○石狩市障がい者等日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月1日要綱第73号
石狩市障がい者等日中一時支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、
石狩市障がい者地域生活支援事業実施要綱(平成18年要綱第70号)に基づき、介護が必要な障がい者等(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第2条第1項第1号に規定する障がい者等をいう。以下同じ。)に対し、一時的に預かることにより、障がい者等の日中における活動の場を提供するとともに、障がい者等の家族の就労及び一時的な休息を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条 日中一時支援の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に居住する障がい者等とする(その保護者が市内に居住する障がい者等を含む)。
(2) 原則として、日中において監護する者がいない者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(日中一時支援の内容)
第3条 日中一時支援の内容は、市長が指定する事業者(以下「事業者」という。)における一時預かり及び障がい者等が社会に適応するための日常的な訓練を行うこととする。
(利用の申請)
第4条 日中一時支援を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、障がい者等日中一時支援事業支給申請書兼利用者負担額減額等申請書(
別記第1号様式)により、市長に提出しなければならない。
(利用決定の通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ利用の可否を決定し、障がい者等日中一時支援事業支給決定通知書兼利用者負担額減額等決定通知書(
別記第2号様式)及び地域生活支援事業受給者証(
別記第3号様式)を当該申請者に通知しなければならない。
(不支給決定の通知)
第6条 市長は、日中一時支援を支給しないことに決定したときは、却下決定通知書(
別記第4号様式)を当該申請者に送付しなければならない。
(支給決定の変更の申請)
第7条 利用者等は、支給量の変更が必要になったときは、障がい者等日中一時支援事業支給変更申請書兼利用者負担額減額等変更申請書(
別記第5号様式)により、市長に提出しなければならない。
(支給決定の変更決定の通知等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、支給決定の変更を決定したときは、障がい者等日中一時支援事業支給変更決定通知書兼利用者負担額減額等変更決定通知書(
別記第6号様式)を当該申請者に通知しなければならない。
2 市長は、支給決定の変更をしないことを決定したときは、障がい者等日中一時支援事業支給決定変更申請却下通知書兼利用者負担額減額等決定変更申請却下通知書(
別記第7号様式)を当該申請者に送付しなければならない。
(支給決定の取消通知)
第9条 市長は、利用者について第2条の要件に該当しなくなったと判断したとき、又は利用者等から障がい者等日中一時支援事業利用廃止届(
別記第8号様式)の届出があったときは、障がい者等日中一時支援事業廃止決定通知書(
別記第9号様式)により、当該利用者等に通知するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第55号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月24日要綱第64号)
この要綱は、平成31年4月26日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
全部改正〔平成28年要綱55号〕
別記第3号様式(第5条関係)
一部改正〔平成31年要綱64号〕
別記第4号様式(第6条関係)
一部改正〔平成28年要綱55号〕
別記第5号様式(第7条関係)
別記第6号様式(第8条関係)
一部改正〔平成28年要綱55号〕
別記第7号様式(第8条関係)
別記第8号様式(第9条関係)
別記第9号様式(第9条関係)
全部改正〔平成28年要綱55号〕