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○石狩市継続採用職員等の号俸の調整に関する規則
平成19年3月30日規則第24号
石狩市継続採用職員等の号俸の調整に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、平成19年改正給与条例の施行に伴い、継続採用職員等の号俸の調整について定めることにより、職員の給料の均衡を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 平成19年改正給与条例 石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号)をいう。
(3) 平成19年改正規則 石狩市職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第22号)をいう。
(4) 改正前の昇給等規則 平成19年改正規則による改正前の石狩市職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和61年規則第15号)をいう。
(5) 改正後の昇給等規則 平成19年改正規則による改正後の石狩市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則をいう。
(6) 給料調整規則 厚田村及び浜益村の編入に伴う石狩市職員の給料の調整に関する規則(平成17年規則第126号)をいう。
(7) 廃止前の給料調整規則 附則第3項の規定による廃止前の給料調整規則をいう。
(8) 切替日 平成19年4月1日をいう。
(9) 編入日 給与条例附則第14項に規定する編入日をいう。
(10) 昇給日 改正後の昇給等規則第25条に規定する昇給日をいう。
(11) 継続採用職員 給与条例附則第14項に規定する継続採用職員をいう。
(12) 号俸調整対象職員 給料調整規則の廃止がないものとした場合における切替日以後の昇給について、廃止前の給料調整規則第2条又は第3条の規定の適用を受けることとなる職員をいう。
(13) 切替号俸 第3条の規定による号俸の調整がないとした場合における継続採用職員の平成19年改正給与条例附則第3項及び第4項の規定を適用した場合に得られる号俸をいう。
(14) 再計算号俸等 廃止前の給料調整規則第2条に規定する再計算号俸等をいう。
(15) 再計算切替号俸 号俸調整対象職員の号俸等を編入日において再計算号俸等に決定し、改正前の昇給等規則の昇給に係る規定及び平成19年改正給与条例附則第3項又は第4項の規定により定められるとした場合の号俸をいう。
(16) 新号俸 切替日における号俸をいう。
(17) 加算対象号数 再計算切替号俸の号数から切替号俸の号数を減じて得た数
(18) 抑制対象号数 切替号俸の号数から再計算切替号俸の号数を減じて得た数
(切替日における号俸の調整)
第3条 号俸調整対象職員のうち、切替号俸の号数が再計算切替号俸の号数に達しないものの新号俸は、切替号俸の号数に加算対象号数(当該数が4を超える場合は、4を上限とする数)を加えて得た号数とする号俸とする。
(昇給日における昇給の号俸数の加算)
第4条 号俸調整対象職員であって加算対象号数が4を超えるものの切替日後の昇給日における昇給の号俸数は、改正後の昇給等規則第27条の規定にかかわらず、同条に規定する市長が別に定める基準により得られる昇給の号俸数(以下「基準号俸数」という。)に相当する数に加算対象号数から前条及びこの項の規定により加算された号数を減じて得た数(当該数が4を超える場合は、4を上限とする数)を加えて得た数に相当する号俸数とする。
2 前項の規定は、前条及び前項の規定により加えた数の合計が加算対象号数に達するまで適用するものとする。
(昇給日における昇給の号俸数の抑制)
第5条 号俸調整対象職員であって切替号俸の号数が再計算切替号俸の号数を超えるものの切替日後の昇給日における昇給の号俸数は、改正後の昇給等規則第27条の規定にかかわらず、基準号俸数に相当する数から抑制対象号数(当該数が4を超える場合は、給与条例第7条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員は、4を上限とする数とし、同項の規定の適用を受ける職員にあっては、2を上限とする数)を減じて得た数に相当する号俸数とする。
2 前項の規定は、同項の規定により減じた数の合計が抑制対象号数に達するまで適用するものとする。
3 第1項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。
(号俸の調整方法の特例)
第6条 前3条の規定にかかわらず、切替号俸に係る職務の級と再計算切替号俸に係る職務の級が異なる者の号俸の号数の調整の方法は、市長が別に定める。
(特定の職員についての適用除外)
第7条 第3条から第5条までの規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員又は次条各号に掲げる職員については、適用しない。
2 第4条及び第5条の規定は、号俸調整対象職員のうち基準号俸数が零となるものについては、適用しない。
(号俸調整対象職員が休職等している場合の号俸の調整)
第8条 号俸調整対象職員が切替日又は昇給日において、次の各号に掲げる職員である場合には、第3条から第5条までの規定にかかわらず、当該職員が復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った日にこれらの規定に準じてその者の号俸を調整することができる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされている職員
(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けて勤務していない職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
(4) 公益法人等への石狩市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第3条第1号に規定する派遣職員
(5) 石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けている職員
(号俸調整対象職員が昇格又は降格した場合の号俸の調整)
第9条 号俸調整対象職員が切替日に昇格又は降格した場合の号俸の調整は、当該職員の昇格した日に受けることとなる号俸の号数と当該職員の再計算切替号俸が平成19年改正規則附則第4項の規定により定められるとした場合の号俸の号数との差を加算対象号数又は抑制対象号数とみなして、第3条から第5条までの規定を適用する。
2 号俸調整対象職員が切替日後に昇格又は降格した場合の号俸の調整は、当該職員の昇格した日に受けることとなる号俸の号数と当該職員の号俸を切替日において再計算切替号俸に決定し、改正後の昇給等規則第20条若しくは第21条又は第25条から第27条までの規定を適用した場合に得られる号俸との号数の差を加算対象号数又は抑制対象号数とみなして、第3条から第5条までの規定を適用する。
(北石狩衛生施設組合の解散に伴い採用された職員の調整)
第10条 北石狩衛生施設組合の解散に伴い採用された職員であって、切替日の前日において、廃止前の給料調整規則の規定の例により昇給の調整を受けているものについては、号俸調整対象職員とみなして、第2条から前条まで及び附則第2項の規定を適用する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、継続採用職員等の号俸の調整について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(給料月額を受ける者の給料月額の調整)
2 号俸調整対象職員のうち平成19年改正給与条例附則第第5項及び第9項の規定により給料月額の決定を受けた職員の給料月額の調整については、第3条から第9条までの規定を準用する。
(厚田村及び浜益村の編入に伴う石狩市職員の給料の調整に関する規則の廃止)
3 厚田村及び浜益村の編入に伴う石狩市職員の給料の調整に関する規則(平成17年規則第126号)は、廃止する。



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