○石狩市下水道事業に地方公営企業法の一部を適用する条例
平成19年12月19日条例第46号
石狩市下水道事業に地方公営企業法の一部を適用する条例
題名改正〔令和5年条例25号〕
(財務規定等の適用)
第1条 本市は、次に掲げる事業(以下「下水道事業」という。)に、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
一部改正〔令和元年条例22号・5年25号〕
(経営の基本)
第2条 下水道事業は、常に事業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
一部改正〔令和5年条例25号〕
(利益処分の方法及び積立金の取崩し)
第3条 下水道事業は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下この条において「補填残額」という。)があるときは、補填残額の全部又は一部を積立金に積み立てることができる。
2 前項の積立金は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該各号に定める目的以外の使途には使用することができない。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的
3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合においては、積立金を目的以外の使途に使用することができる。
4 第2項第1号及び第3号に掲げる積立金をその目的のために使用した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れるものとする。
追加〔平成24年条例9号〕、一部改正〔平成27年条例14号・令和5年25号〕
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が、2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
一部改正〔平成24年条例9号・26年7号・令和5年25号〕
(業務状況の公表)
第5条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を12月1日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を6月1日までに、それぞれ作成するものとする。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、12月1日までに作成する書類には前事業年度の決算の状況を、6月1日までに作成する書類には同日の属する事業年度の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか公共下水道事業の経営状況を明らかにするために市長が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。
一部改正〔平成24年条例9号・26年7号・令和5年25号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(石狩市特別会計条例の一部改正)
2 石狩市特別会計条例(昭和39年条例第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市公共下水道設置条例の一部改正)
3 石狩市公共下水道設置条例(昭和48年条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市個別排水処理施設設置条例の一部改正)
(次のよう省略)
附 則(平成24年3月27日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(石狩市特別会計条例の一部改正)
2 石狩市特別会計条例(昭和39年条例第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(特定環境保全公共下水道事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の石狩市特別会計条例第2号に掲げる特定環境保全公共下水道事業特別会計(以下「特環会計」という。)の令和元年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際特環会計に属する権利及び義務は、その出納閉鎖の際に、石狩市公共下水道事業会計に帰属するものとする。
(石狩市特定環境保全公共下水道事業及び個別排水処理施設整備事業安定化基金条例の一部改正)
5 石狩市特定環境保全公共下水道事業及び個別排水処理施設整備事業安定化基金条例(平成17年条例第87号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(令和5年12月25日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。(後略)
(石狩市特別会計条例及び石狩市個別排水処理施設整備事業安定化基金条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 石狩市特別会計条例(昭和39年条例第12号)
(2) 石狩市個別排水処理施設整備事業安定化基金条例(平成17年条例第87号)
(石狩市特別会計条例の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の石狩市特別会計条例に規定する個別排水処理施設整備事業特別会計(以下「個排会計」という。)の令和5年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際個排会計に属する権利及び義務は、その出納閉鎖の際に、石狩市下水道事業会計に帰属するものとする。
(石狩市個別排水処理施設整備事業安定化基金条例の廃止に伴う経過措置)
5 附則第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定の施行の際同項の規定による廃止前の石狩市個別排水処理施設整備事業安定化基金条例に基づく基金に属する現金については、個排会計に帰属するものとする。