○石狩市障がい者等相談支援事業実施要綱
平成18年10月1日要綱第72号
石狩市障がい者等相談支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、
石狩市障がい者地域生活支援事業実施要綱(平成18年要綱第70号)に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)、障がい児の保護者、障がい者等の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与すること及び権利擁護のために必要な援助を行うこと(以下「相談支援事業」という。)により、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱における用語の意義は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の例による。
(実施主体)
第3条 相談支援事業の実施主体は、石狩市とする。
2 市長は、相談支援事業の全部又は一部について、適切な事業運営を行うことができると認める法第36条に規定する指定相談支援事業者に委託することができる。
(事業の内容)
第4条 市長は、相談支援事業として次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 障がい者相談支援事業
2 障がい者相談支援事業は、障がい者等、障がい児の保護者、障がい者等の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関すること。
(2) 社会資源を活用するための支援に関すること。
(3) 社会生活力を高めるための支援に関すること。
(4) ピアカウンセリングに関すること。
(5) 権利の擁護のために必要な援助に関すること。
(6) 専門機関の紹介に関すること。
(配置職員等)
第5条 障がい者相談支援事業を行う者は、相談支援事業の実施に当たり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員等(以下「ソーシャルワーカー」という。)のいずれか1名以上を配置しなければならない。ただし、第3条第2項の規定に基づき指定相談支援事業所に委託して事業を実施するときは、指定相談支援事業所は、相談支援事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務に従事することができる。
2 障がい者相談支援事業を行う者は、特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できるものを従事させなければならない。
(利用料)
第6条 相談支援事業の利用料は、無料とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。