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○自治会連絡活動交付金交付要綱
平成18年12月29日要綱第68号
自治会連絡活動交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚田地域(町名に「厚田」を含む地域をいう。以下同じ。)・浜益地域(町名に「浜益」を含む地域をいう。以下同じ。)における地域自治活動の推進、あわせて行政諸用務を市と協働で推進するため、自治連絡活動交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、石狩市補助金等交付規則(昭和63年石狩市規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成22年要綱52号・令和8年18号〕
(交付対象者)
第2条 交付金は、厚田地域又は浜益地域内の自治連合組織の長であって市長が認めた者(以下「連合会長」という。)に交付する。
一部改正〔平成22年要綱52号・令和2年130号・8年18号〕
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付対象事業は、地域自治活動の推進、行政諸用務の推進のための連絡活動等を行なう自治会等の事業とする。
(交付金額)
第4条 交付金額は、自治会等の戸数を基に算出するとともに、毎年度予算の範囲内で決定する。
(交付申請)
第5条 この要綱により交付金の交付を受けようとするときは、連合会長は、自治会連絡活動交付金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成22年要綱52号〕
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金の交付の適否を決定した後、速やかに自治会連絡活動交付金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(交付金の請求)
第7条 交付金の交付決定を受けた連合会長は、交付の請求をしようとするときは、自治会連絡活動交付金請求書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成22年要綱52号・令和8年18号〕
(実績報告)
第8条 連合会長は、事業が完了したときは、速やかに自治会連絡活動実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成22年要綱52号〕
(交付金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による報告書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき交付金の額を確定するものとする。
(交付金の返還)
第10条 市長は、連合会長が交付金をその目的以外に使用したときは、交付金の全部の返還を命じることができる。
一部改正〔平成22年要綱52号〕
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日要綱第52号)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年度に限り、浜益区における自治連絡活動交付金の交付については、なお、従前の例による。
附 則(平成30年12月18日要綱第82号)
この要綱は、平成30年12月21日から施行する。
附 則(令和2年10月23日要綱第130号)
この要綱は、令和2年10月23日から施行する。
附 則(令和8年1月13日要綱第18号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別記第1号様式
一部改正〔平成22年要綱52号・30年82号〕
別記第2号様式
一部改正〔平成22年要綱52号・30年82号〕
別記第3号様式
一部改正〔平成22年要綱52号・30年82号〕
別記第4号様式
一部改正〔平成22年要綱52号・30年82号〕



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