条の2)
第3章 出先機関
第1節 支所(第18条・第19条)
第2節 公の施設(第20条―第27条)
第3節 その他の出先機関(第28条―第29条)
第4節 職制(第30条―第32条)
第4章 補則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務を分掌させるための組織及び会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織について必要な事項を定めるものとする。
(機関の区分)
第2条 前条の組織を構成する機関を分けて、本庁及び出先機関とする。
2 本庁とは、次に掲げる機関をいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき設置された部及び当該部に属する課
(2) 法第171条第5項の規定に基づき設置された会計課
3 出先機関とは、次に掲げる機関をいう。
(1) 法第202条の4第2項の規定に基づき設置された支所
(2) 法第244条第1項の規定に基づき設置された公の施設を管理する機関
(3) その他市長の権限に属する事務を分掌するための組織で本庁以外のもの
一部改正〔平成20年規則3号・26年7号〕
第2章 本庁
第1節 内部組織
(課)
部 | 課 |
総務部 | 総務課 |
DX推進課 |
職員課 |
契約課 |
危機管理課 |
企画政策部 | 企画課 |
秘書広報課 |
企業連携推進課 |
産業振興部 | 商工労働課 |
観光課 |
農政課 |
林業水産課 |
財政部 | 財政課 |
税務課 |
納税課 |
環境市民部 | 環境課 |
自然保護課 |
ごみ・リサイクル課 |
広聴・市民生活課 |
市民課 |
福祉部 | 福祉総務課 |
給付金対策課 |
障がい福祉課 |
高齢者支援課 |
地域包括ケア課 |
子育て推進部 | 子ども政策課 |
子ども家庭課 |
子ども相談センター |
健康推進部 | 健康推進課 |
スポーツ健康課 |
国民健康保険課 |
建設部 | 建設総務課 |
維持管理課 |
都市整備課 |
建築住宅課 |
水道部 | 下水道課 |
一部改正〔平成19年規則61号・20年15号・22年14号・23年12号・24年25号・25年6号・26年7号・27年9号・28年6号・29年17号・30年16号・令和2年25号・3年1号・22号・43号・4年18号・5年11号・6年4号・30号〕
(会計管理者の内部組織)
第4条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため会計課を置く。
(担当)
第5条 部の長及び会計管理者は、課(第3条に定める課及び前条に定める会計課をいう。以下この章において同じ。)の事務を効率的に処理するため、必要に応じ、課に担当を置くことができる。
第2節 分掌事務
(総務部の分掌事務)
第6条 総務部の課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 議会の招集その他議会に関すること。
(2) 行政委員会との連絡調整に関すること。
(3) 表彰審査委員会に関すること。
(4) 儀式、ほう賞及び表彰に関すること。
(5) 庁内取締りその他の庁舎の維持管理に関すること。
(6) 公印の保管の総括に関すること。
(7) 損害賠償手続の総合調整に関すること。
(8) 自衛官及び自衛官候補生募集に関すること。
(9) 文書の収受発送に関すること。
(10) 支所との連絡調整(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(11) 市民憲章の推進に関すること。
(12) 北方領土返還運動の推進に関すること。
(13) 公用車の管理(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(14) 議会議案、条例、規則及び訓令の審査その他法規文書の審査及び法令の解釈に関すること。
(15) 例規類集の整備に関すること。
(16) 不服申立て、訴訟、調停等に係る総合調整に関すること。
(17) 行政手続の適正化の総合調整に関すること。
(18) 顧問弁護士に関すること。
(19) 公告式及び庁内令達の管理に関すること。
(20) 市の境界及び町名等(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(21) 文書の保存廃棄に関すること。
(22) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(23) 市誌等に関する資料の収集及び管理に関すること。
(24) 統計に関すること。
(25) 計画又は施策の策定に係る基礎資料の収集及び管理に関すること。
(26) 国勢調査に関すること。
DX推進課
(1) 行政のデジタル化の推進に係る企画及び調整に関すること。
(2) DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に係る企画及び調整に関すること。
(3) 情報システム(地理情報システムを除く。)及び情報ネットワークの整備及び運用管理に関すること。
(4) 情報セキュリティ対策の推進に係る企画及び調整に関すること。
(5) 社会保障・税番号制度の総合調整に関すること。
(6) 地理情報システムの整備及び運用管理に関すること。
職員課
(1) 行政組織に関すること。
(2) 職員の任免、退職及び分限に関すること。
(3) 職員の人事に関すること。
(4) 職員の定数に関すること。
(5) 職員の損害賠償責任に関すること。
(6) 職員の公務災害及び通勤災害に関すること。
(7) 職員の賞罰に関すること。
(8) 職員団体に関すること。
(9) 職員研修その他の職員の能力開発に関すること。
(10) 職員の給与に関すること。
(11) 市町村職員共済組合及び市町村職員退職手当組合との連絡調整に関すること。
(12) 職員の福利厚生に関すること。
(13) 職員住宅に関すること。
(14) 職員の健康診断その他の職員の健康管理に関すること。
(15) 特別職報酬等審議会に関すること。
(16) 人事評価制度に関すること。
契約課
(1) 工事、製造、物品の購入等の入札及び契約(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(2) 物品等の納入業者及び建設業者の登録に関すること。
(3) 入札及び契約制度に関すること。
(4) 指定管理者制度に関すること。
危機管理課
(1) 防災及び災害に関すること。
(2) 国民保護に関すること。
(3) 危機管理の総合調整に関すること。
(4) 石狩北部地区消防事務組合との連絡調整に関すること。
一部改正〔平成20年規則15号・21年9号・22年14号・23年12号・24年25号・34号・25年6号・26年7号・23号・27年9号・29年17号・30年16号・31年9号・令和2年25号・4年18号・6年30号・7年14号〕
(企画政策部の分掌事務)
第7条 企画政策部の課の分掌事務は、次のとおりとする。
企画課
(1) 総合計画に関すること。
(2) 特命的計画及び施策の策定に関すること。
(3) 国及び北海道への要望事項の整理に関すること。
(4) 広域圏行政に関すること。
(5) 厚田区及び浜益区の地域振興に関すること。
(6) 総合交通体系及び新交通システムに関すること。
(7) 地域開発に関すること。
(8) 行政評価に関すること。
(9) 公共交通空白地有償運送に関すること。
(10) バス路線に関すること。
(11) 市有自動車運送事業に関すること。
(12) スクールバス混乗事業に関すること。
秘書広報課
(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。
(2) 渉外及び交際の総合調整に関すること。
(3) 公職者の任免に関すること。
(4) 都市交流及び国際交流に関すること。
(5) 広報に関すること。
(6) 報道機関との総合調整に関すること。
(7) 市ホームページの運用に関すること。
(8) 市政の記録に関すること。
企業連携推進課
(1) 石狩湾新港管理組合、関係官公庁等との連絡調整に関すること。
(2) 石狩湾新港地域開発に係る総合企画及び調整に関すること。
(3) 石狩湾新港地域の立地企業との連絡調整に関すること。
(4) 企業誘致に関すること。
(5) 経済交流に関すること。
(6) 発明考案の奨励及び特許に関すること。
(7) 船員法(昭和22年法律第100号)に基づく事務に関すること。
(8) 石狩湾新港地域に立地している企業の振興に係る企画、調査及び実施に関すること。
(9) 工業技術の振興に関すること。
(10) ガス及び火薬に関すること。
(11) エネルギー(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(12) 電気用品の安全に関すること。
(13) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく事務に関すること。
(14) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)に基づく事務に関すること。
一部改正〔平成20年規則15号・21年9号・22年14号・23年30号・24年25号・25年6号・26年7号・27年9号・28年6号・29年17号・30年16号・31年9号・令和2年25号・4年18号・6年30号〕
(産業振興部の分掌事務)
第7条の2 産業振興部の課の分掌事務は、次のとおりとする。
商工労働課
(1) 商業の振興に係る企画、調査及び実施に関すること。
(2) 商工関係団体との総合調整に関すること。
(3) 中小企業の融資に関すること。
(4) 計量に関すること。
(5) 労働行政の企画、調査及び実施に関すること。
(6) 労働関係団体との総合調整に関すること。
(7) 労働者の教育、相談及び福利厚生に関すること。
(8) 鉱業権に関すること。
(9) 砂利採取及び採石に関すること。
観光課
(1) 観光の振興に係る企画、調査及び実施に関すること。
(2) 観光関係団体との総合調整に関すること。
(3) 観光客の誘致及び観光施設に関すること。
(4) フィルムコミッションに関すること。
(5) 道の駅に関すること。
(6) 物産の振興及び販売拡大に関すること。
(7) ふるさと応援寄附(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
農政課
(1) 農業の振興に関すること。
(2) 農業関係団体との総合調整に関すること。
