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○石狩市教育委員会表彰規則
平成18年8月28日教育委員会規則第11号
石狩市教育委員会表彰規則
(目的)
第1条 この規則は、市の教育の振興に寄与し、又は模範として推奨する業績若しくは善行のあった者を教育委員会が表彰をするための必要事項を定めることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、教育功労表彰、教育功績表彰、児童生徒教育功績表彰、及び善行表彰の4種類とする。
一部改正〔平成22年教委規則7号〕
(表彰の基準)
第3条 前条に規定する表彰の基準は、別表のとおりとする。
2 前項の基準に該当する者であっても、表彰を授与するに不適当と教育委員会が認める場合は、表彰の対象としないものとする。
一部改正〔平成22年教委規則7号・29年8号〕
(表彰の対象者)
第4条 第2条に規定する表彰の対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育功労表彰
ア 学校教育、社会教育等教育の振興に多年にわたり尽力し、その功労が顕著であるもの
イ 教育委員会の所管に係る各種審議会等の委員
(2) 教育功績表彰
ア 芸術文化活動の分野において、コンクール等で優秀な成績を収め、芸術文化の振興に多大な貢献をしたと認められる個人又は団体
イ スポーツの分野において、競技大会等で優秀な成績を収め、スポーツ振興に多大な貢献をしたと認められる個人又は団体
(3) 児童生徒教育功績表彰
ア 児童生徒の芸術文化活動の分野において、コンクール等で優秀な成績を収め、芸術文化の振興に多大な貢献をしたと認められる個人又は団体
イ 児童生徒のスポーツの分野において、競技大会等で優秀な成績を収め、スポーツ振興に多大な貢献をしたと認められる個人又は団体
ウ その他教育の各分野において、大会等で優秀な成績を収め、教育の振興に多大な貢献をしたと認められる個人又は団体
(4) 善行表彰
ア 教育に係る公益のため、金品等を寄附したもの
2 前項第2号及び第3号に規定する個人又は団体は、次のとおりとする。
(1) 教育功績表彰
ア 個人 市内に居住している者(次号アに規定する者を除く。)
イ 団体 市内に居住し、又は表彰に係る活動の拠点を市内に有している者(以下この項において「市内居住者等」という。)で組織する団体(次号イに規定する団体を除く。)
(2) 児童生徒教育功績表彰
ア 個人 市内に居住し、小学校、中学校、高等学校若しくはこれらに準ずる学校に在学中の者又はこれらに相当する年齢である者
イ 団体 市内居住者等で組織する団体のうち、小学校、中学校、高等学校若しくはこれらに準ずる学校に在学中の者又はこれらに相当する年齢である者で組織する団体
追加〔平成22年教委規則7号〕、一部改正〔平成29年教委規則8号・令和7年10号〕
(被表彰者の推薦)
第5条 第2条に規定する表彰の候補者は、教育機関、文化団体及び体育団体等からの推薦によるもののほか、教育委員会が調査し、作成した資料に基づくものとする。
2 被表彰者を推薦しようとする者は、石狩市教育委員会被表彰者推薦調書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
3 前項に規定する調書の提出期限は、10月31日とする。ただし、提出期限が石狩市の休日に関する条例(平成2年条例第16号)の規定による本市の休日となる場合は、その前日とする。
一部改正〔平成22年教委規則7号〕
(被表彰者の決定)
第6条 被表彰者は、前条により推薦された候補者のうちから、教育委員会が決定する。
全部改正〔平成22年教委規則7号〕
(表彰の時期)
第7条 表彰は、毎年12月1日を調査の基準日とし、翌年1月にこれを行う。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、その都度表彰することができる。
一部改正〔平成22年教委規則7号〕
(表彰の方法)
第8条 表彰は、表彰状を授与して行うものとする。
一部改正〔平成22年教委規則7号〕
(再表彰)
第9条 表彰を受けたものは、再度当該表彰の対象とはしないものとする。ただし、教育功績表彰及び児童生徒教育功績表彰における団体にあっては、当該表彰後、構成員の3分の2以上に変更があった場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、新たに表彰すべき事由が発生したと認めるときは、更にその者を表彰することができる。
一部改正〔平成22年教委規則7号〕
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第10条 被表彰者が表彰前に死亡したときは、第8条の表彰状はその遺族に贈呈する。
一部改正〔平成22年教委規則7号〕
(表彰台帳)
第11条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、教育委員会表彰台帳(別記第2号様式)に登録し、永久保存するものとする。
一部改正〔平成22年教委規則7号〕
(表彰の公表)
第12条 被表彰者の氏名等は、その都度公表する。
一部改正〔平成22年教委規則7号〕
(児童生徒教育奨励賞)
第13条 教育長は、児童生徒教育功績表彰に次ぐ貢献をしたと認められる個人又は団体に対し、児童生徒教育奨励賞を授与することができる。
2 前項にかかる賞の受賞者の推薦等については、被表彰者の推薦に準じて行う。
追加〔平成22年教委規則7号〕
(表彰の取消し)
第14条 表彰を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その表彰を取り消し、表彰状を返還させることができる。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合
(2) その他表彰を取り消すことが必要と認められる場合
追加〔平成22年教委規則7号〕、一部改正〔令和6年教委規則8号〕
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
一部改正〔平成22年教委規則7号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(石狩市教育委員会芸術文化・スポーツ表彰規則の廃止)
2 石狩市教育委員会芸術文化・スポーツ表彰規則(平成8年教育委員会規則第8号)は、廃止する。
3 この規則の施行前において、この規則による改正前の石狩市教育委員会芸術文化・スポーツ表彰規則に基づき行われた表彰及び被表彰者の登録は、この規則の相当規定に基づき行われたものとみなす。
(委員の任期)
4 この規則の施行最初に委嘱される委員の任期は第5条第3項本文の規定にかかわらず、平成20年5月31日までとする。
附 則(平成22年10月26日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月26日から施行する。
(推薦調書の提出期日及び表彰の時期の特例)
2 平成22年度に限り、改正後の規則第5条第3項に規定する推薦調書の提出期限「10月31日」とあるのは「12月28日」と、改正後の規則第7条に規定する表彰の時期「翌年1月」とあるのは「翌年2月」とする。
附 則(平成29年9月28日教委規則第8号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和6年12月25日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
3 拘禁刑に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
附 則(令和7年7月30日教委規則第10号)
この規則は、令和7年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)

