○石狩市肉用牛貸付事業実施要綱
平成18年7月10日要綱第64号
石狩市肉用牛貸付事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、農業者に対し優良繁殖雌牛を一定期間貸付けし、適正な飼養管理の後、譲渡する事業(以下「肉用牛貸付事業」という。)を実施することにより、肉用牛の改良生産を促進し、もって農業経営の安定を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この要綱による肉用牛貸付事業は、公益財団法人北海道農業公社(以下「公社」という。)の肉用牛貸付事業を活用し、実施するものとする。
2 肉用牛貸付事業の実施に関しては、この要綱に定めるもののほか、公社が定める肉用牛貸付事業実施規程(昭和47年8月3日公社制定。以下「公社規程」という。)の定めるところによる。
一部改正〔平成24年要綱92号〕
(貸付対象者)
第3条 貸付対象者は、市内で農業を営む個人又は農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人であって、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 肉用牛の増頭飼養計画を有し、肉用牛を継続して飼養することが確実であると見込まれること。
(2) 個人にあっては60歳未満であること。ただし、60歳以上の者であっても後継者がいる場合は、この限りでない。
(3) 市税・国民健康保険税を完納している者
一部改正〔平成21年要綱92号・令和4年67号〕
(貸付対象牛)
第4条 貸付対象牛は、公社規程に定める導入家畜(ただし地域内購入による牛及び家畜商等による斡旋牛を除く。)とする。
(貸付期間)
第5条 貸付期間は、貸付けする肉用牛(以下「貸付牛」という。)の引渡日から起算して5年間とする。
(貸付けの申請)
第6条 貸付けを受けようとする者は、肉用牛貸付申請書(
別記第1号様式)に畜産経営計画書(
別記第2号様式)を添付し、市長に申請するものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定するもののほか必要な書類の提出を求めることができる。
(貸付けの審査及び決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、内容を審査し、貸付けの可否を決定するものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の審査の一部を関係農協に委託することができる。
(契約)
第8条 前条の規定により貸付けの決定を受けた者は、連帯保証人を2人立て、別に定めるところにより市と肉用牛貸付及び譲渡契約並びに貸付肉用牛管理料納入契約を締結しなければならない。
2 前項の連帯保証人は、次に掲げる要件を備える者でなければならない。
(1) 市税・国民健康保険税を完納している者
(2) 貸付けの決定を受けた者と同一経営体の構成員でない者
(3) 貸付けの決定を受けた者と生計を一にしない者
(4) 印鑑登録証明書の提出ができる者
(5) 法人にあっては、資格証明書を提出できる者
3 前項の規定に関わらず、現に市と肉用牛貸付及び譲渡契約を締結している者、又は締結する見込みのある者は第1項の連帯保証人になることができない。
(借受後の義務)
第9条 貸付牛の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付期間中貸付牛について適正な飼養管理を行わなければならない。
2 借受者は、貸付牛を農業災害補償法(昭和22年法律第185号)による家畜共済に付さなければならない。
3 借受者は、貸付牛について盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき、又は借受者の疾病等の事由により飼養管理を継続できなくなったときは、速やかにその状況を市長に報告し、指示を受けなければならない。
4 借受者は、市長の承認を得ないで貸付牛を交換、廃用又は殺処分してはならない。
(譲渡)
第10条 市は、貸付期間が満了し、借受者から譲渡代金の支払があったときは、借受者に貸付牛を譲渡するものとする。
(譲渡価格等)
第11条 貸付牛の譲渡価格は、市が公社から譲渡を受けた価格とする。
2 譲渡代金の支払は、貸付期間中の第4年目に総額の3分の1を、第5年目に3分の2を支払うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、譲渡時に一括して支払うことができるものとする。
(貸付決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、借受者がこの要綱又は第8条第1項の肉用牛貸付及び譲渡契約若しくは貸付肉用牛管理料納入契約に違反し、貸付牛の飼養管理を継続させることが不適当と認めるときは、当該契約を解除し、貸付牛を返還させることができる。
(損害賠償)
第13条 借受者は、肉用牛貸付事業において、借受者の責めに帰すべき事由により市に損害を与えたときは、肉用牛貸付及び譲渡契約の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(譲渡価格超過額の交付)
第14条 市長は、第9条第3項の事故等により貸付牛を廃用処分した場合において、当該処分による収入金額が第11条第1項の譲渡価格を超過したときは、その超過した額を借受者に交付することができる。
(費用の負担)
第15条 貸付牛の引渡し、譲渡、返還及び飼養管理に要する費用は、借受者の負担とする。
(果実の帰属)
第16条 貸付牛から生ずる一切の果実は、借受者に帰属するものとする。
(委任)
第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、石狩市長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月14日要綱第92号)
この要綱は、平成21年12月15日から施行する。
附 則(平成24年9月25日要綱第92号)
この要綱は、平成24年9月25日から施行する。
附 則(令和4年4月1日要綱第67号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
別記第2号様式(第6条関係)