(3) 農用地利用の総合調整に関すること。
(4) 農業金融に関すること。
(5) 都市農村交流に関すること。
(6) 農業被害対策に関すること。
(7) 農業基盤整備事業の調査計画及び整備に関すること。
(8) 農業用排水施設災害復旧事業に関すること。
(9) 畜産振興に関すること。
(10) 家畜の伝染病予防に関すること。
(11) 農業の総合的な支援に関すること。
(12) 農業総合支援センターに関すること。
林業水産課
(1) 林業の振興に関すること。
(2) 森林関係団体との総合調整に関すること。
(3) 森林の整備に関すること。
(4) 森林の被害対策に関すること。
(5) 林道及び治山附帯施設の維持管理に関すること。
(6) 市有林に関すること。
(7) 林野火災予消防に関すること。
(8) 保安林に関すること。
(9) 漁業の振興に関すること。
(10) 漁業関係団体との総合調整に関すること。
(11) 漁業の被害対策に関すること。
(12) 漁港等に関すること。
(13) 水難救済に関すること。
(14) 漁港海岸の漂着物に関すること。
追加〔令和6年規則30号〕
(財政部の分掌事務)
第8条 財政部の課の分掌事務は、次のとおりとする。
財政課
(1) 財政計画の策定に関すること。
(2) 予算の編成に関すること。
(3) 市債に関すること。
(4) 地方交付税に関すること。
(5) 財政状況の公表に関すること。
(6) 決算の報告に関すること。
(7) 基金(他の所管に属するものを除く。)の管理に関すること。
(8) 財政諸調査及び財政統計に関すること。
(9) 使用料、手数料等審議会に関すること。
(10) 一時借入金に関すること。
(11) 行財政改革に関すること。
(12) 地方分権及び権限移譲に関すること。
(13) 市有財産の総括に関すること。
(14) 公有財産(他の所管に属するものを除く。)の取得、管理及び処分に関すること。
(15) 寄附の採納(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(16) 市有物件の災害共済の総合調整に関すること。
(17) 出資法人の総括に関すること。
(18) 市有地の調査及び測量に関すること。
(19) 支障物件の移転及び補償に関すること。
(20) 石狩市公務サービス株式会社に関すること。
税務課
(1) 市税(国民健康保険税を除く。)の賦課事務の企画及び総括調整に関すること。
(2) 個人の市民税、道民税及び森林環境税の賦課に関すること。
(3) 法人市民税に関すること。
(4) 軽自動車税に関すること。
(5) 入湯税に関すること。
(6) たばこ税及び鉱産税に関すること。
(7) 市民税及び諸税の犯則事件に関すること。
(8) 臨時運行許可証の交付に関すること。
(9) 固定資産税事務の総合調整に関すること。
(10) 固定資産の評価に関すること。
(11) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。
(12) 特別土地保有税に関すること。
(13) 固定資産の課税に係る諸台帳の整理保管に関すること。
(14) 固定資産課税台帳等の閲覧及び証明に関すること。
(15) 地籍図、地籍成果等に関する閲覧及び複写に関すること。
(16) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
(17) 固定資産税及び特別土地保有税の犯則事件に関すること。
(18) 罹災証明書(火災に係るものを除く。)の交付に関すること。
(19) 税外収入金(他の所管に属するものを除く。)の収入整理に関すること。
納税課
(1) 市税、個人の道民税、森林環境税及び後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。
(2) 市税、個人の道民税、森林環境税及び後期高齢者医療保険料の滞納整理に関すること。
(3) 市税、個人の道民税、森林環境税及び後期高齢者医療保険料の徴収嘱託及び受託に関すること。
(4) 税外債権の徴収に関する指導及び助言並びに滞納整理に関すること。
(5) 収納対策推進本部に関すること。
(6) 市税(国民健康保険税を除く。)、個人の道民税及び森林環境税の収納管理の整理に関すること。
(7) 市税(国民健康保険税を除く。)、個人の道民税及び森林環境税の口座振替に関すること。
(8) 市税(国民健康保険税を除く。)、個人の道民税及び森林環境税の過誤納金に関すること。
(9) 市税、個人の道民税、森林環境税、保育所保育料、放課後児童健全育成事業運営負担金、住宅使用料、駐車場使用料、学校給食費、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の収納データの取込みに関すること。
(10) 固定資産評価審査委員会に関すること。
一部改正〔平成21年規則9号・22年14号・22号・23年12号・26年7号・27年9号・28年6号・29年17号・31年9号・令和3年22号・4年14号・6年30号・7年14号〕
(環境市民部の分掌事務)
第9条 環境市民部の課の分掌事務は、次のとおりとする。
環境課
(1) 総合的な環境施策の調査、計画策定及び連絡調整に関すること。
(2) 脱炭素社会への推進に関すること。
(3) 環境審議会に関すること。
(4) 環境市民会議に関すること。
(5) 環境白書に関すること。
(6) 公害防止に係る監視、規制、測定及び指導に関すること。
(7) 公害関係法令等に定める届出の受理及び審査に関すること。
(8) 公害苦情の処理に関すること。
(9) 浄化槽(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(10) 飲料水の衛生及び飲雑用水供給施設に関すること。
(11) 地球環境問題に関すること。
(12) 狂犬病予防、畜犬登録及び野犬掃討に関すること。
(13) 火葬場に関すること。
(14) 墓地に関すること。
(15) 墓地管理基金の管理に関すること。
(16) 飼養動物の愛護及び管理(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(17) 食品衛生に関すること。
(18) 野生鳥獣の保護管理(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
自然保護課
(1) 環境教育及び環境学習に関すること。
(2) 自然環境施策の企画、調査及び連絡調整に関すること。
(3) 自然環境の保護及び活用に関すること。
(4) 希少野生動植物の保護及び外来種の対策(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
ごみ・リサイクル課
(1) 一般廃棄物処理の基本・実施計画に関すること。
(2) 一般廃棄物の収集運搬計画及び指導に関すること。
(3) し尿浄化槽汚泥収集運搬計画及び指導に関すること。
(4) 家庭廃棄物処理手数料及びし尿・浄化槽汚泥処理手数料に関すること。
(5) 一般廃棄物の収集運搬及び処分業に関すること。
(6) 一般廃棄物の再生利用業の指定及び指導監督に関すること。
(7) 産業廃棄物の指導に関すること。
(8) 廃棄物の不法投棄に係る指導改善に関すること。
(9) 廃棄物の広域処理の調整に関すること。
(10) そ族及び害虫の駆除に関すること。
(11) 北石狩衛生センター長期包括的運営管理委託事業に関すること。
(12) 廃棄物等のリサイクルに係る調査、研究、啓発、指導等に関すること。
(13) 集団資源回収団体との連絡調整に関すること。
(14) 空地の管理に係る指導等に関すること。
(15) し尿の処理に関すること。
広聴・市民生活課
(1) 町内会、自治会等に関すること。
(2) 集会所及びコミュニティセンターに関すること。
(3) 消費生活及び消費者保護に関すること。
(4) 交通安全の推進に関すること。
(5) 犯罪防止及び暴力追放に関すること。
(6) 陳情、要望その他市民の声への対応に係る総合調整に関すること。
(7) 行政相談委員に関すること。
(8) 人権擁護に関すること。
(9) 保護司会に関すること。
(10) 男女共同参画の推進に関すること。
(11) 特定非営利活動法人の認証等に関すること。
(12) 協働社会形成に向けての総合企画及び施策の調整に関すること。
(13) 市民活動情報センターに関すること。
(14) 行政活動への市民参加の推進に係る総合企画に関すること。
(15) 市民参加手続に関すること。
市民課
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 人口動態調査に関すること。
(4) 印鑑登録に関すること。
(5) 埋火葬許可に関すること。
(6) 成年被後見人、破産者及び犯罪人に関すること。
(7) 身分証明書及び不在証明書の発行に関すること。
(8) 所得証明、納税証明、固定資産の評価証明、固定資産の公課証明及び固定資産の評価通知書の発行に関すること。
(9) 町名地番変更証明の発行に関すること。
(10) 中長期在留者及び特別永住者の在留管理に関すること。
(11) 個人番号の指定に関すること。
(12) 個人番号カードの交付に関すること。
(13) 公的個人認証サービスに係る電子証明書の交付に関すること。
(14) 国民年金に関すること。
一部改正〔平成22年規則14号・22号・24年25号・37号・25年6号・26年7号・27年32号・28年6号・29年17号・30年16号・31年9号・令和2年25号・3年22号・4年18号・5年11号〕
(福祉部の分掌事務)
第10条 福祉部の課の分掌事務は、次のとおりとする。
福祉総務課
(1) 地域福祉計画に関すること。
(2) 福祉施設の整備計画に関すること。
(3) 社会福祉法人に関すること。
(4) 福祉有償運送事業に関すること。
(5) 生活保護に関すること。
(6) 生活困窮者自立支援制度に関すること。
(7) 社会福祉協議会及び社会福祉関係団体(他の所管に属するものを除く。)の指導育成及び連絡調整に関すること。
(8) 民生委員児童委員及び民生委員推薦会に関すること。
(9) 社会福祉審議会に関すること。
(10) 献血の推進に関すること。
(11) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。
(12) アイヌ福祉に関すること。
(13) 行旅死亡人及び行旅病人の取扱いに関すること。
(14) 地域福祉基金の管理に関すること。
(15) 中国残留邦人等に関すること。
給付金対策課
(1) 物価高騰対応重点支援給付金に関すること。
障がい福祉課
