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○石狩市こども見守りネットワーク協議会設置要綱
平成18年3月2日要綱第9号
石狩市こども見守りネットワーク協議会設置要綱
題名改正〔平成24年要綱56号〕
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(同項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、同項に規定する要保護児童対策地域協議会として、石狩市こども見守りネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
一部改正〔平成24年要綱56号・26年83号・29年2号〕
(業務)
第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の早期発見及び保護又は支援に関すること。
(2) 要保護児童等に関する情報の交換に関すること。
(3) 要保護児童等対策の啓発及び関係機関等の協力体制に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、要保護児童等の適切な保護又は支援を図るために必要な事項に関すること。
一部改正〔平成24年要綱56号〕
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等(以下「関係機関等」という。)をもって組織する。
2 協議会に代表者会議及び個別ケース検討会議を置く。
一部改正〔平成24年要綱56号〕
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、子育て推進部長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、協議会の事務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
一部改正〔平成24年要綱56号・26年83号・令和6年67号〕
(代表者会議)
第5条 代表者会議は、関係機関等から選出された者をもって構成し、会長が召集し、その議長となる。
2 代表者会議は、協議会の組織及び運営の全般について協議する。
3 代表者会議は、原則として公開するものとする。ただし、会議の内容等により公開しないことが適当であると会長が認めるときは、公開しないことができる。
一部改正〔平成24年要綱56号〕
(個別ケース検討会議)
第6条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に関して実務を担当する関係機関等の役職員及び構成員で構成し、調整機関の長が召集し、主宰する。
2 個別ケース検討会議は、個別事例についての情報交換、支援方策の検討等を行う。
3 個別ケース検討会議は、会議の目的を効果的に達成するために必要があると認められるときは、協議会の関係機関等の役職員及び構成員以外の者に対し、個別ケース検討会議に出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
4 個別ケース検討会議は、公開しないものとする。
一部改正〔平成24年要綱56号〕
(調整機関)
第7条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、子育て推進部子ども相談センターとする。
2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。
(1) 協議会に関する事務の総括
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握
(3) 児童相談所その他の関係機関等との連絡調整
一部改正〔平成24年要綱56号・26年83号・30年28号・令和6年67号〕
(守秘義務)
第8条 協議会の関係機関等の役職員若しくは構成員又は会議に出席した関係職員等は、法第25条の5の規定に基づき、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
一部改正〔平成24年要綱56号〕
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、子育て推進部子ども相談センターで行う。
一部改正〔平成24年要綱56号・26年83号・30年28号・令和6年67号〕
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、総会において定める。
一部改正〔平成24年要綱56号〕
附 則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 石狩市児童虐待防止連絡会議要綱(平成12年要綱第71号)及び石狩市児童虐待防止対策連絡協議会要綱(平成14年要綱第27号)は、廃止する。
附 則(平成19年9月21日要綱第88号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日要綱第25号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日要綱第56号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月2日要綱第83号)
この要綱は、平成26年7月2日から施行する。
附 則(平成28年4月1日要綱第60号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月18日要綱第2号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日要綱第28号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日要綱第48号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第67号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

区分

関係機関名

司法・警察関係

札幌方面北警察署生活安全課

石狩市保護司会

札幌人権擁護委員協議会石狩部会

教育関係

石狩市立小学校

石狩市立中学校

石狩市内各幼稚園

保健福祉関係

北海道中央児童相談所

北海道江別保健所

石狩市内各保育園

医療関係

石狩医師会

障がい福祉関係

指定障害福祉サービス事業者

その他

石狩市内子育て支援団体

石狩市

福祉部福祉総務課

福祉部障がい福祉課

子育て推進部子ども政策課

子育て推進部子ども家庭課

子育て推進部子ども相談センター

子育て推進部子ども発達支援センター

教育委員会学校教育部学校教育課

教育委員会学校教育部教育支援課


全部改正〔平成24年要綱56号〕、一部改正〔平成26年要綱83号・28年60号・30年28号・令和3年48号・6年67号〕



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