○石狩市更生訓練費支給事業実施要綱
平成18年10月1日要綱第75号
石狩市更生訓練費支給事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、
石狩市障がい者地域生活支援事業実施要綱(平成18年要綱第70号)に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第12項に規定する自立訓練(以下「自立訓練」という。)及び同条第13項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)並びに法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援(以下「指定旧法施設支援」という。)による訓練を受けている者に対し、当該自立訓練、就労移行支援及び指定旧法施設支援による訓練(以下これらを「訓練等」という。)を効果的に受けることができるようにするために必要な費用(以下本則において「更生訓練費」という。)を支給することにより、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
一部改正〔平成23年要綱101号・24年8号・令和6年36号〕
(対象者)
第2条 更生訓練費の支給の対象者は、次の各号のいずれかに掲げる者であって、訓練等の利用に係る費用(法第29条第1項に規定する特定費用を除く。)の費用が生じないもの又はこれに準ずる者と市長が認めたものとする。
(1) 法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定を受けた者であって、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う施設において自立訓練又は就労移行支援を受けている者
(2) 法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生訓練施設(同項に規定する身体障害者療護施設を除く。以下「身体障害者更生援護施設」という。)において指定旧法施設支援による訓練を受けている者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により同項に規定する障害者支援施設等に入所の措置の委託をされた者であって、当該障害者支援施設等において自立訓練又は就労移行支援を受けている者
(支給額)
第3条 更生訓練費の支給額は、次に掲げる費用の額を合計した額とする。
(1) 訓練等のための費用
別表に掲げる訓練等を受ける施設の区分に応じ同表に定める額
(2) 通所のための費用 訓練等を受けるため
別表に掲げる施設に通所した日数に280円を乗じて得た額
(申請)
第4条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訓練等を受けた月の翌月の初めに、当該訓練を実施した施設により作成された当該訓練等を受けた日数等を証する書面を添付して、市長に申請しなければならない。
2 申請者は、前項の規定による申請及び当該申請にかかる更生訓練費の受領について、当該訓練を実施した施設の長に委任することができる。この場合において、当該申請者は、あらかじめ当該委任に係る委任状を市長に提出しなければならない。
(更生訓練費の返還)
第5条 市長は、偽りその他不正な行為により更生訓練費の支給を受けた者があるときは、その者から当該更生訓練費の全部又は一部を変換させることができる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第17条の14(同法第18条の2第1項において準用される場合を含む。)の規定に基づく更生訓練費の支給の決定を受けている者については、当該更生訓練費の支給に係る施設を継続して利用している場合に限り、平成21年9月30日までの間、従前の例により当該更生訓練費を支給するものとする。
附 則(平成23年9月27日要綱第101号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月27日要綱第8号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日要綱第36号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設の区分 | 1月に訓練に従事した日数 |
15日以上 | 15日未満 |
就労移行支援を行う施設 | 3,150円 | 1,600円 |
自立訓練を行う施設 | 2,100円 | 1,050円 |
身体障害者更生援護施設(重度身体障害者更生援護施設を除く。) | 視覚障害者更生施設(あん摩、はり及びきゅうの訓練を実施するものに限る。) | 14,800円 | 7,400円 |
身体障害者更生施設(上記に規定する施設を除く。) | 6,300円 | 3,150円 |
身体障害者授産施設 | 3,150円 | 1,600円 |
重度身体障害者更生援護施設 | 2,100円 | 1,050円 |