○石狩市ごみ処理手数料収納委託及び指定ごみ袋等取扱要綱
平成18年6月8日要綱第69号
石狩市ごみ処理手数料収納委託及び指定ごみ袋等取扱要綱
(趣旨)
(事務の委託)
第2条 市は、次条の規定により指定ごみ袋等の交付及び廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の収納に関する事務を石狩市指定ごみ袋等取扱店に委託することができる。
(委託契約の締結等)
第3条 前条の委託を受けようとする者は、あらかじめ石狩市指定ごみ袋等取扱店承認申請書(
別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出のあった申請書の内容を確認するとともに、次に掲げる条件を満たす者を石狩市指定ごみ袋等取扱店(以下「取扱店」という。)とし、別に定める「石狩市ごみ処理手数料収納及び指定ごみ袋等取扱事務委託契約」(以下「委託契約」という。)を締結するものとする。
(1) 市内に店舗を有すること。
3 市長は、前項の規定により委託契約を締結したときは、速やかに、取扱店に対して指定ごみ袋等取扱店承認通知書(
別記第2号様式)及び
規則第11条第2項に規定する標札(次項において「標札」という。)(
別記第3号様式)を交付するものとする。ただし、指定ごみ袋を1枚単位で交付する取扱店については
別記第3号の2様式の標札を交付するものとする。
4 取扱店は、前項の規定により交付を受けた標札を、外部から容易に確認できる場所に掲示しなければならない。
一部改正〔令和7年要綱52号〕
(指定ごみ袋等の注文等)
第4条 取扱店は、指定ごみ袋等を注文しようとするときは、毎月第2、第4火曜日までに、指定ごみ袋等注文書(
別記第4号様式)をもって、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める申込先に申し込むものとする。
(1) 第2号に掲げる以外の取扱店 市長から指定ごみ袋等の受注及び配送業務の委託を受けた者(以下「配送等業務受託者」という。)
(2) 厚田区及び浜益区内に所在する取扱店 市長
2 取扱店は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類を委託業務が終了するまで保管するものとする。
(1) 前項第1号に掲げる取扱店 指定ごみ袋等の納品時に配送等業務受託者から交付される納品に係る書類
(2) 前項第2号に掲げる取扱店 指定ごみ袋等の納品時に交付される納品書(
別記第5号様式)
一部改正〔平成25年要綱2号〕
(適正保管義務)
第5条 取扱店は、指定ごみ袋等を適正に保管し、常に交付した指定ごみ袋等の数量を明確にしておかなければならない。
(指定ごみ袋等の交付及び手数料の収納)
第6条 取扱店は、指定ごみ袋等を交付する際に、指定ごみ袋等の種類、冊数又は枚数に応じ
規則第8条で定める手数料を収納するものとする。
2 取扱店は、指定ごみ袋を1冊(10枚入り)単位で交付するものとする。ただし、第3条第3項ただし書に規定する取扱店は1枚単位で交付することができる。
3 取扱店は、ごみ処理券を1枚単位で交付するものとする。
4 取扱店は、指定ごみ袋等を景品、サービス品等として利用してはならない。
5 取扱店は、手数料に係る領収書の交付を求められたときは、取扱店の名前で領収書を交付するものとする。
一部改正〔令和7年要綱52号〕
(市民からの不良品の交換要請)
第7条 取扱店は、市民から不良品の届出があったときは、速やかに交換を行うものとする。
(配送実績報告書の提出)
第8条 配送等業務受託者は、毎月(月の末日まで)の取扱店に配送した指定ごみ袋等の数を配送実績報告書により、翌月7日までに市長へ報告しなければならない。
一部改正〔平成25年要綱2号〕
(手数料及び収納事務委託手数料)
第9条 取扱店は、委託契約に基づき指定ごみ袋等を交付した実績に基づき、市長に対し1月分の手数料合計額に相当する額を市に納付しなければならない。
2 市長は、前条の規定による配送実績報告書等に基づき、速やかに取扱店が納付すべき手数料の額を確定するものとする。
3 市長は、前項により確定した納付すべき手数料の額に100分の6を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額を、収納事務手数料として取扱店に交付する。
4 第1項の手数料の納入と第3項の収納事務手数料の支払は、差し引きしたうえで精算するものとし、収納事務手数料は繰替払を行うものとする。
5 前項に規定する繰替払の通知は、納付書を取扱店に送付することにより行う。
6 取扱店は、前項の規定により送付された納付書により、市長が定める期日までに第4項の規定により精算した額を納付しなければならない。
一部改正〔平成25年要綱2号〕
第10条 削除
削除〔平成25年要綱2号〕
(申請事項変更の届出)
第11条 取扱店は、委託契約期間内において、第3条第1項の石狩市指定ごみ袋等取扱店承認申請書の記載事項に変更があったときは、石狩市指定ごみ袋等取扱店承認申請事項変更届(
別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成25年要綱2号〕
(承認取消願)
第12条 取扱店は、委託契約期間内において、委託契約の取り消しをしようとするときは、石狩市指定ごみ袋等取扱店承認取消願(
別記第7号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けたときは、委託契約は解除されたものとみなす。
一部改正〔平成25年要綱2号〕
(承認取消)
第13条 市長は次のいずれかに該当するときは、取扱店と委託契約を取り消すことができる。
(1) 取扱店が承認の条件に違反したとき。
(2) 取扱店が
規則、この要綱若しくは委託契約に違反し、又はこれらに基づく職員の指示等に従わないとき。
(承認を取り消した取扱店における指定ごみ袋等と手数料の取扱)
第14条 取扱店は、第12条の承認を受けた場合又は前条の規定により委託契約を取り消された場合は、取扱店が保管する指定ごみ袋等を速やかに、第4条第1項第1号に掲げる取扱店については配送業務等受託者又は市長に、同項第2号に掲げる取扱店については市長に返却しなければならない。
2 配送業務等受託者は、前項の規定に基づき指定ごみ袋等の返却を受けたときは、取扱店の名称並びに返却を受けた年月日及び指定ごみ袋等の種類毎の数を市長に報告するものとする。
3 市長は、第1項に基づき市長に対する返却があったときは、当該納付されている手数料額から収納事務委託手数料として100分の6を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額を差し引いた額を還付しなければならない。
追加〔平成25年要綱2号〕
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成25年要綱2号〕
附 則
この要綱は、平成18年6月8日から施行する。
附 則(平成23年8月19日要綱第92号)
この要綱は、平成23年8月19日から施行する。
附 則(平成25年2月1日要綱第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第61号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日要綱第52号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
一部改正〔令和7年要綱52号〕
別記第2号様式(第3条関係)
全部改正〔令和7年要綱52号〕
別記第3号様式(第3条関係)
別記第3号の2様式(第3条関係)
追加〔令和7年要綱52号〕
別記第4号様式(第4条関係)
一部改正〔平成23年要綱92号・25年2号〕
別記第5号様式(第4条関係)
全部改正〔平成23年要綱92号〕、一部改正〔平成26年要綱61号〕
別記第6号様式(第11条関係)
一部改正〔平成25年要綱2号〕
別記第7号様式(第12条関係)
一部改正〔平成25年要綱2号〕