○石狩市公募型指名競争入札実施要綱
平成18年12月12日要綱第62号
石狩市公募型指名競争入札実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、公募した者の中から競争入札参加者を選考して行なう指名競争入札(以下「公募型指名競争入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 公募型指名競争入札の実施の対象は、予定価格が100万円を超える工事に係る設計、測量調査等の委託(随意契約に係るものを除く。)のうち市長が適当と認めたものとする。
一部改正〔平成19年要綱35号・25年29号・令和7年98号〕
(公開する事項)
第3条 公募型指名競争入札を行なうときは、あらかじめ次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 委託名
(2) 委託場所
(3) 委託の概要
(4) 委託期間
(5) 入札参加条件
(6) 入札参加申請の受付期限及び受付場所
(7) その他必要と認める事項
一部改正〔平成19年要綱35号・25年29号〕
(入札の参加申請)
第4条 公募型指名競争入札に参加しようとする者は、市長が指定した日までに次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を提出しなければならない。
(4) その他必要と認める書類
一部改正〔平成19年要綱35号・25年29号〕
(指名の手続)
一部改正〔平成30年要綱49号〕
(指名できない者)
第6条 次に掲げる者は、入札参加者として指名することができない。
(1) 申請書等を提出期限までに提出しなかった者
(2) 申請書等に虚偽の記載をした者
(3) 入札参加条件を満たさなかった者
(理由の説明)
第7条 入札参加の申請を行ったにもかかわらず指名されなかった者は、市長が指定する日までに、その理由について書面により説明を求めることができる。
2 前項の規定による説明を求められたときは、非指名理由説明書(
別記第5号様式)により回答するものとする。
3 前項の回答を行うときは、あらかじめ指名委員会の議を経なければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、公募型指名競争入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年3月1日から施行する。
(石狩市公募型指名競争入札試行要綱の廃止)
2 石狩市公募型指名競争入札試行要綱(平成7年要綱第17号)は、廃止する。
附 則(平成19年3月29日要綱第35号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日要綱第29号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月31日要綱第49号)
この要綱は、平成30年5月31日から施行する。
附 則(令和7年12月9日要綱第98号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年12月9日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の石狩市公募型指名競争入札実施要綱の規定は、令和8年度以後の予算に係る契約に関する事務から適用し、令和7年度以前の予算に係る契約に関する事務については、なお従前の例による。
別記第1号様式(第3条関係)
一部改正〔平成19年要綱35号・25年29号〕
別記第2号様式(第4条関係)
一部改正〔平成19年要綱35号・25年29号〕
別記第3号様式(第4条関係)
一部改正〔平成19年要綱35号・25年29号〕
別記第4号様式(第4条関係)
一部改正〔平成19年要綱35号・25年29号・30年49号〕
別記第5号様式(第7条関係)
一部改正〔平成19年要綱35号・25年29号〕