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○石狩市非常勤職員取扱要綱運用方針
平成18年2月21日方針第1号
石狩市非常勤職員取扱要綱運用方針
第1 第1条関係(目的)
一般職に属する第2種非常勤職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号及び第3号に掲げる特別職の第1種非常勤職員以外の一切の非常勤職員をいうものであり、個々具体的な取扱いにおいて特別職か一般職かが明らかでない場合には、その都度総務部行政管理課長と協議のうえ決定すること。
第2 第2条関係(定義)
第2種非常勤職員として取扱われる者の範囲は、国に準じ(人事院規則15―15)定数内職員の1週間の勤務時間(38時間45分)の4分の3以内の勤務時間(29時間)をもって任用されるものであるから、これを超えるような任用形態はできないものであること。したがって、第2種非常勤職員が従事する業務は、1日の特定の時間に処理することを必要とするもの若しくは業務量が特定の時間に集中するもの又は休日代替要員のように1週の特定日に勤務を要するような業務でなければならない。
第2の2 第4条関係(再任用の基準)
任命権者を同じくする職とは、石狩市長、石狩市教育長等を指すものであり、要綱第7条に規定する職名ではないこと。
第3 第6条関係(任用手続)
1 第1種非常勤職員任用(新規・再任用)決議書又は第2種非常勤職員任用(新規・再任用)決議書は、決議が任用予定日前に終了できるようすみやかに提出するものとし、記載事項は具体的に記載すること。
2 第2種非常勤職員であっても、公務の一部を分担するものであり、かつ比較的長期にわたって任用される場合があるので、採用に当たっては慎重を期すものとし、特に次の点に留意すること。
(1) 地方公務員法は、第2種非常勤職員についても全面的に適用されるものである。したがって一度任用された者は、その任用期間中同法第28条(分限)又は第29条(懲戒)に該当する場合でなければ意に反して免職させることはできないものであるから、前歴調査等は厳重に行うこと。
(2) 地方公務員法第16条(欠格条項)の規定は、適用されるものであること。
第4 第8条関係(任用条件の明示)
第1種非常勤職員又は第2種非常勤職員を任用する際、辞令様式に記載することとされているもののほか、本人に明示しなければならない勤務条件は、おおむね次のとおりである。
(1) 勤務の具体的な場所及び従事させる職務の内容
(2) 休憩時間、休日及び休暇(第1種非常勤職員を除く。)
(3) 給与の種類及びその支給額並びに給与の支給日
(4) その他勤務条件として必要と認められる事項
第5 第9条関係(服務)
地方公務員法第30条から第38条までの規定(技能労務職員については同法第36条及び第37条の規定を除く。)及びこれに基づく条例・規則等が全面的に適用されるから職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない点においては、定数内職員と変わりのないものであること。
第6 第10条関係(給与)
1 第1種非常勤職員又は第2種非常勤職員(給料相当額を月額で支給される者に限る。)が、月の中途において採用又は離職した場合の給料相当額は、日割りにより支給するものとする。
2 第2種非常勤職員(給料相当額を月額で支給される者)に支給される通勤手当相当額の算定は、石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号)第11条の6第2項第2号の規定により算出した額を支給される者で、平均1ケ月当たりの勤務日数が10日に満たない者にあっては、同号に規定する規則で定める職員の例により減額した額とする。
3 前項の通勤手当相当額は、定数内職員と同様の届出書を提出させ、所属長がその事実の確認及び総務部行政管理課長が決定を行った場合に限り、支給するものとする。
第7 第11条関係(給与の減額)
1 勤務しないことについての所属長の承認手続きは、定数内職員の例に準じて処理すること。
2 第2項第1号及び第2号中の「勤務しない全時間」とは、月の1日から末日までの期間で勤務しない時間数を合計したものであること。
3 第2項第1号及び第2号に定める勤務しない全時間に乗じる額の算出方法を計算式で表した場合は、それぞれ次のとおりである。
(1) 第1号に該当する場合
勤務しない全時間に乗じる額=A
給料相当月額=B
その者の1週間の勤務時間=C
A=12B/52C
(2) 第2号に該当する場合
勤務しない全時間に乗じる額=A
給料相当日額=B
その者の1週間の勤務時間=C
A=252B/52C
第8 第12条関係(勤務時間1時間当たりの給与額)
時間外勤務手当相当額等を算出する際に用いる勤務時間1時間当たりの給与額の算出方法を計算式で表した場合は、次のとおりである。
(1) 第1号に該当する場合
勤務時間1時間当たりの給与額=A
給料相当月額=B
その者の1週間の勤務時間=C
その者の1日の勤務時間割合(その者の1日の勤務時間/定数内職員の1日の勤務時間)=D
A=12B/(52C-7.75D×18)
(2) 第2号に該当する場合
勤務時間1時間当たりの給与額=A
給料相当日額=B
その者の1週間の勤務時間=C
その者の1日の勤務時間割合(その者の1日の勤務時間/定数内職員の1日の勤務時間)=D
