○石狩市私道除雪に関する条例
平成19年9月25日条例第36号
石狩市私道除雪に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、私道(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路以外の道路をいう。以下同じ。)の除雪に関し必要な事項を定めることにより、冬期間における市民生活の安全を確保するとともに除雪経費の増加を抑制することを目的とする。
(除雪の実施)
第2条 市は、私道のうち
別図に示す部分に限り、除雪を行うことができる。
(周知)
第3条 市は、この条例の内容の周知に努めなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別図(第2条関係)
1 樽川
2 花畔
3 生振
4 親船町及び船場町
5 八幡
6 厚田聚富その1
7 厚田聚富その2
8 厚田望来
9 厚田
10 浜益濃昼
11 浜益川下
12 浜益御料地
13 浜益幌
14 浜益雄冬
一部改正〔平成19年条例43号・22年21号・25年29号・26年21号・27年26号・令和7年24号〕