○石狩市障がい者福祉計画策定委員会設置要綱
平成18年3月28日要綱第19号
石狩市障がい者福祉計画策定委員会設置要綱
題名改正〔令和元年要綱29号〕
(設置)
第1条 石狩市における障がい者福祉計画の円滑な作成を図るため、石狩市障がい者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
一部改正〔令和元年要綱29号〕
(協議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 障がい福祉計画の改定及び進行管理に関する事項
(2) 障がい者計画の改定及び進行管理に関する事項
(3) 障がい児福祉計画の改定及び進行管理に関する事項
(4) その他障がい者福祉に関する事項
一部改正〔令和元年要綱29号〕
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(1) 保健、医療及び福祉に係る事業に従事する者
(2) 障がい者施設において障がい者支援に関する事業に従事する者
(3) 障がい者団体の推薦者
(4) 学識経験者
(5) 一般公募
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員が互選する。
一部改正〔令和元年要綱29号〕
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の会議は、原則として、これを公開する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、福祉部において処理する。
一部改正〔令和6年要綱66号〕
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月11日要綱第29号)
この要綱は、令和元年12月20日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第66号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。