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○石狩市放課後児童健全育成事業運営負担金徴収条例施行規則
平成19年8月1日規則第37号
石狩市放課後児童健全育成事業運営負担金徴収条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市放課後児童健全育成事業運営負担金徴収条例(平成19年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の納付)
第2条 事業を利用する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、事業の利用月の末日(12月にあっては28日。石狩市立学校管理規則(昭和50年教育委員会規則第1号)第19条第1項第4号から第8号までに掲げる休業日などにおける一時的な利用(以下「一時利用」という。)にあっては、市長が定める日)までに月額の負担金(一時利用にあっては、承認を受けた日数分の額の負担金)を納付書により納付しなければならない。
一部改正〔平成24年規則9号・30年19号・令和3年23号・7年10号〕
(負担金の還付)
第3条 条例第3条の規定による負担金の還付は、次のいずれかに該当するときに行うことができるものとする。
(1) 児童又は保護者の責に帰すことのできない事由により利用が不能となったとき。
(2) 条例第4条の規定により既に納付した負担金を減免したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、還付することが適当と市長が特に認めるとき。
(負担金の減免)
第4条 条例第4条の規定により負担金を2分の1減額することができる場合及びその適用期間は、次のとおりとする。ただし、2以上の条件に該当する場合は、重複して減額しない。
(1) 児童の居住する家屋が半焼、半壊又は床上浸水した場合 災害を受けた月から災害が止んだ月まで
(2) 石狩市教育委員会が児童の属する世帯を準要保護世帯であると認定した場合(次に掲げる負担金に限る。) 当該認定期間
ア 条例第2条第1項に規定する負担金(次項第5号に該当する場合を除く。)
イ 条例第2条第2項に規定する負担金
(3) 事業を通年利用する児童において、事業の利用を月の16日以降に承認した場合(承認した月に限る。)又は事業の利用を月の15日以前に取り消した場合(取り消した月に限る。) 当該月
(4) その他市長が特に必要があると認める場合 市長が認める期間
2 条例第4条の規定により負担金を免除することができる場合及びその適用期間は、次のとおりとする。
(1) 児童の居住する家屋が全焼、全壊又は流失した場合 災害を受けた月から災害が止んだ月まで
(2) 児童の保護者が死亡した場合 当該月
(3) 児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合 当該受給期間
(4) 石狩市教育委員会が児童の属する世帯を要保護世帯であると認定した場合 当該認定期間
(5) 保護者と生計を一にする子等(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者又は保護者若しくはその配偶者の直系卑属(保護者に監護される者及び保護者に監護されていた者を除く。)に該当する者をいう。)のうち、その出生の最も早いものから順次に数えて第2番目以降の児童が事業を利用している場合(条例第2条第1項に規定する負担金に限る。) 当該利用期間
(6) 児童が負傷又は疾病等により欠席した場合(事業を通年利用する児童にあっては、月の全日を欠席した場合に限る。) 当該欠席期間(事業を通年利用する児童にあっては、当該月)
(7) その他市長が特に必要があると認める場合 市長が認める期間
3 前2項の減免を受けようとする者は、石狩市放課後児童健全育成事業運営負担金減免申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、石狩市放課後児童健全育成事業運営負担金減免決定通知書(別記第2号様式)又は石狩市放課後児童健全育成事業運営負担金減免却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。
5 負担金の減免を受けている者は、その事由に変更が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成30年規則19号・令和7年10号〕
(徴収員)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により、地方税の例により処分することができる利用者負担金に係る滞納処分に関し、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を行う職員(以下「徴収員」という。)を任命する。
2 徴収員は、その職務を行う場合においては、徴収員証を携帯しなければならない。
追加〔平成30年規則40号〕
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成30年規則40号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(負担金の納付の特例)
2 平成19年10月分の負担金の納付期限は、第2条の規定にかかわらず、市長が定める日までとする。
附 則(平成24年3月15日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月19日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月22日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附 則(令和3年4月21日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月18日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の石狩市放課後児童健全育成事業運営負担金徴収条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の利用に係る負担金の減免について適用し、同日前の事業の利用に係る負担金の減免については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、令和7年4月1日から同月12日までの間における事業の一時利用に係る負担金の減免については、なお従前の例による。
4 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
(準備行為)
5 改正後の規則の規定による事業の利用のための手続その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別記第1号様式(第4条関係)(表面)

全部改正〔令和7年規則10号〕
別記第2号様式(第4条関係)
全部改正〔令和7年規則10号〕
別記第3号様式(第4条関係)
追加〔令和7年規則10号〕



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