(1) 障がい福祉計画に関すること。
(2) 障がい福祉団体の育成指導に関すること。
(3) 障がい者(児)の各種手当に関すること。
(4) 障がい者(児)の総合相談に関すること。
(5) その他障がい福祉に関すること。
高齢者支援課
(1) 総合保健福祉センターの管理運営に関すること。
(2) 高齢者福祉団体の育成指導に関すること。
(3) 高齢者生きがい福祉施設に関すること。
(4) 福祉バスの運行管理に関すること。
(5) 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に関すること。
(6) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。
(7) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。
(8) 要介護及び要支援の認定に関すること。
(9) 介護給付費準備基金の管理に関すること。
(10) 介護保険の給付に関すること。
(11) 介護保険事業特別会計に関すること。
(12) その他高齢者福祉に関すること。
(13) 介護サービス事業特別会計に関すること。
(14) 地域支援事業に関すること。
(15) 高齢者生活福祉センターに関すること。
(16) 石狩市特別養護老人ホームはまますあいどまりに関すること。
(17) 石狩市シルバーホームはまなか荘に関すること。
(18) 石狩市認知症高齢者グループホームはまますなごみに関すること。
(19) 石狩市浜益保養センターに関すること。
地域包括ケア課
(1) 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(2) 地域包括支援センターに関すること。
(3) 地域支援事業(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(4) 指定居宅サービス事業者及び指定施設サービス事業者の調査指導に関すること。
(5) 指定地域密着型サービス事業者等の指定、指導及び廃止に関すること。
(6) 介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業者等の指定、指導及び廃止に関すること。
(7) 高齢者等の権利擁護に関すること。
一部改正〔平成20年規則15号・21年9号・11号・22年14号・23年12号・27号・25年6号・26年7号・27年9号・28年6号・29年17号・30年16号・令和2年25号・3年1号・22号・43号・4年18号・5年11号・6年4号・30号・7年14号〕
(子育て推進部の分掌事務)
第10条の2 子育て推進部の課の分掌事務は、次のとおりとする。
子ども政策課
(1) 子ども・子育て支援に係る施策の企画、推進及び総合調整に関すること。
(2) 子ども・子育て支援の計画に関すること。
(3) 子どもの権利に関すること。
(4) 子ども・子育て支援団体との連絡調整に関すること。
(5) 子どもの健全育成に関すること。
(6) 児童館に関すること。
(7) 放課後児童健全育成事業に関すること。
(8) 母子保健事業に関すること。
(9) 歯科保健事業に関すること。
(10) 予防接種(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
子ども家庭課
(1) 認定こども園に関すること。
(2) 幼稚園に関すること。
(3) 保育所に関すること。
(4) 家庭的保育事業等に関すること。
(5) 乳児等通園支援事業に関すること。
(6) 認可外保育施設に関すること。
(7) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。
(8) 助産施設及び母子生活支援施設に関すること。
(9) 子ども医療費に関すること。
(10) ひとり親家庭等医療費に関すること。
(11) 未熟児養育医療費に関すること。
子ども相談センター
(1) 子ども相談センターの管理運営に関すること。
(2) 子どもの総合相談及び指導に関すること。
(3) 児童相談所その他の関係各機関との連絡調整に関すること。
(4) ひとり親家庭等の総合相談及び指導に関すること。
(5) ひきこもり支援に関すること。
追加〔令和6年規則30号〕、一部改正〔令和7年規則14号〕
(健康推進部の分掌事務)
第10条の3 健康推進部の課の分掌事務は、次のとおりとする。
健康推進課
(1) 保健事業に関する計画の策定及び総合調整に関すること。
(2) 健康増進計画に関すること。
(3) 保健医療関係団体との連絡調整及び育成に関すること。
(4) 予防接種、感染症予防及び防疫に関すること。
(5) 精神保健に関すること。
(6) 救急医療対策に関すること。
(7) 保健センターに関すること。
(8) 健康増進事業に関すること。
(9) 地域医療に関すること。
(10) 国民健康保険及び後期高齢者医療の保健事業に関すること。
スポーツ健康課
(1) スポーツを通した健康づくりの推進に関すること。
(3) スポーツ及びレクリエーションの普及振興に関すること。
(4) 野外活動の普及振興に関すること。
(5) 市民のスポーツ「ソフトボール」の推進に関すること。
(6) スポーツ施設の管理運営に関すること。
(7) スポーツ推進委員に関すること。
(8) 石狩市スポーツ協会との連絡調整に関すること。
(9) 市民プールに関すること。
(10) オリンピック・パラリンピックに関すること。
(11) 全国高等学校総合体育大会に関すること。
国民健康保険課
(1) 国民健康保険事業の企画及び運営に関すること。
(2) 国民健康保険の資格得喪に関すること。
(3) 国民健康保険の給付に関すること。
(4) 国民健康保険運営協議会に関すること。
(5) 国民健康保険税の賦課に関すること。
(6) 国民健康保険事業特別会計に関すること。
(7) 重度心身障害者医療費に関すること。
(8) 後期高齢者医療(後期高齢者医療保険料の滞納処分、徴収嘱託及び受託に関することを除く。)に関すること。
追加〔令和6年規則30号〕
(建設部の分掌事務)
第11条 建設部の課の分掌事務は、次のとおりとする。
建設総務課
(1) 事業用地(他の所管に属するものを除く。)の取得及び補償に関すること。
(2) 部所管工事等の契約(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(3) 国、道等の建設事業に係る連絡調整に関すること。
(4) 都市計画に係る総合調整に関すること。
(5) 都市計画の基本方針に関すること。
(6) 立地適正化計画に関すること。
(7) 土地利用、都市施設(下水道を除く。)及び市街地開発事業の計画に関すること。
(8) 都市景観に関すること。
(9) 緑の基本計画に関すること。
(10) 都市計画審議会に関すること。
(11) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為に関すること。
(12) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の届出に関すること。
(13) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地の認定に関すること。
(14) 地区計画の区域内における行為の届出事務に関すること。
(15) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に関すること。
(16) 地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づく地価の閲覧に関すること。
(17) 違反広告物の簡易除却に関すること。
(18) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に関すること。
(19) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に関すること。
(20) 土地情報の管理及び調査に関すること。
(21) 地籍調査に関すること。
(22) 公共基準点に関すること。
(23) 維持管理課第13号の事務の補助に関すること。
維持管理課
(1) 道路、橋りょう及び河川の管理に関すること。
(2) 石狩港の管理に関すること。
(3) 石狩川河口桟橋の管理に関すること。
(4) 市道路線の認定、廃止及び変更に関すること。
(5) 市道路線の区域の決定及び供用の開始に関すること。
(6) 道路愛護事業及び河川愛護事業に関すること。
(7) 消融雪機器設置費貸付事業に関すること。
(8) 道路、橋りょう及び河川の維持補修に関すること。
(9) 石狩港の維持補修に関すること。
(10) 石狩川河口桟橋の維持補修に関すること。
(11) 維持補修に係る設計、施工及び監督に関すること。
(12) 建設車両(他の所管に属するものを除く。)の管理に関すること。
(13) 道路の除排雪に関すること。
都市整備課
(1) 道路及び公園の整備事業の計画及び実施に関すること。
(2) 道路、橋りょう、公園及び河川の災害復旧事業の実施に関すること。
(3) 石狩港の災害復旧事業の実施に関すること。
(4) 石狩川河口桟橋の災害復旧事業の実施に関すること。
(5) 受託工事(他の所管に属するものを除く。)の実施に関すること。
(6) 国、道及び隣接市町の土木事業との計画及び調整に関すること。
(7) 公園の管理及び維持補修に関すること。
(8) 都市緑化の推進に関すること。
(9) 花と緑の協議会に関すること。
(10) あつたふるさとの森に関すること。
(11) 維持管理課第13号の事務の補助に関すること。
建築住宅課
(1) 建築工事の設計、施工及び監督に関すること。
(2) 建築工事の設計審査及び検査(建設部参事(検査担当)の所管に属するものを除く。)に関すること。
(3) 建築工事の受託に関すること。
(4) 市有建築物の維持管理等についての所管課への助言に関すること。
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく事務(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(6) 建築諸証明に関すること。
(7) 建築の相談及び指導に関すること。
(8) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく事務に関すること。
(9) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく事務に関すること。
