○集会所除雪交付金交付要綱
平成18年3月16日要綱第67号
集会所除雪交付金交付要綱
(趣旨)
(交付対象者)
第2条 交付金は、集会所の立地条件により、市が除雪することが困難な集会所施設を管理する集会所運営委員会の委員長(以下「運営委員長」という。)に交付する。
(交付金額)
第3条 交付金の額は、除雪面積の1平方メートル当たり400円を乗じたものとする。
(交付申請)
第4条 運営委員長は、この要綱により交付金の交付を受けようとするときは、次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請書
(2) 経費の配分調書
(3) 事業予算書
(4) 集会所運営委員会の総会資料
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金交付の適否を決定した後、速やかに交付決定通知書により交付決定内容の通知を行うものとする。
(交付金の請求)
第6条 交付金の交付決定を受けた運営委員長は、前条に規定する交付決定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに、交付請求書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 運営委員長は、交付金の交付を受けた年度の3月31日までに次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 経費の配分調書
(3) 事業決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成31年要綱16号〕
(交付金の返還)
第8条 市長は、運営委員長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
一部改正〔平成21年要綱30号・24年27号・27年22号・30年16号・令和3年18号・6年22号〕
附 則(平成21年3月30日要綱第30号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日要綱第27号)
この要綱は、平成24年3月31日から施行する。
附 則(平成27年3月24日要綱第22号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成30年2月28日要綱第16号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(平成31年2月14日要綱第16号)
この要綱は、平成31年2月14日から施行する。
附 則(令和3年2月22日要綱第18号)
この要綱は、令和3年2月22日から施行する。
附 則(令和6年3月7日要綱第22号)
この要綱は、令和6年3月7日から施行する。
附 則(令和8年1月13日要綱第17号)
この要綱は、令和8年3月31日から施行する。