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○石狩市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する教育委員会規則
平成18年12月25日教育委員会規則第15号
石狩市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する教育委員会規則
(趣旨)
第1条
この規則は、
石狩市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第44号。以下「条例」という。)
の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の処理)
第2条
教育委員会が実施機関となって行う手続等その他の条例の規定に基づく事務は、市長部局の例により処理するものとする。
附 則
この規則は、平成19年1月9日から施行する。
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