(10) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく事務に関すること。
(11) 建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定に関すること。
(12) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく事務に関すること。
(13) 住生活基本計画に関すること。
(14) 他の指定確認検査機関との連絡調整に関すること。
(15) 市営住宅の建設計画に関すること。
(16) 市営住宅の管理及び運営に関すること。
(17) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づく事務に関すること。
(18) 住宅政策に関すること。
(19) 維持管理課第13号の事務の補助に関すること。
一部改正〔平成19年規則61号・20年15号・37号・21年9号・22年14号・22号・23年12号・42号・24年25号・25年6号・26年7号・27年9号・29年17号・30年16号・31年9号・令和2年25号・3年22号・4年18号・5年11号・6年30号〕
(水道部の分掌事務)
第11条の2 水道部の課の分掌事務は、次のとおりとする。
下水道課
(1) 下水道工事等の契約に伴う事務管理に関すること。
(2) 下水道事業の使用料及び手数料に関すること。
(3) 下水道事業受益者負担金及び分担金に関すること。
(4) 下水道事業運営委員会に関すること。
(5) 下水道の排水区域及び処理区域に関すること。
(6) 茨戸水再生プラザとの連絡調整に関すること。
(7) 管渠、都市下水路、処理場及びポンプ場の維持管理に関すること。
(8) 排水設備に関すること。
(9) 水洗便所改造資金の貸付けに関すること。
(10) 水質に関すること。
(11) 下水道台帳及び排水設備台帳の整備保管に関すること。
(12) 排水使用者の違反取締りに関すること。
(13) 下水道事業会計に関すること。
(14) 下水道の基本計画に関すること。
(15) 下水道事業及び都市下水路事業の施設計画に関すること。
(16) 都市計画(下水道事業に係るものに限る。)及び下水道事業計画の決定に関すること。
(17) 開発行為等の下水道施設に関する技術指導及び審査に関すること。
(18) 下水道工事及び都市下水路工事の設計、施工及び監督に関すること。
(19) 下水道工事及び都市下水路工事の設計審査及び検査(建設部参事(検査担当)の所管に属するものを除く。)に関すること。
(20) 下水道施設の占用申請に関すること。
(21) 下水道事業用地等の調査に関すること。
(22) 下水道施設の災害復旧に関すること。
(23) 下水道事業に係る補償に関すること。
(24) 個別排水処理施設整備事業の使用料及び手数料に関すること。
(25) 個別排水処理施設整備事業受益者分担金に関すること。
(26) 個別排水処理施設整備事業の処理区域に関すること。
(27) 個別排水処理施設の維持管理に関すること。
(28) 個別排水処理施設改造資金の貸付けに関すること。
(29) 個別排水処理施設整備計画に関すること。
(30) 個別排水処理施設工事の設計、施工及び監督に関すること。
(31) 個別排水処理施設工事の設計審査及び検査(建設部参事(検査担当)の所管に属するものを除く。)に関すること。
(32) 浄化槽台帳及び排水設備台帳の整備保管に関すること。
(33) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく届出等の受理、指導、勧告及び命令に関すること。
(34) 浄化槽法に基づく浄化槽清掃業の許可に関すること。
追加〔令和6年規則30号〕、一部改正〔令和7年規則14号〕
(会計課の分掌事務)
第12条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(基金に属する現金及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 有価証券(保管有価証券を含む。)及び証紙の出納及び保管に関すること。
(3) 決算の調製及び出納検査に関すること。
(4) 支出負担行為の確認に関すること。
(5) 支出命令の審査に関すること。
(6) 国、道支出金等の収納通知に関すること。
(7) 物品の出納及び保管に関すること。
(8) 小切手の振出し及び公金振替書の交付に関すること。
(9) 指定金融機関等に関すること。
(主管課)
第13条 部に次のとおり主管課を置く。
(1) 総務部 総務課
(2) 企画政策部 企画課
(3) 産業振興部 商工労働課
(4) 財政部 財政課
(5) 環境市民部 環境課
(6) 福祉部 福祉総務課
(7) 子育て推進部 子ども政策課
(8) 健康推進部 健康推進課
(9) 建設部 建設総務課
2 主管課は、その分掌する事務のほか、その属する部に係る次に掲げる事務を処理する。
(1) 部の長が処理する事務の庶務に関すること。
(2) 予算及び決算に係る部内の総括及び調整に関すること。
(3) 議会議案及び議会提出資料に係る部内の総括及び調整に関すること。
(4) その他部内において必要な連絡調整に関すること。
一部改正〔平成22年規則14号・26年7号・29年17号・令和3年22号・6年30号〕
第3節 職制
(職名)
第14条 部に部長を置く。
2 次条に定めるところにより、総務部に監を置く。
3 課(子ども相談センターを除く。)に課長を、子ども相談センターにセンター長を置く。
4 第15条に定めるところにより、課に担当課長を置く。
5 第16条に定めるところにより、部に参事を置く。
6 前項に定める参事に参事付主幹、参事付主査及び参事付職員を置くことができる。
7 第16条の2に定めるところにより、課に主幹を置く。
8 前各項に定めるもののほか、部に理事、次長又は参事を、課に主幹又は主査を置くことができる。
一部改正〔平成20年規則15号・21年9号・22年14号・22号・23年15号・24年25号・26年7号・30年16号・令和3年22号・6年30号〕
(監)
第14条の2 前条第2項に規定する監を置く組織、その名称及び所管する課等は、次のとおりとする。
監を置く組織 | 名称 | 所管する課等 |
総務部 | 危機管理監 | 危機管理課 |
追加〔平成26年規則7号〕、一部改正〔平成27年規則9号・28年6号・29年17号・令和2年25号・3年1号・6年30号〕
(担当課長)
第15条 第14条第4項に規定する担当課長を置く組織及びその名称は、次のとおりとする。
担当課長を置く組織 | 名称 |
総務部総務課 | 国勢調査・統計担当課長 |
総務部職員課 | 健康管理担当課長 |
企画政策部企画課 | 交通担当課長 |
厚田浜益担当課長 |
企画政策部企業連携推進課 | 新産業創出担当課長 |
環境市民部環境課 | ゼロカーボン推進担当課長 |
環境市民部ごみ・リサイクル課 | 施設計画担当課長 |
建設部維持管理課 | 厚田支所担当課長 浜益支所担当課長 |
2 担当課長の担任事務は、担当課長を置く組織を所掌する部長が指定する。
追加〔平成24年規則25号〕、一部改正〔平成25年規則6号・26年7号・23号・27年9号・28年6号・29年17号・30年16号・31年9号・令和2年25号・3年22号・4年18号・5年11号・6年30号・7年14号〕
(参事)
第16条 第14条第5項に規定する参事を置く組織、その名称及び担任事務は、次のとおりとする。
参事を置く組織 | 名称 | 担任事務 |
企画政策部 | 政策担当 | (1) 重要施策の総合推進に関すること。 |
| (2) 庁議に関すること。 |
| (3) 市長会に関すること。 |
| (4) 総合教育会議に関すること。 |
| (5) 教育等に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。 |
建設部 | 検査担当 | (1) 土木工事、建築工事その他の工事に係る委託業務の設計審査及び検査(別に定めるものに限る。)に関すること。 |
(2) 水道部が所管する下水道工事、都市下水路工事、個別排水処理施設工事その他の工事に係る委託業務の設計審査及び検査(別に定めるものに限る。)に関すること。 |
(3) 都市計画法に基づく審査及び完了検査に関すること。 |
(4) 土地区画整理事業助成に係る審査及び実地検査に関すること。 |
(5) 外部監査に関すること。 |
(6) その他建設部長の特命事項に関すること。 |
一部改正〔平成20年規則15号・21年9号・22年14号・22号・23年1号・12号・42号・24年25号・34号・25年6号・26年7号・27年9号・32号・28年6号・29年17号・令和2年25号・3年22号・6年30号・7年14号〕
(主幹)
第16条の2 第14条第7項に規定する主幹を置く組織は、次のとおりとする。
追加〔平成26年規則7号〕、一部改正〔平成28年規則6号・29年17号・30年16号・31年9号・令和2年25号・3年1号・22号・4年18号・6年30号〕
(職務)
第17条 部長及び監は、市長及び副市長の命を受け、部の事務を掌理し、又は処理し、及び所属職員又は当該事務に従事する職員を指揮監督する。
2 理事は、市長及び副市長の命を受け、それらの指定する事務を掌理し、又は処理する。
3 課長及びセンター長は、部長及び監の命を受け、課の事務を掌理し、又は処理し、所属職員又は当該事務に従事する職員を指揮監督する。
4 担当課長は、部長の命を受け、第15条第2項の規定により指定された事務を掌理し、又は処理し、課内における統制が必要と認められる場合にあっては課長の調整の下で、当該事務に従事する職員を指揮監督する。
5 参事は、部長の命を受け、第16条に規定する担任事務を掌理し、又は処理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。
6 主幹は、課長、担当課長及び参事の命を受け、それらの指定する事務を掌理し、又は処理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。
7 主査は、課長、担当課長及び参事の命を受け、担任事務を掌理し、又は処理し、主幹が置かれている場合にあっては主幹の調整の下で、当該事務に従事する職員を指揮監督する。
一部改正〔平成24年規則25号・26年7号・23号・29年17号・30年16号・令和3年22号・6年30号〕
