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○石狩市農業委員会農地台帳等管理規程
平成18年2月23日農業委員会規程第1号
石狩市農業委員会農地台帳等管理規程
題名改正〔平成27年農委規程1号〕
(目的)
第1条 この規程は、石狩市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が保有する農地台帳データ(農地台帳データ及び農地台帳データの出力帳票として管理するものをいう。以下「農地台帳等」という。)の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成27年農委規程1号〕
(農業委員会の責務)
第2条 農業委員会は、農地台帳等の管理に際しては、個人情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
一部改正〔平成27年農委規程1号〕
(農地台帳等の管理)
第3条 農地台帳等は、石狩市農業委員会事務局長が指定する場所において保管するものとし、他の場所への持出し又は貸出しを行ってはならない。ただし、石狩市農業委員会会長が必要と認める事務に供する場合は、この限りでない。
一部改正〔平成27年農委規程1号〕
(農地台帳等の使用者)
第4条 農地台帳等を使用することができる者は、農業委員会の委員及び農業委員会の職員とする。
一部改正〔平成27年農委規程1号〕
(秘密の保持)
第5条 前条の農地台帳等の使用者は、農地台帳等の使用に際して、知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
一部改正〔平成27年農委規程1号〕
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、農地台帳等の管理に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
一部改正〔平成27年農委規程1号〕
附 則
この規程は、平成18年2月23日から施行する。
附 則(平成27年3月27日農委規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。



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