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○石狩市副市長定数条例
平成19年3月26日条例第3号
石狩市副市長定数条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、石狩市副市長の定数を1人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(石狩市長等の給与に関する条例の一部改正)
2
石狩市長等の給与に関する条例(昭和29年条例第1号)
の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
3
石狩市特別職報酬等審議会条例(昭和44年条例第27号)
の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
4
石狩市職員等の旅費に関する条例(昭和51年条例第35号)
の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市政治倫理条例の一部改正)
5
石狩市政治倫理条例(平成7年条例第2号)
の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
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