第17条の2 課長等(第14条第3項に規定する課長及びセンター長、同条第4項に規定する担当課長、同条第5項に規定する参事、第30条第3項に規定する課長、所長、センター長、園長及び室長並びに同条第4項に規定する担当課長をいう。以下同じ。)は、毎年度当初において、その所掌する事務について、主担当及び副担当を所属職員のうちからそれぞれ指定する。
2 定型的な手順に従い反復継続して行う業務の担当者は、その手順を記した事務取扱マニュアルを作成し、課長等の決裁を受けなければならない。
3 第1項の指定の内容、前項の事務取扱マニュアル及び当該業務の進捗状況については、電磁的記録その他所属職員が容易に確認できる方式により、管理しなければならない。
追加〔平成27年規則9号〕、一部改正〔令和6年規則30号〕
第3章 出先機関
第1節 支所
一部改正〔平成20年規則3号〕
(厚田支所)
第18条 石狩市、厚田郡厚田村及び浜益郡浜益村の廃置分合に伴う地域自治区及び地域自治区の区長の設置に関する協議書(平成17年2月8日石狩市議会、厚田村議会及び浜益村議会で議決。以下この節において「協議書」という。)第4条の規定に基づき設置された石狩市役所厚田支所に、地域振興課及び市民福祉課を置く。
2 厚田支所長(第30条第1項の規定により厚田支所に置かれる支所長をいう。)は、厚田支所の各課の事務を効率的に処理するため、必要に応じ、各課に担当を置くことができる。
3 第1項に規定する課の分掌事務は、次のとおりとする。
地域振興課
(1) 庁舎の取締りその他庁舎の維持管理に関すること。
(2) 公用車の維持管理に関すること。
(3) 公告式に関すること。
(4) 庁内会議に関すること。
(5) 防災及び災害に関すること。
(6) 防災行政無線の管理に関すること。
(7) 電子機器の維持管理に関すること。
(8) 職員の各種届出等の取りまとめに関すること。
(9) 職員住宅に関すること。
(10) 会計年度任用職員等の雇用に関すること。
(11) 契約に係る小委員会に関すること。
(12) 公有財産の維持管理(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(13) 80万円未満の物品の調達及び払出しに関すること。
(14) 行政委員会との連絡調整(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(15) 公文書及び個人情報の開示請求の受付に関すること。
(16) 文書の収受発送及び保存廃棄に関すること。
(17) 統計調査に関すること。
(18) 本庁との連絡調整(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(19) 地域協議会に関すること。
(20) 地域振興に関すること。
(21) 広報及び広聴に関すること。
(22) 町内会、自治会等に関すること。
市民福祉課
(1) 戸籍に係る窓口業務に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 印鑑登録に関すること。
(4) 身分証明書及び不在証明書に関すること。
(5) 埋火葬許可に関すること。
(6) 中長期在留者及び特別永住者の在留管理に関すること。
(7) 町名地番変更証明の発行に関すること。
(8) 個人番号カードの交付に関すること。
(9) 国民年金に関すること。
(10) 所得証明書、納税証明書等の発行に関すること。
(11) 子ども医療費、重度心身障害者医療費及びひとり親家庭等医療費に関すること。
(12) 国民健康保険に関すること。
(13) 後期高齢者医療に関すること。
(14) 家屋確認及び家屋調査に関すること。
(15) 市税、道民税及び森林環境税の徴収に関すること。
(16) その他市税に関すること。
(17) 地籍調査に関すること。
(18) 出納検査に関すること。
(19) 現金(歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(20) 有価証券(保管有価証券を含む。)の出納及び保管に関すること。
(21) 交通安全、防犯等に関すること。
(22) 火葬場、コミュニティ施設及び地区集会施設に関すること。
(23) 墓地に関すること。
(24) 鳥獣の保護管理及び動物愛護に関すること。
(25) 狂犬病の予防並びに畜犬の登録及び取締りに関すること。
(26) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(27) 公害関係法令等に定める届出の受付に関すること。
(28) スクールバス混乗事業に関すること。
(29) 献血の推進に関すること。
(30) 児童福祉に関すること。
(31) ひとり親家庭等の総合相談及び指導に関すること。
(32) 生活困窮者に関すること。
(33) 行旅死亡人及び行旅病人の取扱いに関すること。
(34) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。
(35) 社会福祉関係団体との連絡調整に関すること。
(36) 子どもの健全育成に関すること。
(37) 高齢者福祉に関すること。
(38) 障がい者福祉に関すること。
(39) 介護保険料の徴収に関すること。
(40) その他介護保険に関すること。
(41) 高齢者生きがい福祉施設に関すること。
(42) 予防接種、感染症予防及び防疫に関すること。
(43) 母子保健事業に関すること。
(44) 歯科保健事業に関すること。
(45) 厚田中央クリニックとの連絡調整に関すること。
(46) 介護予防に関すること。
(47) 健康増進に関すること。
(48) 保健センターに関すること。
(49) 厚田地域包括支援センターに関すること。
(50) 福祉バスの運行管理に関すること。
一部改正〔平成20年規則15号・21年9号・11号・29号・22年14号・22号・24年25号・37号・25年6号・26年7号・28年6号・29年17号・30年16号・令和2年25号・26号・6年30号・7年29号〕
(浜益支所)
第19条 協議書第4条の規定に基づき設置された石狩市役所浜益支所に、地域振興課及び市民福祉課を置く。
2 浜益支所長(第30条第1項の規定により浜益支所に置かれる支所長をいう。)は、浜益支所の各課の事務を効率的に処理するため、必要に応じ、各課に担当を置くことができる。
3 第1項に規定する課の分掌事務は、次のとおりとする。
地域振興課
(1) 庁舎の取締りその他庁舎の維持管理に関すること。
(2) 公用車の維持管理に関すること。
(3) 公告式に関すること。
(4) 庁内会議に関すること。
(5) 防災及び災害に関すること。
(6) 防災行政無線の管理に関すること。
(7) 電子機器の維持管理に関すること。
(8) 職員の各種届出等の取りまとめに関すること。
(9) 職員住宅に関すること。
(10) 会計年度任用職員等の雇用に関すること。
(11) 契約に係る小委員会に関すること。
(12) 公有財産の維持管理(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(13) 80万円未満の物品の調達及び払出しに関すること。
(14) 行政委員会との連絡調整(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(15) 公文書及び個人情報の開示請求の受付に関すること。
(16) 文書の収受発送及び保存廃棄に関すること。
(17) 統計調査に関すること。
(18) 本庁との連絡調整(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(19) 地域協議会に関すること。
(20) 地域振興に関すること。
(21) 広報及び広聴に関すること。
(22) 産業振興部商工労働課、観光課及び農政課が処理する事務に係る浜益区内での現場対応に関すること。
市民福祉課
(1) 戸籍に係る窓口業務に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 印鑑登録に関すること。
(4) 身分証明書及び不在証明書に関すること。
(5) 埋火葬許可に関すること。
(6) 中長期在留者及び特別永住者の在留管理に関すること。
(7) 町名地番変更証明の発行に関すること。
(8) 個人番号カードの交付に関すること。
(9) 国民年金に関すること。
(10) 所得証明書、納税証明書等の発行に関すること。
(11) 子ども医療費、重度心身障害者医療費及びひとり親家庭等医療費に関すること。
(12) 国民健康保険に関すること。
(13) 後期高齢者医療に関すること。
(14) 家屋確認及び家屋調査に関すること。
(15) 市税、道民税及び森林環境税の徴収に関すること。
(16) その他市税に関すること。
(17) 地籍調査に関すること。
(18) 出納検査に関すること。
(19) 現金(歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(20) 有価証券(保管有価証券を含む。)の出納及び保管に関すること。
(21) 町内会、自治会等に関すること。
(22) 連絡員に関すること。
(23) 交通安全、防犯等に関すること。
(24) 火葬場、コミュニティ施設及び地区集会施設に関すること。
(25) 墓地に関すること。
(26) 鳥獣の保護管理及び動物愛護に関すること。
(27) 狂犬病の予防並びに畜犬の登録及び取締りに関すること。
(28) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(29) 公害関係法令等に定める届出の受付に関すること。
(30) 各自治会所管の給水施設に関すること。
(31) 市有自動車運送事業に関すること。
(32) スクールバス混乗事業に関すること。
(33) 献血の推進に関すること。
(34) 児童福祉に関すること。
(35) ひとり親家庭等の総合相談及び指導に関すること。
(36) 生活困窮者に関すること。
(37) 行旅死亡人及び行旅病人の取扱いに関すること。
(38) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。
(39) 社会福祉関係団体との連絡調整に関すること。
(40) 子どもの健全育成に関すること。
(41) 高齢者福祉に関すること。
(42) 障がい者福祉に関すること。
(43) 介護保険料の徴収に関すること。
(44) その他介護保険に関すること。
(45) 予防接種、感染症予防及び防疫に関すること。
(46) 母子保健事業に関すること。
(47) 歯科保健事業に関すること。
(48) 介護予防に関すること。
(49) 健康増進に関すること。
(50) 高齢者生活福祉センターに関すること。
