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○石狩市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成18年8月25日要綱第54号
石狩市成年後見制度利用支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市に居住する判断能力が不十分で日常生活を営むのに支障がある高齢者又は知的障害者若しくは精神障害者の福祉の増進を図るために、市長が行う審判の請求を定めるとともに、民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度の利用にあたり必要な費用を負担することが困難である者に対し、石狩市が行う助成について定めるものとする。
全部改正〔平成27年要綱34号〕
(対象者)
第2条 対象者は、本市に住所を有する者のうち、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が家庭裁判所に対して審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う者
(2) 民法の規定に基づき、本人、配偶者又は親族等が審判請求を行う者
追加〔平成27年要綱34号〕
(要件の審査)
第3条 市長は、審判請求を行う必要性の審査について、次の各号に掲げる事項を総合的に判断して行うものとする。
(1) 審判請求の対象者(以下「対象者」という。)の判断能力の程度、生活状況及び健康状態
(2) 対象者の配偶者及び二親等以内の親族(以下「親族等」という。)の存否
(3) 親族等による対象者保護の可能性の有無
(4) 親族等が審判請求を行う意思の有無
(5) 親族等による対象者虐待の有無
(6) 対象者の福祉サービスの利用、財産の管理等日常生活上の支援の必要性と効果
(7) その他市長が確認を必要とする事項
一部改正〔平成24年要綱37号・27年34号〕
(親族等への情報提供)
第4条 前条第3号及び第4号において、市長が親族等に対して当該親族等による審判請求を行う意思の有無を確認する場合には、必要に応じて、本人の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。
2 前項の場合においては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従い、個人情報の保護に配慮しなければならない。
一部改正〔平成24年要綱37号・27年34号・令和5年37号〕
(審判手続の費用負担)
第5条 市長は、第2条各号に掲げる者について、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条の規定により、審判請求に関する手続きの費用(以下「審判費用」という。)を負担する。ただし、第2条第2号に掲げる者については、第7条第1項各号のいずれかに該当する者に限る。
2 審判費用の対象は、次の各号に掲げる費用とする。
(1) 切手購入費用
(2) 収入印紙購入費用
(3) 診断書作成費用
(4) 鑑定費用
一部改正〔平成25年要綱31号・27年34号〕
(審判費用の求償)
第6条 市長は、市が負担した審判費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定により職権の発動を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。ただし、対象者が次条第1項各号に該当する場合は、この限りではない。
一部改正〔平成25年要綱31号・27年34号〕
(費用の助成)
第7条 市長は、第2条各号に掲げる者のうち、次の各号に掲げる者が負担すべき成年後見人、保佐人、補助人(以下「成年後見人等」という。)に家庭裁判所が決定した報酬を助成することができる。ただし、成年後見人等が親族でない第三者である者に限る。
(1) 生活保護受給者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者
(3) 前号に掲げるもののほか、生活保護の決定基準に基づき算定した収入基準額が生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき算定した需要額と後見人報酬に要する経費の合算により算出される額を下回ることとなる者
(4) 資産・収入等の状況から、前2号に準ずると市長が認める者
2 前項の規定により助成を受ける成年後見人等は、石狩市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第20号)第2条第2号の暴力団員であってはならない。
3 成年後見人等の報酬に対する助成額は、次の各号に掲げる額を限度額とし、家庭裁判所が決める金額とする。
(1) 在宅生活者 月額28,000円
(2) 施設等入所者 月額18,000円
一部改正〔平成22年要綱20号・25年31号・27年34号・令和4年52号〕
(助成金及び審判費用の申請等)
第8条 助成金及び審判費用(以下「助成金等」という。)の請求を受けようとする成年後見人等は、成年後見制度利用支援事業助成金等支給申請書(別記第1号様式)並びに次の各号に掲げる資料を添付の上、市長に提出しなければならない。
(1) 報酬付与の審判決定書の写し
(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し
(3) 審判費用に係る支出証拠書類
2 前項の規定による助成の申請は、家庭裁判所から審判した翌日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りではない。
3 市長は、第1項の申請書及び添付資料の内容を審査の上、助成の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金等支給(不支給)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
追加〔平成22年要綱20号〕、一部改正〔平成27年要綱34号・令和4年52号〕
(助成金等の給付)
第9条 市長は、前条第3項の規定により、助成金等の決定を受けた申請者から、成年後見制度利用支援事業助成金等請求書(別記第3号様式)により助成金等の交付請求があったときは、当該助成金等を給付するものとする。
追加〔平成22年要綱20号〕、一部改正〔平成27年要綱34号・令和4年52号〕
(審判前の保全処分)
第10条 市長は、審判請求を行うにあたり、対象者の状況を考慮し、必要があると認めるときは、家事事件手続法第105条第1項に規定する審判前の保全の申立てを行うことができる。
追加〔令和4年要綱52号〕
(成年後見人等の報告義務等)
第11条 成年後見制度利用支援事業助成金等支給の決定を受けた成年後見人等は、対象者の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
追加〔平成22年要綱20号〕、一部改正〔平成27年要綱34号・令和4年52号〕
(委任)
第12条 この要綱の実施について必要な事項は、市長がこれを定める。
一部改正〔平成22年要綱20号・27年34号・令和4年52号〕
附 則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成22年3月15日要綱第20号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日要綱第37号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日要綱第31号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日要綱第34号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日要綱第52号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年3月10日要綱第37号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第8条関係)
全部改正〔平成27年要綱34号〕、一部改正〔令和4年要綱52号〕
別記第2号様式(第8条関係)
全部改正〔平成27年要綱34号〕、一部改正〔令和4年要綱52号〕
別記第3号様式(第9条関係)
全部改正〔平成27年要綱34号〕、一部改正〔令和4年要綱52号〕



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