○石狩市放課後児童健全育成事業運営負担金徴収条例
平成19年7月6日条例第21号
石狩市放課後児童健全育成事業運営負担金徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき負担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成24年条例4号〕
(負担金)
第2条 事業を利用する児童の保護者は、次の各号に掲げる児童の区分に応じて、当該各号に定める金額の負担金を支払わなければならない。
(1) 事業を通年利用する児童 月額3,500円
(2) 学校の学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日又は学年末休業日のみ事業を利用する児童 日額300円
2 前項の規定にかかわらず、事業における通常の利用時間の延長の承認を受けた児童に係る負担金は、前項に規定する金額に次の各号に掲げる児童の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を加算した金額とする。
(1) 前項第1号に係る児童 500円
(2) 前項第2号に係る児童 20円
一部改正〔平成27年条例7号〕
(還付)
第3条 既に納付した負担金は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、負担金を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の石狩市放課後児童健全育成事業運営負担金徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の放課後児童健全育成事業の利用に係る負担金について適用し、同日前の放課後児童健全育成事業の利用に係る負担金については、なお従前の例による。