(51) 居宅介護支援事業に関すること。
(52) 特別養護老人ホームに関すること。
(53) シルバーホームに関すること。
(54) グループホームに関すること。
(55) 浜益地域包括支援センターに関すること。
(56) 福祉バスの運行管理に関すること。
一部改正〔平成20年規則15号・21年9号・11号・29号・22年14号・22号・24年25号・37号・25年6号・26年7号・28年6号・30年16号・令和2年25号・26号・6年30号・7年29号〕
第2節 公の施設
一部改正〔平成20年規則3号〕
(石狩浜海浜植物保護センター)
2 環境市民部長は、石狩浜海浜植物保護センターの事務を効率的に処理するため、必要に応じ、石狩浜海浜植物保護センターに担当を置くことができる。
3 石狩浜海浜植物保護センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 石狩浜海浜植物保護センターの管理運営に関すること。
(2) 海浜植物等の保護施策の企画、調査及び連絡調整に関すること。
(3) 海浜植物等の監視、調査及び研究に関すること。
一部改正〔平成22年規則14号・25年6号・26年7号・29年17号〕
(消費生活センター)
2 環境市民部長は、消費生活センターの事務を効率的に処理するため、必要に応じ、消費生活センターに担当を置くことができる。
3 消費生活センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 消費生活センターの管理運営に関すること。
(2) 消費生活に関する相談及び苦情の処理に関すること。
(3) 消費生活に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 消費生活に関する知識の普及及び啓発に関すること。
(5) 消費生活に関する関係機関との連絡及び調整に関すること。
(6) その他消費者の保護並びに消費生活の安定及び向上に関すること。
追加〔平成29年規則17号〕、一部改正〔令和2年規則25号〕
(子ども発達支援センター)
2 子育て推進部長は、子ども発達支援センターの事務を効率的に処理するため、必要に応じ、子ども発達支援センターに担当を置くことができる。
3 子ども発達支援センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 子ども発達支援センターの管理運営に関すること。
(2) 子ども発達支援センターにおける児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援の実施に関すること。
(3) 障がい児の療育相談等に関すること。
一部改正〔平成24年規則25号・25年6号・26年7号・31年9号・令和6年30号〕
第23条及び第24条 削除
削除〔令和2年規則25号〕
(小規模保育事業所)
2 子育て推進部長は、小規模保育事業所の事務を効率的に処理するため、必要に応じ、厚田保育園に担当を置くことができる。
3 小規模保育事業所の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 保育に関すること。
(2) 小規模保育事業所の維持管理に関すること。
(3) 保育料の収納等に関すること。
(4) 小規模保育事業所の経理に関すること。
追加〔令和2年規則25号〕、一部改正〔令和6年規則30号〕
(へき地保育所)
2 子育て推進部長は、へき地保育所の各機関の事務を効率的に処理するため、必要に応じ、各機関に担当を置くことができる。
3 へき地保育所の各機関の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 保育に関すること。
(2) 保育所の維持管理に関すること。
(3) 保育料の収納等に関すること。
(4) 保育所の経理に関すること。
一部改正〔平成20年規則15号・21年9号・26年7号・令和2年25号・4年17号・6年30号〕
(浜益国民健康保険診療所)
2 浜益国民健康保険診療所に次の内部組織を置く。
課 | 担当 |
庶務課 | 庶務医事担当 |
放射線診療室 | |
薬剤室 | |
| 看護担当 |
3 前項に規定する内部組織の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務課庶務医事担当
ア 文書の収受発送に関すること。
イ 公印に関すること。
ウ 会議に関すること。
エ 諸規程の制定及び改廃に関すること。
オ 施設の管理に関すること。
カ 職員の人事及び給与に関すること。
キ 職員の福利厚生に関すること。
ク 公用車の管理に関すること。
ケ 予算及び決算並びに資金計画に関すること。
コ 物品の購入、保管及び出納に関すること。
サ 外来患者の受付及び会計に関すること。
シ 診療記録の整理保管に関すること。
ス 診療報酬の算定及び請求に関すること。
セ 医療未収金の請求及び回収に関すること。
ソ 医薬品及び衛生材料の購入、検収、保管及び出納に関すること。
タ 医事統計、報告、申請及び届出に関すること。
チ 医事相談の実施に関すること。
ツ その他医事庶務に関すること。
(2) 放射線診療室
ア エックス線の照射及び撮影に関すること。
イ 医療機器による検査実施に関すること。
ウ エックス線諸検査の実施に関すること。
(3) 薬剤室
ア 調剤及び製剤の実施に関すること。
イ 患者への服薬指導に関すること。
(4) 看護担当(医師としての所長の業務を含む。)
ア 患者の診療の実施に関すること。
イ 集団検診の実施に関すること。
ウ 保健衛生の指導及び普及に関すること。
エ 院内感染の防止措置に関すること。
オ 患者の諸検査の実施に関すること。
カ 物療器材による患者の治療の実施に関すること。
キ その他医業の処理に関すること。
一部改正〔平成26年規則7号・令和6年30号〕
第3節 その他の出先機関
一部改正〔平成20年規則3号〕
第28条 削除
削除〔平成30年規則16号〕
(東京事務所)
第28条の2 市政全般に関する中央官庁等との連絡機関として、次のとおり東京事務所を設置する。
名称 | 位置 |
東京事務所 | 東京都港区西新橋1丁目15番6号 |
2 東京事務所は、企画政策部の所管に属する。
3 東京事務所の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 中央官庁等との連絡調整に関すること。
(2) 全国市長会その他関係団体との連絡調整に関すること。
(3) 市政に関係する情報及び資料の収集に関すること。
(4) その他特命事項に関すること。
追加〔平成23年規則22号〕、一部改正〔平成26年規則7号・28年6号・90号・令和6年30号〕
(農業総合支援担当)
第29条 農業を総合的に支援するために、次のとおり農業総合支援担当を設置する。
名称 | 位置 |
農業総合支援担当 | 石狩市八幡2丁目332番地11 |
2 農業総合支援担当は、産業振興部農政課の所管に属する。
3 農業総合支援担当の分掌事務は、第7条の2農政課の項第11号及び第12号に定めるものとする。
一部改正〔平成21年規則9号・26年7号・28年6号・令和3年22号・6年30号〕
第4節 職制
一部改正〔平成20年規則3号〕
(職名)
第30条 支所にそれぞれ法第202条の4第3項の地域自治区の事務所の長として支所長を、浜益支所に理事を置く。
2 浜益国民健康保険診療所に所長を置く。
3 支所及び浜益国民健康保険診療所の課に課長を、東京事務所に所長を、石狩浜海浜植物保護センター、消費生活センター及び子ども発達支援センターにセンター長を、保育園に園長を、浜益国民健康保険診療所の室に室長を置く。
4 次条に定めるところにより、支所の課に担当課長を置く。
5 前各項に定めるもののほか、支所に理事又は参事を、出先機関に主幹又は主査を置くことができる。
一部改正〔平成20年規則3号・15号・21年9号・29号・23年22号・24年25号・25年6号・26年7号・29年17号・30年16号・31年9号・令和2年25号・6年30号〕
(担当課長)
第31条 前条第4項に規定する担当課長を置く組織及びその名称は、次のとおりとする。
担当課長を置く組織 | 名称 |
浜益支所市民福祉課 | 保健福祉担当課長 |
2 担当課長の担任事務は、支所長が指定する。
追加〔平成24年規則25号〕、一部改正〔平成25年規則6号・26年7号・29年17号・31年9号〕
(職務)
第32条 支所長は、市長及び副市長の命を受け、支所の事務を掌理し、又は処理し、及び所属職員又は当該事務に従事する職員を指揮監督する。
2 理事は、市長及び副市長の命を受け、それらの指定する事務を掌理し、又は処理する。
3 所長は、市長及び副市長の命を受け、浜益国民健康保険診療所の事務を掌理し、又は処理し、浜益支所と浜益国民健康保険診療所との間における統制が必要と認められる場合にあっては、浜益支所長の調整の下で所属職員を指揮監督する。
4 課長、センター長、園長及び室長は、部長及び支所長の命を受け、課の事務を掌理し、又は処理し、所属職員又は当該事務に従事する職員を指揮監督する。
5 担当課長は、支所長の命を受け、第31条第2項の規定により指定された事務を掌理し、又は処理し、課内における統制が必要と認められる場合にあっては、課長の調整の下で当該事務に従事する職員を指揮監督する。
6 主査は、課長及び担当課長の命を受け、担任事務を掌理し、又は処理し、主幹が置かれている場合にあっては、主幹の調整の下で当該事務に従事する職員を指揮監督する。
一部改正〔平成21年規則9号・29号・24年25号・25年6号・26年7号・令和2年25号・3年22号・6年30号〕
第4章 補則
(主管の定めがない事務)
第33条 主管の定めがない事務については、部相互間にあっては副市長が、部内にあっては部の長が、その主管を定める。
一部改正〔平成24年規則25号〕
附 則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年11月14日規則第61号)
この規則は、平成19年11月15日から施行する。
附 則(平成20年1月22日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(石狩市会計規則の一部改正)
2 石狩市会計規則(平成8年規則第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市契約規則の一部改正)
3 石狩市契約規則(平成8年規則第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員住宅貸与規則の一部改正)