A=252B/(52C-7.75D×18)
第9 第14条関係(勤務時間等)
1週間の勤務時間は、1日の勤務時間が7時間45分を超えない範囲でどう割振られようとも、年間の各週ともその勤務時間の合計が定数内職員の勤務時間の4分の3を超えることができないものであること。また、業務の都合上定められた勤務時間を超えて勤務させる場合も、同様とする。
第10 第15条関係(休憩時間)
原則として労働基準法第34条(休憩)によるものとするが、定数内職員との均衡を考慮し、所属長が適宜定めること。
第11 第17条関係(休暇の単位)
1 年次有給休暇を1日をもって付与した場合、休暇1日は、7時間45分相当の休暇の付与ではなく、7時間45分に勤務時間割合を乗じて得た時間数の休暇であること。また、1時間又は15分をもって付与した年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分に勤務時間割合を乗じて得た時間をもって1日とする。
2 新規任用又は再任用となった者の年次有給休暇の日数は、別表第2のとおりとする。なお、年次有給休暇の繰越しの取扱いについては、定数内職員の例に準じることとする。
3 特別休暇を1日をもって付与した場合、休暇1日は、7時間45分相当の休暇の付与ではなく、7時間45分に勤務時間割合を乗じて得た時間数の休暇であること。また、1時間をもって付与した特別休暇を日に換算する場合は、7時間45分に勤務時間割合を乗じて得た時間をもって1日とする。なお、要綱第3項第2号ア、イ、ウ(男子の第2種非常勤職員の取扱いについては、定数内職員と同様とする。)、オに掲げる事由により、第2種非常勤職員から勤務を離れることについて請求があった場合は、労働基準法第65条(産前産後)、第67条(育児時間)及び第68条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)の規定により就業させることが禁止されているので、これに必要な時間等を与えなければならない。ただし、給与についてはその勤務しない全時間について、減額されるものであること。
4 病気休暇を1日をもって付与した場合、休暇1日は、7時間45分相当の休暇の付与ではなく、7時間45分に勤務時間割合を乗じて得た時間数の休暇であること。また、1時間又は15分をもって付与した病気休暇を日に換算する場合は、7時間45分に勤務時間割合を乗じて得た時間をもって1日とする。
第12 第18条関係(分限及び懲戒)
第6条関係(任用手続)で述べたように、地方公務員法上臨時的任用職員と異なり、分限及び懲戒の適用を受けるものである。
第13 第19条関係(社会保険の適用)
社会保険の適用に関しては、それぞれの法令の定めるところによるが、第2種非常勤職員の勤務態様は、勤務時間に長短があるなど区々であるので、加入については、遺漏のないよう一括(支所に係るものを除く。)行政管理課職員担当で取扱うものとする。
第14 第21条関係(特例)
所属長は、この要綱に定められた任用、給与、勤務時間等に関し要綱及びこの運用方針により難い特別の事情がある場合においては、その都度文書をもって、総務部長(同部行政管理課長扱い)に協議を行い、承認があった場合に限り、特別の取扱いをすることができること。
第15 別表第1関係
市長が定めるものとは、給料相当額200,000円の支給を受ける専任手話通訳者に比較して、1週間の勤務日数が少なく、かつ、勤務時間が短いものとする。
一部改正〔平成19年方針2号・7号・8号・20年2号・5号・22年1号・3号・23年1号・24年1号・26年1号・28年1号〕
附 則
この方針は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月12日方針第2号)
この方針は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日方針第7号)
この方針は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日方針第8号)
この方針は、平成19年12月25日から施行する。(後略)
附 則(平成20年9月30日方針第2号)
この方針は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日方針第5号)
この方針は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日方針第1号)
この方針は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月17日方針第3号)
この方針は、平成22年11月17日から施行する。
附 則(平成23年3月24日方針第1号)
この方針は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日方針第1号)
この方針は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日方針第1号)
この方針は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日方針第1号)
この方針は、平成28年4月1日から施行する。



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