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○当別町の一般廃棄物の処理及び野犬の掃とう事務の委託に関する規約
平成18年3月24日
当別町の一般廃棄物の処理及び野犬の掃とう事務の委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第1条 当別町(以下「甲」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を石狩市(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 甲の区域から石狩市北石狩衛生センター(以下「センター」という。)に搬入される一般廃棄物の処理に関する事務
(2) 甲の区域における野犬の掃とうに関する事務
(管理及び執行の方法)
第2条 前条第1号に掲げる甲の区域からセンターに搬入される一般廃棄物の処理に関する事務の管理及び執行に関して徴収する手数料については、甲の条例及び規則その他の規程の定めるところによるものとする。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は甲の負担とし、甲は、あらかじめ、これを乙に納入するものとする。
2 前項の経費の額及び納入の時期は、甲及び乙の長が協議して定めるものとする。この場合において、乙の長は、あらかじめ、委託事務の管理及び執行に要する経費の見積りに関する書類を甲の長に送付しなければならない。
第4条 乙の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、他の事業と区分して予算に計上するものとする。
第5条 委託事務の管理及び執行に伴い乙が徴収する手数料の収入は、すべて乙の収入とする。
第6条 乙の長は、各年度において、その委託事務の執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、乙の長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに甲の長に提出しなければならない。
(決算の場合の措置)
第7条 乙の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、速やかに当該決算の委託事務に関する部分を甲の長に通知するものとする。
(連絡会議)
第8条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、甲の長と定期的に連絡会議を開くものとする。ただし、必要があるときは、臨時に連絡会議を開くことができる。
(センターの保全等)
第9条 甲の長は、甲の区域から搬入される一般廃棄物の処理及び甲の区域における野犬の掃とうに当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令等を遵守し、センターの機能及び構造並びに一般廃棄物の処理及び野犬の掃とうに支障を来さないようにしなければならない。
2 乙の長は、甲の区域から搬入される一般廃棄物の処理及び甲の区域における野犬の掃とうについて、センターの機能及び構造並びに一般廃棄物の処理及び野犬の掃とうに支障を来すと認める場合は、甲の長に対し、必要な措置をとるよう求めることができる。
(委任)
第10条 委託事務の管理及び執行については、この規約に定めるもののほか、甲及び乙の長が協議して定めるものとする。
附 則
この規約は、平成18年4月1日から施行する。



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