4 石狩市職員住宅貸与規則(平成8年規則第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員安全衛生管理規則の一部改正)
5 石狩市職員安全衛生管理規則(平成17年規則第118号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成20年11月18日規則第37号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(石狩市職員管理職手当支給規則の一部改正)
2 石狩市職員管理職手当支給規則(昭和45年規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員の職名に関する規則の一部改正)
3 石狩市職員の職名に関する規則(昭和63年規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市会計規則の一部改正)
4 石狩市会計規則(平成8年規則第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市契約規則の一部改正)
5 石狩市契約規則(平成8年規則第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市公用自動車管理規則の一部改正)
6 石狩市公用自動車管理規則(平成8年規則第25号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員住宅貸与規則の一部改正)
7 石狩市職員住宅貸与規則(平成8年規則第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例施行規則の一部改正)
8 石狩市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例施行規則(平成13年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員安全衛生管理規則の一部改正)
9 石狩市職員安全衛生管理規則(平成17年規則第118号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成21年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中石狩市行政組織規則第6条総務課第9号の改正については、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(石狩市会計規則の一部改正)
2 石狩市会計規則(平成8年規則第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成23年1月31日規則第1号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(石狩市公用自動車管理規則の一部改正)
2 石狩市公用自動車管理規則(平成8年規則第25号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市物品管理規則の一部改正)
3 石狩市物品管理規則(平成10年規則第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成23年4月27日規則第15号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(石狩市職員管理職手当支給規則の一部改正)
2 石狩市職員管理職手当支給規則(昭和45年規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(石狩市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
3 石狩市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年規則第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成23年8月23日規則第27号)
この規則は、平成23年8月24日から施行する。
附 則(平成23年9月30日規則第30号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日規則第42号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(石狩市職員管理職手当支給規則の一部改正)
2 石狩市職員管理職手当支給規則(昭和45年規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
3 石狩市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年規則第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員の職名に関する規則の一部改正)
4 石狩市職員の職名に関する規則(昭和63年規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市ウタリ住宅新築資金等貸付条例施行規則の一部改正)
5 石狩市ウタリ住宅新築資金等貸付条例施行規則(平成6年規則第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市会計規則の一部改正)
6 石狩市会計規則(平成8年規則第9号)の一部を次のとおり改正する。
(次のよう省略)
(石狩市建築計画概要書等の閲覧場所及び閲覧に関する規則の一部改正)
7 石狩市建築計画概要書等の閲覧場所及び閲覧に関する規則(平成11年規則第26号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員安全衛生管理規則の一部改正)
8 石狩市職員安全衛生管理規則(平成17年規則第118号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成24年6月26日規則第34号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(石狩市職員管理職手当支給規則の一部改正)
2 石狩市職員管理職手当支給規則(昭和45年規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
3 石狩市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年規則第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員の職名に関する規則の一部改正)
4 石狩市職員の職名に関する規則(昭和63年規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市会計規則の一部改正)
5 石狩市会計規則(平成8年規則第9号)の一部を次のとおり改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成26年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(石狩市職員管理職手当支給規則の一部改正)
2 石狩市職員管理職手当支給規則(昭和45年規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(地方公営企業法第39条第2項に規定する石狩市長が定める職に関する規則の一部改正)
3 地方公営企業法第39条第2項に規定する石狩市長が定める職に関する規則(昭和48年規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市工事執行規則の一部改正)
4 石狩市工事執行規則(昭和50年規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部改正)
5 石狩市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和57年規則第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員福利厚生会規則の一部改正)
6 石狩市職員福利厚生会規則(昭和61年規則第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員の職名に関する規則の一部改正)
7 石狩市職員の職名に関する規則(昭和63年規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市庁舎等管理規則の一部改正)
8 石狩市庁舎等管理規則(平成5年規則第29号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市会計規則の一部改正)
9 石狩市会計規則(平成8年規則第9号)の一部を次のとおり改正する。
(次のよう省略)
(石狩市予算規則の一部改正)
10 石狩市予算規則(平成8年規則第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市契約規則の一部改正)
11 石狩市契約規則(平成8年規則第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市財産管理規則の一部改正)
12 石狩市財産管理規則(平成8年規則第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員の任用に関する規則の一部改正)
13 石狩市職員の任用に関する規則(平成8年規則第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市公用自動車管理規則の一部改正)
14 石狩市公用自動車管理規則(平成8年規則第25号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員住宅貸与規則の一部改正)
15 石狩市職員住宅貸与規則(平成8年規則第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市環境審議会規則の一部改正)
16 石狩市環境審議会規則(平成12年規則第60号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市環境市民会議規則の一部改正)
