○集会所運営交付金交付要綱
平成18年3月14日要綱第66号
集会所運営交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内会及び自治会(以下「町内会」という。)が所有し、又は賃借する集会所の運営の安定を図るため、集会所を所有し、又は賃借する町内会に対し、交付金を交付することについて、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年石狩市規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和2年要綱114号〕
(交付対象者及び交付対象施設)
第2条 交付金は、集会所を所有し、又は市が所有する以外の建物のうち市長が認める建物を集会所として賃借する町内会長に交付する。
一部改正〔令和2年要綱114号〕
(交付金額等)
第3条 交付金の交付対象となる経費は、次の各号に定めるところによる。ただし、交付金の額は、石狩市集会所の指定管理者に市が支払う管理費用に準じるものとする。
(1) 集会所を所有する町内会
ア 光熱水費
イ 管理人件費(管理人費、清掃費、除雪費)
ウ 通信費(電話基本料金)
エ その他市長が特に認めたもの
(2) 集会所を賃借する町内会
ア 賃料(近傍同種の建物に係る賃料に相当する額を限度とする。)
イ 光熱水費
ウ 管理人件費(清掃費、除雪費)
エ 通信費(電話基本料金)
オ その他市長が特に認めたもの
2 交付金は、2回に分けて交付する。
一部改正〔平成22年要綱1号・令和2年114号〕
(交付申請)
第4条 町内会長は、この要綱により交付金の交付を受けようとするときは、次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請書
(2) 経費の配分調書
(3) 事業予算書
(4) 町内会若しくは集会所運営委員会の総会資料
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金交付の適否を決定した後、速やかに交付決定通知書により交付決定内容の通知を行うものとする。
(実績報告)
第6条 町内会長は、交付金の交付を受けた年度の3月31日までに次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 経費の配分調書
(3) 事業決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成31年要綱15号〕
(交付金の返還)
第7条 市長は、町内会長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
一部改正〔平成21年要綱29号・22年1号・25年6号・28年11号・31年15号・令和4年17号・7年3号〕
附 則(平成21年3月30日要綱第29号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月20日要綱第1号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月13日要綱第6号)
この要綱は、平成25年3月31日から施行する。
附 則(平成28年3月4日要綱第11号)
この要綱は、平成28年3月31日から施行する。
附 則(平成31年2月14日要綱第15号)
この要綱は、平成31年2月14日から施行する。
附 則(令和2年8月1日要綱第114号)
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和4年2月28日要綱第17号)
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和7年1月27日要綱第3号)
この要綱は、令和7年3月31日から施行する。