○石狩市障がい者等生活サポート事業実施要綱
平成18年10月1日要綱第76号
石狩市障がい者等生活サポート事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、
石狩市障がい者地域生活支援事業実施要綱(平成18年要綱第70号)に基づき、在宅の障がい者等(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第2条第1項第1号に規定する障がい者等をいう。以下同じ。)に対し、軽易な日常生活上の援護を行うことにより、自立した生活を支援し、地域における自立生活の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、市内に居住する障がい者等であって単身世帯、障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属し、障害者自立支援法(以下「法」という。)第21条第1項に規定する市町村審査会において、障害程度区分が非該当と認定され、法第22条第1項の規定により介護給付等の支給を却下した者のうち、自立した生活をおくるための支援が必要と認められたものとする。
(サービスの内容及び派遣時間)
第3条 この事業で行うサービスは、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めたものとする。
(1) 食事の世話
(2) 衣類の洗濯及び繕い
(3) 住居等の清掃及び整理整頓
(4) 身の回りの世話
(5) 生活必需品の買物
(6) 医療機関との連絡及び通院介助
(7) その他必要な家事
2 対象者がサービスの提供を受けることができる時間は、1回につき1時間30分までとする。
(利用の申請)
第4条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、障がい者等生活サポート事業支給申請書兼利用者負担額減額等申請書(
別記第1号様式)により、市長に提出しなければならない。
(利用決定の通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ利用の可否を決定し、障がい者等生活サポート事業支給決定通知書兼利用者負担額減額等決定通知書(
別記第2号様式)及び地域生活支援事業受給者証(
別記第3号様式)を当該申請者に通知しなければならない。
(不支給決定の通知)
第6条 市長は、生活サポートを支給しないことに決定したときは、却下決定通知書(
別記第4号様式)を当該申請者に送付しなければならない。
(支給決定の変更の申請)
第7条 利用者等は、支給量の変更が必要になったときは、障がい者等生活サポート事業支給変更申請書兼利用者負担額減額等変更申請書(
別記第5号様式)により、市長に提出しなければならない。
(支給決定の変更決定の通知等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、支給決定の変更を決定したときは、障がい者等生活サポート事業支給変更決定通知書兼利用者負担額減額等変更決定通知書(
別記第6号様式)を当該申請者に通知しなければならない。
2 市長は、支給決定の変更をしないことを決定したときは、障がい者等生活サポート事業支給決定変更申請却下通知書兼利用者負担額減額等決定変更申請却下通知書(
別記第7号様式)を当該申請者に送付しなければならない。
(支給決定の取消し通知)
第9条 市長は、利用者について第2条の要件に該当しなくなったと判断したとき、又は利用者から障がい者等生活サポート事業利用廃止届(
別記第8号様式)の届出があったときは、障がい者等生活サポート事業利用廃止決定通知書(
別記第9号様式)により、当該利用者に通知するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第55号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月24日要綱第65号)
この要綱は、平成31年4月26日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
全部改正〔平成28年要綱55号〕
別記第3号様式(第5条関係)
一部改正〔平成31年要綱65号〕
別記第4号様式(第6条関係)
一部改正〔平成28年要綱55号〕
別記第5号様式(第7条関係)
別記第6号様式(第8条関係)
一部改正〔平成28年要綱55号〕
別記第7号様式(第8条関係)
一部改正〔平成28年要綱55号〕
別記第8号様式(第9条関係)
別記第9号様式(第9条関係)
全部改正〔平成28年要綱55号〕