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○石狩市臨時職員取扱要綱運用方針
平成18年2月21日方針第2号
石狩市臨時職員取扱要綱運用方針
第1 第3条関係(任用の範囲)
職員を臨時に任用(以下臨時的に任用される職員を「臨時職員」という。)することのできる場合は、次のとおりである。

臨時職員を任用することのできる場合

職の性質

摘要

(1) 1年以内に廃止される臨時的業務

臨時的業務

「災害等重大事故」とは、風・水・震・火災その他の天災地変等による突発的事故の場合に限定しているものであること。

(2) 定数に欠員がある場合であって、職員を正式に採用したくても、試験合格者が皆無の場合

恒常的業務

(3) 災害等重大事故の発生により、職員を正式に採用することが時間的に困難で、かつ緊急に職員の任用を必要とする場合

突発的業務

第2 第6条関係(任用期間)
1 臨時職員として市にかつて任用されていた者(市の他の任命権者において臨時職員としてかつて任用されていた者を含む。以下同じ。)の任用については、やむを得ない特別の事情がある場合に限り認めるものとし、その任用は、その者がかつて臨時職員として任用されていた日の最終日の翌日から起算して1月を経過した日以後の日からとする。ただし、第3種臨時職員で1月(暦月)の勤務日数が10日以下の者、又は1週間の勤務時間が20時間未満の者については、1月の経過を必要としない。
2 同一人を市の臨時職員として任用できる期間(市の他の任命権者において任用された期間を含む。)は、やむを得ない特別の事情がある場合を除き、11月を限度とする。
第3 第7条関係(任用手続)
1 臨時職員任用(新規・更新)決議書に添付すべき書類に対する留意事項は、次のとおりとする。
(1) 履歴書の職歴については、任用直前の職を特に詳細に記載させること。
(2) 写真は、任用予定日前3月以内に写した上半身名刺半載判写真を添付させること。
2 第1種・第2種臨時職員任用(新規・更新)決議書の提出に当たっては、任用決議を任用予定日前に決議できるようできる限り速やかに提出すること。
3 臨時職員(第3種臨時職員を除く。)に対する辞令は、本庁又は出先機関のそれぞれの所属長が直接本人に交付すること。
4 臨時職員であっても、公務の一部を分担するものであるから、任用に当たっては、慎重を期するものとし、特に次の点に留意すること。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条(欠格条項)の規定は適用されるが、同法第22条第1項(条件附採用)の規定は、適用されない。
(2) 正式任用に際しては、いかなる優先権も与えられない。
(3) 前歴照会は慎重に行うこと。
第4 第10条関係(任用条件の明示)
臨時職員を任用する際、本人に明示しなければならない勤務条件は、次のとおりである。(労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条(労働条件の明示)及び同法施行規則第5条(労働条件)を参照のこと。)
(1) 勤務場所及び従事させる職務の内容
(2) 任用の期間
(3) 勤務時間(休日及び休憩時間を含む。)
(4) 給与の種類及びその支給額並びに支給日
(5) 公務上の災害補償等に関する事項
(6) その他勤務条件として必要と認められる事項
第5 第11条関係(服務)
地方公務員法第30条から第38条までの規定(技能労務職員については、同法第36条及び第37条の規定を除く。)及びこれに基づく条例・規則等は全面的に適用されるが、「服務の宣誓」は、臨時職員の定数内職員と異なる勤務及び責任の特殊性から、これを省略することにしたが、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない点においては、定数内職員と変わりのないものである。
第6 第12条関係(給与)
臨時職員に支給する通勤手当は、石狩市職員通勤手当支給規則(昭和45年規則第1号)第3条に規定する通勤届に準じた届出を職員から提出させ、所属長がその事実を確かめて認定し、支給するものとする。
第7 第13条関係(給与の減額)
1 勤務しないことについての所属長の承認手続きは、定数内職員の例に準じて処理すること。
2 第2項第1号及び第2号中の「勤務しない全時間」とは、月の1日から末日までの期間で勤務しない時間数を合計したものであること。
3 第2項第1号及び第2号に定める勤務しない全時間に乗じる額の算出方法を計算式で表した場合は、それぞれ次のとおりである。
(1) 第1号に該当する場合
勤務しない全時間に乗じる額=A
給料月額=B
その者の1週間の勤務時間=C
A=12B/52C
(2) 第2号に該当する場合
勤務しない全時間に乗じる額=A
給料日額=B
その者の1週間の勤務時間=C
A=252B/52C
第8 第14条関係(勤務時間1時間当たりの給与額)
時間外勤務手当の額を算出する際に用いる勤務時間1時間当たりの給与額の算出方法を計算式で表した場合は、それぞれ次のとおりである。
(1) 第1号に該当する場合
勤務時間1時間当たりの給与額=A
給料月額=B
その者の1週間の勤務時間=C
その者の1日の勤務時間割合(その者の1日の勤務時間/定数内職員の1日の勤務時間)=D
A=12B/(52C-7.75D×18)
(2) 第2号に該当する場合
勤務時間1時間当たりの給与額=A
給料日額=B
その者の1週間の勤務時間=C
その者の1日の勤務時間割合(その者の1日の勤務時間/定数内職員の1日の勤務時間)=D
A=252B/(52C-7.75D×18)
第9 第15条関係(給与の支給日)
この要綱において支給日を一定としたことは、労働基準法第24条第2項(賃金の支払)の規定の趣旨にそったものであること。なお、ただし書きの「特別の事由」とは、同法第25条(非常時払)及び同法施行規則第9条(非常時払)により、給与の計算期間内に退職した者から給与の支払について請求があった場合、その他を指すものである。
第10 第16条関係(勤務時間)
勤務時間は、定数内職員の例によるものと規定しているので、時差出勤・勤務を要しない日の変更等、特定の勤務に服するものの勤務時間の変更についても同様とする。
第11 第17条関係(休暇)
1 「全勤務日」とは、労働義務を課せられている日を指し、総日数から石狩市の休日に関する条例(平成2年条例第16号)第1条第1項に規定する休日及び使用者の責めに帰すべき休業日を差し引いた日数であること。
2 休暇簿の整理は、定数内職員に準じて処理すること。
第12 第19条関係(懲戒等)
1 石狩市臨時的に任用された職員の分限に関する条例(昭和36年条例第11号)第2条(分限)の規定及び地方公務員法第29条(懲戒)の規定は、適用されるものであること。
2 第3種臨時職員を除き、臨時職員を任用期間の中途で石狩市臨時的に任用された職員の分限に関する条例の規定に基づき、その意に反して免職(本人の責めに帰すべき事由により免職する場合を除く。)する場合には、労働基準法第20条(解雇の予告)の規定が適用されるものであること。
第13 第24条関係(特例)
所属長は、この要綱に定められた任用、給与、勤務時間、休暇等に関し、出先機関における特殊事情等から、要綱及びこの運用方針により難い場合においては、その都度文書をもって総務部行政管理課長に協議を行い、承認があった場合に限り、特別の取扱いをすることができること。
一部改正〔平成19年方針7号・8号・20年5号・22年2号・24年2号・26年2号・29年2号〕
附 則
この方針は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日方針第7号)
この方針は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日方針第8号)
この方針は、平成19年12月25日から施行する。ただし、第2条の規定(第2第1項の改正に限る。)は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日方針第5号)
この方針は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日方針第2号)
この方針は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日方針第2号)
この方針は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日方針第2号)
この方針は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月28日方針第2号)
この方針は、平成29年7月28日から施行する。



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