表彰の区分

表彰の基準

教育功労表彰

教育功労章

10年以上

教育功績表彰

芸術文化功績章

ア 全国コンクール等で入賞

イ 全道コンクール等で優勝又は準優勝

ウ 上記に準じる成績

スポーツ功績章

ア 国際大会等に出場

イ 全国大会等で入賞

ウ 全道大会等で優勝又は準優勝

エ 上記に準じる成績

児童生徒教育功績表彰

児童生徒芸術文化功績章

ア 全国コンクール等で入賞

イ 上記に準じる成績

児童生徒スポーツ功績章

ア 国際大会等に出場

イ 全国大会等で入賞

ウ 上記に準じる成績

児童生徒功績章

ア 全国大会等で入賞

イ 上記に準じる成績

善行表彰


ア 個人にあっては50万円以上

イ 団体にあっては100万円以上

備考
1 在職年数について1月に満たない端数があるときは、これを1月とする。
2 一の職について在職年数に中断があるときは、これを合算する。
3 二以上の職にあった者の取扱いについては、別に定める。
一部改正〔平成22年教委規則7号・令和7年10号〕
別記第1号様式(第5条関係)
一部改正〔平成22年教委規則7号・29年8号〕
別記第2号様式(第11条関係)
一部改正〔平成22年教委規則7号・29年8号〕



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