17 石狩市環境市民会議規則(平成12年規則第61号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員安全衛生管理規則の一部改正)
18 石狩市職員安全衛生管理規則(平成17年規則第118号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則の一部改正)
19 石狩市特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則(平成17年規則第138号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
20 前項の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
(石狩市公共下水道事業の財務に関する特例を定める規則の一部改正)
21 石狩市公共下水道事業の財務に関する特例を定める規則(平成20年規則第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市ふるさと応援寄附条例施行規則の一部改正)
22 石狩市ふるさと応援寄附条例施行規則(平成20年規則第26号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(東日本大震災に伴う保育料の減免に関する規則の一部改正)
23 東日本大震災に伴う保育料の減免に関する規則(平成23年規則第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成26年9月30日規則第23号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(石狩市会計規則の一部改正)
2 石狩市会計規則(平成8年規則第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成27年9月30日規則第32号)
この規則中第16条の改正は平成27年10月1日から、第9条の改正は平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(石狩市会計規則の一部改正)
2 石狩市会計規則(平成8年規則第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員の任用に関する規則の一部改正)
3 石狩市職員の任用に関する規則(平成8年規則第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員安全衛生管理規則の一部改正)
4 石狩市職員安全衛生管理規則(平成17年規則第118号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成28年10月6日規則第90号)
この規則は、平成28年10月24日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(石狩市職員管理職手当支給規則の一部改正)
2 石狩市職員管理職手当支給規則(昭和45年規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市私人の行う道路工事に関する規則の一部改正)
3 石狩市私人の行う道路工事に関する規則(昭和54年規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市会計規則の一部改正)
4 石狩市会計規則(平成8年規則第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市公用自動車管理規則の一部改正)
5 石狩市公用自動車管理規則(平成8年規則第25号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市建築計画概要書等の閲覧場所及び閲覧に関する規則の一部改正)
6 石狩市建築計画概要書等の閲覧場所及び閲覧に関する規則(平成11年規則第26号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市環境市民会議規則の一部改正)
7 石狩市環境市民会議規則(平成12年規則第61号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員安全衛生管理規則の一部改正)
8 石狩市職員安全衛生管理規則(平成17年規則第118号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市障害者総合支援認定審査会条例施行規則の一部改正)
9 石狩市障害者総合支援認定審査会条例施行規則(平成18年規則第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成30年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(石狩市職員管理職手当支給規則の一部改正)
2 石狩市職員管理職手当支給規則(昭和45年規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
3 石狩市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年規則第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市会計規則の一部改正)
4 石狩市会計規則(平成8年規則第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市予算規則の一部改正)
5 石狩市予算規則(平成8年規則第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市物品管理規則の一部改正)
6 石狩市物品管理規則(平成10年規則第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員特地勤務手当支給規則の一部改正)
7 石狩市職員特地勤務手当支給規則(平成25年規則第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成31年3月29日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、石狩市行政組織規則第9条市民課第12号、第18条第3項市民福祉課第8号及び第19条第3項市民福祉課第8号の改正は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(石狩市職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
2 石狩市職員の給与の支給に関する規則(昭和50年規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員寒冷地手当支給規則の一部改正)
3 石狩市職員寒冷地手当支給規則(昭和58年規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市会計規則の一部改正)
4 石狩市会計規則(平成8年規則第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員住宅貸与規則の一部改正)
5 石狩市職員住宅貸与規則(平成8年規則第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市物品管理規則の一部改正)
6 石狩市物品管理規則(平成10年規則第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(令和2年3月31日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月7日規則第1号)
この規則は、令和3年1月12日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(石狩市会計規則の一部改正)
2 石狩市会計規則(平成8年規則第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市契約規則の一部改正)
3 石狩市契約規則(平成8年規則第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市物品管理規則の一部改正)
4 石狩市物品管理規則(平成10年規則第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市環境審議会規則の一部改正)
5 石狩市環境審議会規則(平成12年規則第60号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市環境市民会議規則の一部改正)
6 石狩市環境市民会議規則(平成12年規則第61号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(令和3年12月20日規則第43号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(石狩市職員安全衛生管理規則の一部改正)
2 石狩市職員安全衛生管理規則(平成17年規則第118号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(令和5年3月27日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(石狩市会計規則の一部改正)
2 石狩市会計規則(平成8年規則第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(令和6年2月2日規則第4号)
この規則は、令和6年2月15日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(石狩市会計規則の一部改正)
2 石狩市会計規則(平成8年規則第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員特地勤務手当支給規則の一部改正)
3 石狩市職員特地勤務手当支給規則(平成25年規則第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(令和7年8月20日規則第29号)
この規則は、令和7年9月1日から施行する。
附 則(令和7年12月22日規則第44号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。